○国立大学法人琉球大学役員退職手当規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年7月16日
平成19年4月1日
平成22年4月1日
平成24年12月21日
平成27年3月20日
平成29年12月27日
平成31年2月28日
令和3年2月22日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(非常勤の者を除く。(以下「役員」という。))の退職手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の支給等)
第2条 退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
2 退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、通貨で直接支給を受けるべき者にその全額を支払わなければならない。
3 前項の退職手当は、原則として、支給を受けるべき者の申出に基づき、その者の名義の預貯金口座に振り込むことによって支払うことができる。
4 退職手当は、役員が退職した日又は解任された日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確認することができない場合、予算その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(支給額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につきその者の退職の日における報酬月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た金額とする。ただし、第5条後段及び第6条第1項の規定により引き続き在職したものとみなされる者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、それぞれ退職の日における当該異なる役職ごとの報酬月額に100分の10.4625の割合を乗じて得た額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、学長が、琉球大学経営協議会の議を経て、その者の職務実績に応じ、その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(在職期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、これを1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書に規定する場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月ずつを減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日に再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の前条の規定による在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条ただし書きの適用に係る報酬月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規程による退職手当は、支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし、同法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における俸給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(国立大学法人等職員との在職期間の通算)
第7条 役員が、引き続いて本学職員(国立大学法人琉球大学職員退職手当規程(以下「職員退職手当規程」という。)第1条に規定する職員をいう。)又は職員退職手当規程第8条第5項に規定する他の国立大学法人等の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「国立大学法人等職員」という。)となった場合において、その者の役員としての勤続期間が、本学又は当該他の国立大学法人等の職員退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程によりその者の職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職手当は、支給しない。
2 役員が、引き続いて国立大学法人等職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた国立大学法人等職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の特例)
第8条 前条第2項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の報酬月額に、役員としての引き続いた在職期間を職員退職手当規程第8条に規定する在職期間とみなし、同規程を準用して算出した額とする。
2 前項の規定による退職手当の額のうち、役員としての在職期間に係る額については、学長が、琉球大学経営協議会の議を経て、当該役員としての在職期間におけるその者の職務実績に応じ、その額の100分の0から100分の200の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
(遺族の範囲及び順位)
第9条 第2条第1項に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位については、職員退職手当規程第1条の2第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(遺族からの排除)
第10条 遺族からの排除については、職員退職手当規程第1条の2第5項の規定を準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(退職手当の支払差止め等の取扱い)
第11条 退職手当の支払差止め等については、職員退職手当規程第13条(第5項を除く。)、第15条(第1項第2号を除く。)、第16条及び第17条(第5項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規定中「職員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第12条 この規程により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(実施細則)
第13条 退職手当の支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項については、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年7月16日)
この規程は、平成16年7月16日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月21日)
1 この規程は、平成25年1月1日から施行する。
2 第3条の規定について、「100分の10.875」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の12.25」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の11.5」とする。
附 則(平成27年3月20日)
この規程は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(平成29年12月27日)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月22日)
この規程は、令和3年2月22日から施行する。