○国立大学法人琉球大学営利企業兼業審査委員会規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成19年3月30日
平成21年4月30日
平成23年6月15日
平成28年3月30日
平成31年4月16日
令和2年5月1日
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に、国立大学法人琉球大学職員の兼業に関する規程第4条第2項の規定に基づき、大学教員の営利企業兼業の承認申請に関し審査を行うため、学長が指名する理事又は副学長の下に琉球大学営利企業兼業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審査委員会は、次に掲げる事項を行う。
(1) 営利企業兼業の承認審査に関すること。
(2) その他営利企業兼業の承認審査等に関し必要な事項
2 審査委員会は、前項第1号の審査に当たっては、本法人の事情等を考慮し、広範囲な視点から審査を行うものとする。
3 審査委員会は、審査を終了した場合は、速やかに審査結果を学長に報告するものとする。
(組織)
第3条 審査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 研究推進機構長が指名する研究推進機構研究企画室所属の教員
(3) 各学部及び病院の教授又は准教授のうちから選出された者各1人
(4) 総務部職員課長
(5) その他学長が特に必要と認める者若干人
2 前項第3号及び第5号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第3号及び第5号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前条第1項第3号及び第5号に規定する委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 審査委員会に、委員長を置く。
2 委員長は、第3条第1項第1号に規定する委員をもって充てる。
3 委員長は、審査委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 審査委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。
2 第3条第2号、第3号及び第5号に規定する委員が営利企業兼業の承認申請をしたときは、当該委員は兼業承認に係る審査及び議事に加わることはできない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 審査委員会が必要と認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審査委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、審査委員会が別に定める。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、審査委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 琉球大学営利企業役員等兼業審査委員会規則(平成14年11月26日制定)に基づき選出された者は、この規程により選出されたものとみなす。
3 琉球大学営利企業役員等兼業審査委員会規則(平成14年11月26日制定)は廃止する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年4月30日)
この規程は、平成21年4月30日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月30日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月1日)
この規程は、令和2年5月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。