○国立大学法人琉球大学年俸制(II)適用教員給与規程
(令和2年2月20日制定)
改正
令和3年2月22日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員給与規程(以下「給与規程」という。)第1条第2項の規定に基づき、同項第2号及び第3号に規定する年俸制(II)適用教員(以下「年俸制(II)適用教員」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 年俸制(II)適用教員の給与は、基本年俸、業績給及び諸手当とする。
2 前項に定める基本年俸、業績給及び諸手当のほか、学長が必要と認めるときは、給与として一時金を支給することができる。
3 一時金の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(基本年俸)
第3条 基本年俸は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間(以下「事業年度」という。)を基本期間とし、その者の学歴、免許・資格及び職務経験等を考慮して決定し、その額は別表第1(以下「教育職基本年俸表(II)」という。)に定める号数に対応する額とする。
2 基本年俸は、その額の12分の1の額を本給月額とし、これを毎月支給する。
3 前2項の規定にかかわらず、事業年度の中途において新たに年俸制(II)適用教員となった者及び労働契約の期間が1年に満たない年俸制(II)適用教員の基本年俸は、第1項及び第2項の規定により決定される基本年俸を基礎に、年俸制(II)適用教員となった日から事業年度の末日または任期満了の日のうちいずれか早いほうの日までの期間に応じて決定し、前項に準じて支給する。
(基本年俸の改定)
第4条 基本年俸の号数は、3年に1度(初回を令和6年とし、その後3年ごと)、1月1日(以下「改定日」という。)に、当該日の属する事業年度の前3事業年度に実施された業績評価(国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則に基づく業績評価をいう。以下同じ。)の評価結果に応じて、改定することができる。
2 前項の規定により年俸制(II)適用教員の基本年俸を改定するか否か及び改定する場合の号数は、同項に規定する事業年度における業績評価の評価結果が良好である者の改定の号数を12号数(職務の級が5級である年俸制(II)適用教員にあっては、原則として9号数)とすることを標準として学長が別に定める基準に従い決定する。
3 前項に定める標準の号数より上位の号数の区分(以下この条において「上位区分」という。)が適用される者については、学長からの依頼を受けた各学部長等が第1項に規定する業績評価の評価結果に基づき推薦を行い、学長がこれを決定する。
4 55歳を超える年俸制(II)適用教員に関する第2項の規定の適用については、前項に規定する上位区分に決定された場合に限り行うことができる。ただし、改定日の1年または2年前の1月1日において55歳を超えない者の基本年俸の改定については、学長が別に定める。
5 年俸制(II)適用教員の基本年俸の改定は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。
6 年俸制(II)適用教員の基本年俸の改定に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(業績給)
第5条 業績給は、業績給基本手当及び業績給加算手当とする。
2 業績給は、給与規程第2条第1項の表中給与の種類欄に掲げる期末手当及び勤勉手当に対応する給与の支給日欄に掲げる日に支給する。
(業績給基本手当)
第6条 業績給基本手当は、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する年俸制(II)適用教員に対して支給する。この場合において、給与規程第48条第1項後段の規定を準用する。
2 業績給基本手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した年俸制(II)適用教員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において年俸制(II)適用教員が受けるべき本給月額、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を、また次の表1に定める年俸制(II)適用教員にあっては、本給月額、本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額、次の表2に定める年俸制(II)適用教員にあっては、本給月額に同表の区分に応じ同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎額として、100分の122.5を乗じて得た額(次の表2に定める年俸制(II)適用教員のうち管理職手当の区分が2種の者(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表3に定める割合を乗じて得た額とする。
表1
職務の級加算割合
5級100分の15(学長が別に定める者にあっては100分の20)
4級・3級100分の10(職務の級4級の者のうち学長が別に定める者にあっては100分の15)
2級(学長が別に定める者に限る。)100分の5
表2
管理職手当の区分職務の級加算割合
2種5級100分の15
3種100分の10
表3
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 給与規程第48条第3項から第5項までの規定は、業績給基本手当の支給に準用する。
(業績給加算手当)
第7条 業績給加算手当は、基準日に在職する年俸制(II)適用教員に対して支給する。この場合において、給与規程第49条第1項後段の規定を準用する。
2 業績給加算手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき本給月額、本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額を基礎額(以下「業績給加算手当基礎額」という。)として、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び基準日の属する事業年度の前の事業年度に実施された業績評価の評価結果に基づいて学長が別に定める割合(基準日以前6箇月以内に国立大学法人琉球大学職員就業規則(以下「規則」という。)第55条に規定する懲戒処分又は規則第56条に規定する訓告等を受けた者等にあっては、学長が別に定める割合)を乗じて得た額とする。この場合において、業績給加算手当の総額は、前項の職員の業績給加算手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の112.5(特定幹部職員にあっては、100分の132.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前項に定める業績評価の評価結果に基づいて学長が別に定める割合のうち、標準より上位の割合を適用する者については、学長からの依頼を受けた各学部長等が前項に規定する業績評価の評価結果に基づき推薦を行い、学長がこれを決定する。
4 給与規程第48条第3項の規定は、同項第1号中イ、ロ、ニ及びホを「休職者(規則第22条第1項の規定により休職にされている職員(給与規程第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて業績給加算手当の支給に準用する。
5 給与規程第48条第4項及び第5項の規定は、業績給加算手当の支給に準用する。
(諸手当)
第8条 第2条に規定する諸手当は、外部資金獲得手当及び給与規程第2条第1項の表に定める手当(期末手当、勤勉手当及び大学教員に適用されない手当を除く。)とする。
(外部資金獲得手当)
第8条の2 外部資金獲得手当は、研究代表者又は研究分担者(契約書等により確認できる者に限る。)として科学研究費、受託研究費及び共同研究費(以下この条において「外部資金」という。)に係る間接経費(以下この条において「間接経費」という。)を受け入れた者に支給する。
2 外部資金獲得手当の額は、一の事業年度に研究代表者として受け入れた間接経費(研究分担者へ配分した額を除く。)及び研究分担者として受け入れた間接経費の総額(以下この条において「手当算定基礎額」という。)に10分の1を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。ただし、その額が200万円を超えるときは、200万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する間接経費は手当算定基礎額から除くものとする。
(1) 人件費としての使途が認められていないもの
(2) 1件当たりの受入金額が30万円未満のもの
(3) 治験を目的とするもの
(4) 外部資金に係る事業等の契約日又は交付決定日において年俸制(II)適用教員以外の身分であり、当該身分で受け入れたもの
4 外部資金獲得手当は、原則として対象となる事業年度の翌事業年度の6月30日に支給する。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
5 前項の規定にかかわらず、対象となる事業年度の中途において退職した年俸制(II)適用教員には、すみやかに支給するものとする。
6 前各項に定めるもののほか、外部資金獲得手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(給与規程の準用)
第9条 この規程に定めるもののほか、年俸制(II)適用教員の本給月額の支給及び諸手当の額の決定等については、給与規程の規定を準用する。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか、年俸制(II)適用教員の給与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日から令和2年10月31日までの間に年俸制(II)適用教員となった者の令和3年1月1日における号数は、教育職本給表(一)の適用を受ける教員の昇給に準じて調整することができるものとする。
3 令和2年6月1日及び同年12月1日を基準日とする業績給加算手当については、給与規程附則(令和2年2月20日)第4条第2項の規定を準用する。
附 則(令和3年2月22日)
この規程は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。なお、改正後の第8条の2の規定は、契約日又は交付決定日が施行日以降である外部資金に係る事業等に対し適用する。
附 則(令和4年2月16日)
この規程は、令和4年2月16日から施行する。ただし、改正後の第6条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月15日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和4年12月1日を基準日とする業績給加算手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する令和4年12月1日を基準日とする業績給加算手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の115」と、「100分の125」とあるのは「100分の135」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年2月28日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和6年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年12月1日を基準日とする業績給基本手当及び業績給加算手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する令和5年12月1日を基準日とする業績給基本手当の支給に関する改正前の第6条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。
2 施行日に在職する職員に対する令和5年12月1日を基準日とする業績給加算手当の支給に関する改正前の第7条第2項の規定の適用については、同項中「100分の110」とあるのは「100分の115」と、「100分の130」とあるのは「100分の135」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条第1項関係)
年俸Ⅱ給与規程_別表_R060228(確定)