○国立大学法人琉球大学教員選考通則
(平成27年3月4日制定)
改正
平成28年4月26日
平成29年5月15日
平成31年3月27日
令和2年3月13日
(趣旨)
第1条 この通則は、国立大学法人琉球大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に定める選考基準のほか、本学教員(国立大学法人琉球大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第2項第3号に定めるものをいう。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この通則において「学部等」とは、運営推進組織、学部、研究科、大学附属研究施設、病院及び学内共同教育研究施設をいう。
2 「学部等の長」とは、前項に規定する学部等の長をいう。
(学部等における採用等人事の発議及び学長発議)
第3条 学部等の長は、採用又は昇任人事の必要がある場合は、教員採用(昇任)人事申出書(以下「人事申出書」という。)を学長へ提出しなければならない。
2 学長は、前項による場合のほか教員人事学長諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)の意見を参酌し、全学的な観点や総合的な判断により必要があると認めた場合は、採用、昇任又は配置換人事(以下「採用等人事」という。)について審議を開始することができる。
(全学教員人事委員会への審議付託)
第4条 学長は、学部等の長から人事申出書の提出があった場合は、諮問委員会の意見を参酌して当該学部等の長と調整し、必要と認めた場合は全学教員人事委員会(以下「人事委員会」という。)へ審議を付託する。
2 学長は、前条第2項の規定に基づき採用等人事を開始する場合は、教員採用(昇任・配置換)人事提案書により人事委員会へ審議を付託するものとする。
(採用等人事の可否等)
第5条 学長は、前条に基づく人事委員会における審議結果を踏まえ、全学的な観点から採用等人事の開始の可否を決定し、その結果を当該学部等の長へ通知する。
2 学長は、採用人事の開始を決定した場合は、前項による通知とともに当該学部等の長へ公募要項の作成を依頼する。
3 前項の規定にかかわらず、公募を要しない特段の事由があると学長が判断した場合は、この限りでない。
(調書作成委員会の設置等)
第6条 学部等の長は、前条第1項の規定に基づき採用又は昇任人事の開始決定の通知があったときは、当該学部等の教授会等の議に基づき当該採用等人事に係る教員選考調書作成委員会(以下「調書作成委員会」という。)を設置しなければならない。
2 前項の調書作成委員会には、当該学部等以外の委員を加えることができる。
(公募要項の作成)
第7条 調書作成委員会は、当該採用人事に係る公募要項を作成し、当該学部等の長へ提出しなければならない。
2 学部等の長は、前項の規定に基づき公募要項を受理したときは、学長へ申請し承認を得なければならない。
3 学長は、前項の規定に基づき公募要項を受け取ったときは、当該公募要項の内容について諮問委員会の意見を参酌して、承認の可否を決定し、その結果を当該学部等の長へ通知する。
(採用等候補者の審査付託)
第8条 学長は、前条第3項の決定に基づき公募した結果について当該学部等の長へ報告し、当該公募により応募者があった場合には、当該採用候補者について教育研究業績等の審査を当該学部等の長に付託する。
2 学長は、第5条第3項の規定に基づき公募によらず採用候補者が得られた場合には、当該採用候補者の教育研究業績等について、当該学部等の長へその審査を付託する。
3 学長は、第5条第1項の規定に基づき昇任又は配置換(以下「昇任等」という。)人事の開始を決定した場合は、当該昇任等人事に係る昇任等候補者の教育研究業績等について、当該学部等の長へその審査を付託する。
(採用等候補者の選考調書の作成)
第9条 学部等の長は、採用人事にあっては前条第1項及び第2項による教育研究業績等の審査結果に基づき、採用候補者について、教員選考調書(第3項に定める教員選考調書をいう。以下この条において同じ。)及び履歴書等(以下「選考調書等」という。)を添えて、学長へ推薦しなければならない。
2 学部等の長は、昇任等人事にあっては前条第3項による教育研究業績等の審査結果に基づき、当該昇任等候補者について、選考調書等を添えて、学長へ推薦しなければならない。
3 前2項に定める採用等候補者に係る教育研究業績等の審査に当たっては、次の各号に掲げる事項の審査に留意し、当該候補者の人物評価を含めた教員選考調書を作成するものとする。
(1) 研究に関する業績
(2) 教育に関する業績
(3) 社会貢献に関する実績
(4) 国際連携に関する実績
(5) 大学等の管理運営に関する実績
(6) その他特記すべき事項
(7) 総合評価
(採用等候補者の決定)
第10条 学長は、前条第1項の規定に基づき学部等の長から採用候補者の推薦があった場合は、当該候補者の選考調書等に基づき、採用候補者の決定を行い、人事委員会へ報告するものとする。
2 前条第2項の規定に基づき昇任等候補者の推薦があった場合は、前項に準じて取り扱う。
3 学長は、前2項に定める候補者の決定に当たっては、諮問委員会の意見を参酌して行うものとする。
4 学長は、第1項及び第2項の規定に基づき採用等候補者を決定した場合は、その結果を当該学部等の長へ通知するものとする。
(採用等候補者の差戻し)
第11条 学長は、前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、採用等候補者の決定を行うに当たって、候補者を決定するに足る選考過程又は手続等が適正に行われていないと認定する場合は、当該学部等の長へその理由を付して差し戻すものとする。
2 学長は、前項に定める候補者の差し戻しに当たっては、諮問委員会の意見を参酌して行うものとする。
3 学長は、候補者の差し戻しを行った場合には、人事委員会へ報告するものとする。
4 第1項により差し戻しを受けた学部等の長は、学長と協議の上、候補者選考の取扱いについて決定するものとする。
(補則)
第12条 この通則に定めるもののほか、教員の採用等人事に係る教育研究業績等の審査、その他調書作成委員会等に関し必要な事項は、教授会等の議に基づき学部等の長が学長の承認を得て別に定める。
2 この通則に定めるもののほか、この通則の実施に関し必要な事項(前項の規定により学部等の長が定めるものを除く。)は、学長が別に定める。
(改廃)
第13条 この通則の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この通則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この通則の施行日より前に、全学教員人事委員会において教員採用等計画が承認された採用等人事については、平成28年3月31日までの間は原則として従前の例による教員採用等手続きを行うものとする。
3 前項の規定により難い場合には、その取扱いについては学長が判断するものとする。
4 大学院医学研究科及び医学部附属病院における教員に関する採用等人事については、当分の間、学長の管理の下でその採用等手続きを行うものとする。
附 則(平成28年4月26日)
この通則は、平成28年4月26日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この通則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月27日)
1 この通則は、平成31年10月1日から施行する。
2 この通則の施行日より前に、学長から教員人事学長諮問委員会に対し諮問された教員人事については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月13日)
この通則は、令和2年4月1日から施行する。