○国立大学法人琉球大学職員給与規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月1日
平成18年4月1日
平成19年3月27日
平成20年3月25日
平成20年3月28日
平成21年3月24日
平成21年3月24日
平成21年12月1日
平成22年3月31日
平成22年12月27日
平成23年2月28日
平成23年3月30日
平成24年6月27日
平成25年4月16日
平成25年7月25日
平成25年8月29日
平成25年12月20日
平成26年6月24日
平成26年8月6日
平成27年2月18日
平成27年3月18日
平成27年3月20日
平成27年3月30日
平成27年4月22日
平成28年3月11日
平成28年3月17日
平成28年3月30日
平成29年2月27日
平成29年4月26日
平成30年1月31日
平成30年3月30日
平成31年2月28日
平成31年3月29日
令和2年2月20日
令和2年10月30日
令和3年2月22日
令和3年5月14日
令和4年2月16日
令和5年2月15日
令和6年2月28日
令和6年9月11日
令和6年11月12日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員就業規則(以下「規則」という。)第33条第2項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる職員の給与については、それぞれ別に定める。
(1) この規程に定める教育職本給表(一)の適用を受ける大学教員(以下「月給制適用教員」という。)で、年俸制(I)が適用される大学教員(以下「年俸制(I)適用教員」という。)となることを希望し、かつ、学長がこれを認めた者
(2) 月給制適用教員又は年俸制(I)適用教員で、年俸制(II)が適用される教員(以下「年俸制(II)適用教員」という。)となることを希望し、かつ、学長がこれを認めた者
(3) 年俸制(II)適用教員となることを前提として行われた公募に応募し、本学に採用された大学教員(本学の職員が同公募に応募し、その結果、昇任等した者を含む。)
3 前項第1号及び第2号の手続については、学長が別に定める。
4 第2項の規定は、国立大学法人琉球大学特命職員(I)就業規程第2条第1号に規定する特命教員、国立大学法人琉球大学特命職員(III)就業規程第2条第1号に規定する特命教員及び琉球大学寄附講座規程第8条第3項に規定する寄附講座教員には適用しない。
(給与の種類、計算期間及び支給日)
第2条 職員の給与の種類、計算期間及び支給日は、次の表に掲げるとおりとする。
給与の種類給与の計算期間給与の支給日
(1)本給一の月の初日から末日までその月の17日 (17日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、その日が14日に当たるときは18日とする。) (以下「その月の支給日」という。)

(2)諸手当
本給の調整額
管理職手当
初任給調整手当
扶養手当
地域手当
広域異動手当
住居手当
通勤手当
単身赴任手当
特殊勤務手当翌月の17日 (17日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、その日が14日に当たるときは18日とする。) (以下「翌月の支給日」という。)

1)高所作業手当
2)爆発物取扱等作業手当
3)種雄牛馬取扱手当
4)遺体取扱手当
5)放射線取扱手当
6)異常圧力内作業手当
7)夜間看護等手当
8)教員特殊業務手当
9)教育実習等指導手当
10)教育業務連絡指導手当
11)入学試験手当
12)教員免許状更新講習手当
13)緊急手術手当
14)分娩手当
15)暴風時勤務手当
16)新生児担当医手当
診療従事手当翌月の支給日
看護業務等手当
専門看護師等手当
ヘリコプター等添乗手当
洋上救急出動手当
へき地医療支援手当
面接指導実施医師手当
オンコール手当 
令和6年度ベースアップ一時手当
産業医手当その月の支給日
ハラスメント対応管理業務手当
特地勤務手当
特地勤務手当に準ずる手当
特地出向手当
時間外労働手当翌月の支給日
休日給
夜勤手当
宿日直手当
管理職員特別勤務手当
義務教育等教員特別手当その月の支給日
教職調整額
期末手当6月30日及び12月10日 (ただし、その日が日曜日に当たるときは、前々日、土曜日に当たるときは、前日)
勤勉手当
2 前項に定める本給及び諸手当のほか、学長が必要と認めるときは、給与として一時金を支給することができる。
3 一時金の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(給与の支払)
第3条 職員の給与は、通貨で直接職員にその全額を支払うものとする。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条の規定に基づき職員代表と締結した労使協定に定めるものはこれを給与から控除して支払うものとする。
2 前項の給与は、原則として、職員の預貯金口座に所要金額を振込むことによって支払う。
3 業務について生じた実費の弁償は、給与には含まない。
(日割計算等)
第4条 新たに職員となった者には、その日から本給を支給する。本給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた本給を支給する。
2 職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの本給を支給する。
3 職員が死亡により退職した場合には、その月までの本給を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により、本給を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給与額は、その月の現日数から国立大学法人琉球大学に勤務する職員の労働時間等に関する規程(以下「労働時間等に関する規程」という。)第4条第1項に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りにより、計算する。
5 前4項の規定は、本給の調整額、管理職手当、初任給調整手当、地域手当、広域異動手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、産業医手当及びハラスメント対応管理業務手当の支給について準用する。
(給与の即時払)
第5条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第2条の規定にかかわらずすみやかに給与を支払う。ただし、給与を受ける権利に係争があるときは、この限りではない。
(1) 退職し、又は解雇されたとき
(2) 本人が死亡したとき
(非常時払)
第6条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ本人から請求があったときは、第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの給与をすみやかに支払う。
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用にあてるとき
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用にあてるとき
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用にあてるとき
(4) その他特に必要と認めたとき
(労働1時間当たりの給与額の算出)
第7条 第21条及び第43条から第45条に規定する労働1時間当たりの給与額は、本給、本給の調整額、地域手当(算出の基礎から扶養手当を除く。以下この項において同じ。)、広域異動手当、管理職手当、初任給調整手当、放射線取扱手当、診療従事手当、看護業務等手当、専門看護師等手当、特地勤務手当、特地勤務手当に準ずる手当、義務教育等教員特別手当、教職調整額、産業医手当、ハラスメント対応管理業務手当及び令和6年度ベースアップ一時手当の月額の合計額を1箇月の平均所定労働時間数で除して得た額とする。
2 前項の1箇月の平均所定労働時間数は、4月1日から翌年3月31日までの現日数から、当該期間中における労働時間等に関する規程第4条に規定する休日の日数を差し引いた日数に1日の所定労働時間数を乗じ、その時間数を12で除して得た時間数とする。
3 前項の1箇月の平均所定労働時間数に端数が生じる場合は、小数点以下第2位を切り捨てるものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、第43条から第44条の2までに規定する労働1時間当たりの給与額は、当該労働が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、種雄牛馬取扱手当、遺体取扱手当、異常圧力内作業手当、教員特殊業務手当(第38条第1項第1号に規定する業務に限る。)、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、入学試験手当(答案採点及び試験実施に係る業務に限る。)、暴風時勤務手当、新生児担当医手当、ヘリコプター等添乗手当、洋上救急出動手当、へき地医療支援手当及び面接指導実施医師手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該労働に係る労働1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を7.75で除した額、1回単位で支給されるものにあっては、その額を当該労働に従事した月の総労働時間数で除した額)を、同項の規定による額に加算した額とする。
(端数計算)
第8条 前条に規定する労働1時間当たりの給与額及び第43条から第45条までの規定により労働1時間につき支給する時間外労働手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 本給
(本給)
第10条 本給は、本給表に定める級及び号数の本給月額により支給する。
(本給表の種類)
第11条 本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職本給表(別表第1)
イ 一般職本給表(一)
ロ 一般職本給表(二)
(2) 教育職本給表(別表第2)
イ 教育職本給表(一)
ロ 教育職本給表(三)
(3) 医療職本給表(別表第3)
イ 医療職本給表(一)
ロ 医療職本給表(二)
ハ 医療職本給表(三)
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の職員との均衡を考慮して決定する。
(昇格)
第13条 従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
2 前項により職員を昇格させた場合におけるその者の号数については、その者に適用される本給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号数に対応する別表第13に定める昇格時号数対応表の昇格後の号数欄に定める号数とする。
(降格)
第14条 規則第19条第1項の規定により降任したときは、下位の級に降格させることができる。
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第15条 職員を本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、決定する。
(本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第16条 職員を本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、決定する。
(昇給)
第17条 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間(国立大学法人琉球大学における業績評価に関する規則(以下「業績評価規則」という。)の適用を受ける大学教員(以下「業績評価適用教員」という。)にあっては、当該日の属する事業年度(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の前の事業年度)におけるその者の勤務成績(業績評価適用教員にあっては、業績評価規則に基づく業績評価の評価結果をいう。以下同じ。)に応じて、行うことができる。
2 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員(業績評価適用教員にあっては、同項に規定する業績評価の評価結果が良好な者)の昇給の号数を4号数(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各本給表適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものと認められる職員にあっては、3号数)とすることを標準として学長が別に定める基準に従い決定するものとする。
3 前項に定める標準の号数より上位の号数の区分が適用される者については、学長からの依頼を受けた各学部長等が第1項に規定する勤務成績に基づき推薦を行い、学長がこれを決定する。
4 55歳(一般職本給表(二)又は医療職本給表(一)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員に関する第2項の規定の適用については、第1項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うことができるものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号数を超えて行うことができない。
6 職員の昇給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
第18条 削除
(昇給の特例)
第19条 職員が規則第52条第1項の規定に該当し表彰された場合その他勤務成績が特に良好である場合においては、第17条の規定にかかわらず、昇給させることができる。
2 前項の規定は職務の級の最高の号数を受ける職員には適用しない。
第3章 給与の特例等
(休職者の給与)
第20条 職員が業務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり規則第22条第1項第1号の規定による休職(以下この条において「病気休職」という。)にされたときは、その休職の期間中、給与の全額(労基法第76条による休業補償及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第14条による休業補償給付を受ける額に相当する額を除く額)を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、病気休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、本給、本給の調整額、教職調整額、扶養手当、地域手当、広域異動手当、住居手当及び期末手当(以下この条において「本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により、病気休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、本給等の100分の80を支給することができる。
4 職員が刑事事件に関し起訴され、規則第22条第1項第2号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、本給等(期末手当を除く。)の100分の60以内を支給することができる。
5 職員が規則第22条第1項第3号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、本給等の100分の70以内を支給することができる。
6 職員が規則第22条第1項第6号の規定による派遣休職にされたときは、その休職の期間中、本給等の100分の100以内を支給することができる。
7 職員が規則第22条第1項第9号の規定による休職にされたときは、その休職の期間中、本給等の100分の70以内(業務上の災害若しくは労働者災害保険法第7条第2項に規定する通勤による災害を受けたと認められるときは、100分100以内)を支給することができる。
8 休職にされた職員には、他の規則に別段の定めがない限り、前7項に定める給与を除き、他のいかなる給与も支給しない。
(給与の減額)
第21条 職員が勤務しないときは、規則第42条に規定する休暇又はその勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、第7条に規定する労働1時間当たりの給与額にその勤務しない時間数を乗じて得た額を減額して支給する。
2 前項の規定にかかわらず、職員が負傷(業務上の負傷及び通勤による負傷を除く。)若しくは疾病(業務上及び通勤災害による疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置により、当該療養のための病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、本給及び本給の調整額の半額を減ずる。
第4章 諸手当
(本給の調整額)
第22条 本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、本給月額につき適正な調整を行う。
2 前項の規定により本給の調整を行う職は、別表第5の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する職員欄に掲げる職員の占める職とする。
3 職員の本給の調整額は、当該職員に適用される本給表及び職務の級に応じて別表第6に掲げる調整基本額にその者に係る別表第5の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。
4 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる調整基本額」とあるのは「掲げる調整基本額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(管理職手当)
第23条 管理職手当は、別表第7に掲げる職員に支給する。
2 管理職手当の月額は、当該職員に適用される本給表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職員に係る適用区分に応じ、別表第7の2の管理職手当額欄に定める額とする。
3 前項に規定する管理職手当の月額は、所定の労働時間を超えて勤務した場合における賃金相当額を含むものとする。
4 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(初任給調整手当)
第24条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認めた職に新たに採用された職員(教育職本給表(一)の適用を受ける職員であって医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)には、月額51,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
2 在職する職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった職員で医師免許証又は歯科医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支給する。
3 初任給調整手当の月額は、採用又は前項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第8に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内に採用された職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
4 初任給調整手当を支給されている職員が規則第22条第1項の規定に該当して休職にされた場合における当該職員に対する別表第8の適用については、当該休職の期間(第20条第1項の規定により給与の全額を支給されることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支給する手当でこれに相当するものと認めた手当(以下「初任給調整手当等」という。)を支給されていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当等を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、同項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第25条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、子以外の扶養親族に係る扶養手当は、一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上であるもの及び教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるものに対しては、支給しない。
2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものとし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの、教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日以後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
(地域手当)
第26条 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して別に定める地域に勤務する職員に支給する。
2 地域手当の月額は、本給、本給の調整額、教職調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(次項において「地域手当基礎額」という。)に当該地域に応じて、別に定める支給割合を乗じて得た額とする。
3 給与法の適用を受ける国家公務員(以下「給与法適用者」という。)、特別職に属する国家公務員、独立行政法人の職員、地方公務員又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他これに準ずると認められるものに使用される者(以下「給与法適用者等」という。)のうち、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を受けていた者が、人事交流等により引き続き職員(引き続き職員となった日(以下この項において「採用日」という。)の前日に勤務していた官署又は機関等に引き続き6箇月を超えて勤務していた場合その他当該場合との権衡上必要があると学長が認める場合に限る。)となった場合に、当該採用日から2年を経過するまでの間、地域手当基礎額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支給する。ただし、当該職員が当該採用日前2年の間に給与法適用者等として勤務する地域を異にしていた場合その他学長が別に定める場合における当該職員に対する地域手当の支給については、学長が別に定めるところによる。
(1) 当該採用日から同日以後1年を経過する日までの期間 採用日の前日の支給割合
(2) 当該採用日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。)採用日の前日の支給割合に100分の80を乗じて得た割合
(広域異動手当)
第26条の2 事業場若しくは施設(以下「事業場等」という。)を異にする異動又は事業場等が移転した場合において、当該異動又は事業場等の移転(以下この条において「異動等」という。)につき別に定めるところにより算定した事業場等間の距離及び異動の直前の住居と異動の直後の事業場等の距離がいずれも60キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該異動等の日から3年を経過する日までの間、本給、本給の調整額、教職調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に当該異動に係る事業場等間の距離の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の広域異動手当を支給する。ただし、当該異動等に当たり一定の期間内に当該異動等の日の前日に勤務していた事業場等への異動等が予定されている場合その他広域異動手当を支給することが適当でないと認められる場合は、この限りでない。
(1) 300キロメートル以上 100分の10
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5
2 前項の規定により広域異動手当を支給されることとなる職員が、前条の規定による地域手当を支給される職員である場合における広域異動手当の支給割合は、前項の規定による広域異動手当の支給割合から当該地域手当の支給割合を減じた割合とする。この場合において、前項の規定による広域異動手当の支給割合が当該地域手当の割合以下であるときは、広域異動手当は支給しない。
3 給与法適用者等から、人事交流等により引き続き職員となった場合においては、前2項の規定に準じて、広域異動手当を支給する。
(住居手当)
第27条 住居手当は、次の表に掲げる職員の区分のいずれかに該当する職員に支給するものとし、手当の月額は、職員の区分に応じて同表に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
職員の区分手当額
第1号 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている職員、職員の扶養親族たる者が所有する住宅及び配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員を除く。)次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ右欄に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃額の月額から16,000円を控除した額
ロ 月額27,000円を超える家賃額を支払っている職員家賃額の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
第2号 第29条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認めたもの前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)
(通勤手当)
第28条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 その者の1箇月の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次の表に掲げる職員の区分に応じて同表に定める額
職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(3) 前項第3号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額
イ 当該職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 前2号に定める額(運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、55,000円)
ロ 当該職員のうち、運賃等相当額が前号に定める額以上である職員(イに掲げる職員を除く。) 第1号に定める額
ハ 当該職員のうち、運賃等相当額が前号に定める額未満である職員(イに掲げる職員を除く。) 前号に定める額
3 事業場等を異にする異動又は事業場等の移転に伴い、所在する地域を異にする事業場等に勤務することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で学長が別に定めるもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は事業場等の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして学長が別に定める住居を含む。)から通勤のため、高速自動車国道その他の交通機関等でその利用が学長が別に定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする職員その他これらのものとの権衡上必要があると認められる職員の通勤手当の月額は、前項の規定にかかわらず、その者の1箇月の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額(その額が20,000円を超えるときは、20,000円)及び同項の規定による額の合計額とする。
(単身赴任手当)
第29条 事業場等を異にする異動、事業場等の移転又は学長の要請により給与法適用職員等から引き続き本学の職員(人事交流等により本給表の適用を受ける職員となった者のうち、雇用の事情等を考慮して学長が指定する職員に限る。)となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動、事業場等の移転又は採用(以下この条において「異動等」という。)の直前の住居から当該異動等の直後に勤務する事業場等に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められる職員のうち、単身で生活することを常況とする職員その他これら職員との権衡上学長が特に必要があると認めた職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する事業場等に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合には、この限りではない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
交通距離加算額
100km以上300km未満8,000円
300km以上500km未満16,000円
500km以上700km未満24,000円
700km以上900km未満32,000円
900km以上1,100km未満40,000円
1,100km以上1,300km未満46,000円
1,300km以上1,500km未満52,000円
1,500km以上2,000km未満58,000円
2,000km以上2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
(特殊勤務手当)
第30条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を本給で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類は、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、種雄牛馬取扱手当、遺体取扱手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、教員特殊業務手当、教育実習等指導手当、教育業務連絡指導手当、入学試験手当、教員免許状更新講習手当、緊急手術手当、分娩手当、暴風時勤務手当及び新生児担当医手当とし、特殊勤務手当の支給される職員の範囲、支給額については、第31条から第40条の6まで及び第40条の14に定める。
(高所作業手当)
第31条 高所作業手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。
作業の区分手当額
施設運営部に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
(爆発物取扱等作業手当)
第32条 爆発物取扱等作業手当は、職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が直接に高圧ガスを製造し、充てんする作業に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、180円)とする。
(種雄牛馬取扱手当)
第33条 種雄牛馬取扱手当は、亜熱帯フィールド科学教育研究センターに所属する職員が種雄牛馬の精液の採取の作業に従事したとき、又は種雄牛馬の自然交配若しくは精液の採取のため若しくはこれらの作業の準備のために種雄牛馬を御する作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき230円(作業に従事した時間が4時間に満たない場合にあっては、138円)とする。
(遺体取扱手当)
第34条 遺体取扱手当は、次の表に掲げる場合に支給するものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額とする。ただし、同一の日において、第1号の作業及び第2号の作業に従事した場合にあっては、第2号の作業に係る手当を支給しない。
作業の区分手当額
第1号 医学部の解剖学教室、病理学教室若しくは法医学教室に配置されている職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が当該教室における遺体の取扱作業に従事したとき3,200円
第2号 職員のうち一般職本給表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な遺体の外部からの引取り又は搬送の作業に従事したとき1,000円
(放射線取扱手当)
第35条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。
(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命ぜられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、職員が放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年9月30日総理府令第56号)第1条第1号に規定する管理区域内において放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することになった月1月につき7,000円とする。
(異常圧力内作業手当)
第36条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が、高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事したとき。
(2) 職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
(3) 職員が別表第9に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、気圧の区分に応じて次の表に定める額
気圧の区分手当額
0.2メガパスカルまで210円
0.3メガパスカルまで560円
0.3メガパスカルを超えるとき1,000円
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
(3) 前項第3号の作業 作業に従事した時間1時間につき、職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあっては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)
職務の級手当額
一般職本給表(一)4級以上の級2,200円
教育職本給表(一)3級以上の級
一般職本給表(一)3級及び2級1,700円
教育職本給表(一)2級
一般職本給表(一)1級1,400円
教育職本給表(一)1級
(夜間看護等手当)
第37条 夜間看護等手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 助産師、看護師又は准看護師が、所定の労働時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において行われる看護等の業務に従事したとき。
(2) 医療職本給表の適用を受ける職員が、所定の労働時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の業務 勤務の区分に応じて次の表に定める額
勤務の区分手当額
労働時間が深夜の全部を含む勤務7,600円
深夜における労働時間が4時間以上の勤務3,600円
深夜における労働時間が2時間以上4時間未満の勤務3,200円
深夜における労働時間が2時間未満の勤務2,200円
(2) 前項第2号の業務 1,620円
3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により勤務するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び第28条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交代に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため料金等の一部又は全部を勤務事業所が負担するタクシー等を利用する場合を除く。)における第1項第1号の業務に係る手当額については前項第1号の規定にかかわらず、職員の区分に応じて次の表に定める額を加算した額とする。
職員の区分手当額
通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ)が片道5キロメートル未満の職員380円
通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の職員760円
通勤距離が片道10キロメートル以上の職員1,140円
(教員特殊業務手当)
第38条 教員特殊業務手当は、教育学部附属小学校及び附属中学校(以下「附属学校」という。)に所属する主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認めたときに支給する。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
ロ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの。
(3) 対外運動競技において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は規則第35条第4項に規定する休日(労働時間等に関する規程第5条の規定により休日の振替となった日を含む。以下この条において「休日」という。)に行うもの
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で休日に行うもの
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
業務の区分手当額
前項第1号イの業務8,000円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分のl00に相当する額を加算した額)
前項第1号ロ及びハの業務7,500円
前項第2号及び第3号の業務5,100円
前項第4号の業務3,600円
前項第5号の業務900円
(教育実習等指導手当)
第39条 教育実習等指導手当は、附属学校に所属する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が、本学又は教育学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
(教育業務連絡指導手当)
第40条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次に定めるものの職務を担当する教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 生徒指導主任
(4) 進路指導主任
(5) 環境整備主任
(6) 研究主任
(7) 教育実習主任
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(入学試験手当)
第40条の2 入学試験手当は、職員が次の表に定める業務に従事した場合に支給するものとし、当該業務1回(答案採点業務及び試験実施業務にあっては1日)につき、同表に定める額とする。
入学試験区分業務区分支給額摘要
学部の一般選抜及び特別選抜問題作成一般選抜(小論文を除く。)60,000円1科目につき
一般選抜(小論文)20,000円1科目等につき
ヒアリングテープ作成30,000円
問題点検一般選抜に係る全科目等の点検委員40,000円
一般選抜に係る各科目等の点検委員20,000円
問題作成特別選抜の委員10,000円
問題点検
答案採点採点委員10,000円
試験実施 (規則第35条第4項に規定する日に実施する学部の一般選抜に限る。)
試験監督者5,500円
警備担当者及びその他の試験場業務4,500円
大学入学共通テスト試験実施試験監督者5,500円
試験監督補助者、警備担当者及びその他の試験場業務4,500円
2 試験実施業務に従事したことによる入学試験手当は、規則第35条第5項の規定による休日の振替又は規則第40条第1項の規定による4週間単位の変形労働時間制による所定労働時間により業務に従事した場合に限り支給する。
3 入学試験手当は、管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
(教員免許状更新講習手当)
第40条の3 教員免許状更新講習手当は、職員が教員免許状更新講習に従事した場合に支給するものとし、当該業務に従事した時間1時間につき、必修領域及び選択必修領域については8,000円、選択領域については7,000円とする。
2 前項に規定する教員免許状更新講習手当は、時間外労働手当相当額及び休日給相当額を含むものとする。
(緊急手術手当)
第40条の4 緊急手術手当は、医師免許又は歯科医師免許を有する職員が病院において所定の労働時間以外の時間又は休日に2時間以上の緊急手術に従事した場合に支給する。ただし、次条に該当する場合を除く。
2 前項の手当の額は、1回の緊急手術につき10,000円とする。
3 緊急手術手当を支給する職員の範囲、その他緊急手術手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(分娩手当)
第40条の5 分娩手当は、医師免許を有する職員が、病院において所定の労働時間以外の時間又は休日に分娩業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、1回の分娩につき20,000円とする。
3 分娩手当を支給する職員の範囲、その他分娩手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(暴風時勤務手当)
第40条の6 暴風時勤務手当は、職員が暴風雨時(台風来襲により職員に帰宅命令が発せられた場合又は出勤前に自宅待機の基準に該当する場合に限る。)において、業務に従事することを特別に命ぜられ、当該業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額は、業務に従事した時間1時間につき500円とする。
(診療従事手当)
第40条の7 診療従事手当は、医師免許又は歯科医師免許を有する職員が病院において診療又は診療教育指導の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、月額20,000円とする。
3 診療従事手当を支給する職員の範囲、その他診療従事手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(看護業務等手当)
第40条の8 看護業務等手当は、病院における業務に従事した看護師等に支給する。
2 前項の手当の月額は、別表第9の2に掲げる職員の区分に応じて同表に定める額とする。
 (1)及び(2) 削除
3 第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって看護業務等に従事しないこととなるときのその月に係る看護業務等手当の月額は、別表第9の2にかかわらず8,200円とする。
4 看護業務等手当を支給する職員の範囲、その他看護業務等手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(産業医手当)
第40条の9 産業医に選出された職員には、産業医手当を支給する。
2 前項の手当の額は、月額20,000円とする。
3 産業医手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(専門看護師等手当)
第40条の10 専門看護師等手当は、病院に勤務する職員のうち、公益社団法人日本看護協会による専門看護師又は認定看護師の認定を受けている者で、当該認定に係る専門看護分野又は認定看護分野の看護業務に従事するものに支給する。
2 前項の手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 専門看護師 10,000円
(2) 認定看護師 5,000円
3 専門看護師等手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(ヘリコプター等添乗手当)
第40条の11 ヘリコプター等添乗手当は、医師免許を有する職員が、沖縄県ヘリコプター等添乗医師確保事業に係る緊急患者空輸のヘリコプター等添乗のため、病院の職務として従事又は待機したときに支給する。
2 前項の手当額は、学長が別に定める。
(ハラスメント対応管理業務手当)
第40条の12 ハラスメント対応管理業務手当は、ハラスメント対応に関する専門的知識を有し、かつ、ハラスメント相談支援センターのセンター長又は副センター長として、ハラスメント対応に関する管理業務に従事する者(弁護士資格を有する者、公認心理師資格を有する者又はそれと同等の知識を有すると学長が認める者に限る。)に支給する。
2 前項の手当の額は、月額30,000円とする。
3 ハラスメント対応管理業務手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(洋上救急出動手当)
第40条の13 洋上救急出動手当は、医師免許を有する職員又は看護師免許を有する職員が、本学と公益社団法人日本水難救済会との間で締結する「洋上救急業務の協力に関する協定書」に基づき行われる洋上救急業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当額、その他洋上救急出動手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(新生児担当医手当)
第40条の14 新生児担当医手当は、医師免許を有する職員が病院において新生児集中治療業務に従事した場合に支給する。ただし、第40条の5の規定に基づき、当該業務に係る新生児に関する分娩手当の支給を受ける職員には支給しない。
2 前項の手当の額は、新生児1名に対して従事した当該業務1回につき10,000円とし、当該新生児の入院時処置を主に担当する医師2人以内に支給する。
3 新生児担当医手当を支給する職員の範囲、その他新生児担当医手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(へき地医療支援手当)
第40条の15 へき地医療支援手当は、医師免許を有する職員が、沖縄県へき地医療拠点病院運営事業に係るへき地医療支援のため、へき地診療所に派遣されて診療を行った場合に支給する。
2 前項の手当額、その他へき地医療支援手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(面接指導実施医師手当)
第40条の16 面接指導実施医師手当は、医師免許を有する職員が、病院において医療法(昭和23年法律第205号)附則第108条第1項に基づく面接指導業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、面接指導1回につき2,000円とする。
3 面接指導実施医師手当を支給する職員の範囲、その他面接指導実施医師手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(オンコール手当)
第40条の17 オンコール手当は、医師免許又は歯科医師免許を有する職員が、所定の労働時間以外の時間又は休日に緊急業務を行うための呼出しに備え、予め命ぜられて待機した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、以下の各号のとおりとする。
(1) 1名体制で待機した場合 1回につき5,000円
(2) 2名体制で待機した場合 1回につき2,500円
3 オンコール手当を支給する職員の範囲、その他オンコール手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(令和6年度ベースアップ一時手当)
第40条の18 令和6年度ベースアップ一時手当(以下、「令和6年度一時手当」という。)は、別表第9の3に掲げる職員が、病院における業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、月額9,300円とする。
3 令和6年度一時手当を支給する職員の範囲、その他令和6年度一時手当の支給に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(特地勤務手当)
第41条 離島その他の生活の著しく不便な地に所在する施設として別表第10の施設名欄に掲げる施設(以下「特地施設」という。)に勤務する職員には、特地勤務手当を支給する。
2 特地勤務手当の月額は、特地勤務手当基礎額に、別表第10の級別区分に応じ、次に定める支給割合を乗じて得た額とする。
級別区分支給割合
5級地100分の20
1級地100分の4
3 前項の特地勤務手当基礎額は、職員が特地施設に勤務することとなった日に受けていた本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額と現に受ける本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額の合計額の2分の1に相当する額を合算した額とする。
4 附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、前項に定める日において当該職員以外の職員であったものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた本給、本給の調整額、教職調整額及び」とあるのは、「受けていた本給、本給の調整額及び教職調整額の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(特地勤務手当に準ずる手当)
第42条 職員が事業場等を異にして異動し、当該異動に伴って住居を移転した場合又は事業場等が移転し、当該移転に伴って職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する事業場等又はその移転した事業場等が特地施設に該当するときは、当該異動又は事業場等の移転(以下この条において「異動等」という。)の日から起算して3年以内の期間(3年を経過する際、職員の有する技術、経験等に照らし3年を超えて引き続き当該異動等の直後の事業場等に勤務させることが必要であると学長が認めた者にあっては更に3年以内の期間)特地勤務手当に準ずる手当を支給する。
2 前項の手当の月額は、同項に規定する異動等の日に受けていた本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額の合計額(次項において「異動等の日の本給等の合計額」という。)に、次の表に掲げる期間等の区分に応じ、同表に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額の合計額に100分の6を乗じて得た額(次項において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。
期間等の区分支給割合
異動等の日から起算して4年に達するまでの間特地施設5級地100分の6
1級地100分の5
異動等の日から起算して4年に達した後から5年に達するまでの間100分の4
異動等の日から起算して5年に達した後100分の2
3 前項までの規定により特地勤務手当に準ずる手当を支給される職員のうち第26条の2の規定により広域異動手当(その支給割合が100分の1を超えるものに限る。)を支給される職員の当該特地勤務手当に準ずる手当の月額は、異動等の日の本給等の合計額に、次の各号に掲げる当該広域異動手当の支給割合の区分に応じ、前項の規定による支給割合 からそれぞれ当該各号に定める割合を減じた割合を乗じて得た額(その額が上限額を超えるときは、当該上限額)とする。
(1) 100分の2を超える支給割合 100分の2
(2) 100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1
4 附則第5項の規定の適用を受ける職員であって、第1項に規定する異動又は事業場等の移転の日において当該職員以外の職員であったものに対する第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた本給、本給の調整額、教職調整額及び」とあるのは、「受けていた本給、本給の調整額及び教職調整額の月額に100分の70を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。
(特地出向手当)
第42条の2 本学以外の他の機関(沖縄県内に限る。以下「他機関」という。)に出向する場合において、当該出向につき本学における事業場等と当該出向先となる他機関(以下「出向先機関」という。)との間の距離が40キロメートル以上であるときは、当該職員には、当該出向の間、特地出向手当を支給する。ただし、当該出向に伴い、この規程又は当該出向先機関の規程による広域異動手当、特地勤務手当及び特地勤務手当に準ずる手当のいずれかが支給される者には支給しない。
2 特地出向手当の月額は、前項に規定する出向の日に受けることとなる本給、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とする。
(時間外労働手当)
第43条 規則第36条の規定により所定の労働日(次条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)に業務上の必要により所定の労働時間以外の時間に勤務することを命じられた職員には、所定の労働時間以外の時間に勤務した全時間に対して、労働1時間につき、第7条に規定する労働1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜において行われた場合は、更に100分の25を加算した100分の150)を時間外労働手当として支給する。ただし、第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定にかかわらず、第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員にあっては、所定の労働時間以外である深夜に勤務した全時間に対して、労働1時間につき、第7条に規定する労働1時間当たりの給与額の100分の125を支給する。
(休日給)
第44条 規則第35条第4項の規定及び労働時間等に関する規程第4条に規定する休日(同規程第5条の規定により振替となった日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命じられた職員には、勤務を命じられた全時間に対して、労働1時間につき、第7条に規定する労働1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、更に100分の25を加算した100分の160)を休日給として支給する。ただし、第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員には支給しない。
2 前項の規定は、労働時間等に関する規程第6条の規定を適用される職員にあっては、同条の規定により、休日として指定した日を休日とみなして適用するものとし、所定の労働時間が、規則第35条第4項第2号及び第3号に当たる日に割り振られた場合は、所定の労働時間及びその日に勤務を命じられた全時間に対して、前項に規定する休日給を支給する。
(1箇月60時間を超える時間外労働手当等)
第44条の2 前2条の規定にかかわらず、第43条第1項の所定の労働時間以外の時間に勤務した全時間と前条の休日に勤務した全時間の合計が1箇月60時間を超える場合は、その超えた全時間に対して、労働1時間につき、第7条に規定する労働1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、更に100分の25を加算した100分の175)を時間外労働手当又は休日給として支給する。
(夜勤手当)
第45条 規則第36条の規定を適用される職員のうち、所定の労働時間が深夜に割り振られた職員には、その間に勤務した全時間に対して、労働1時間につき、第7条に規定する労働1時間当りの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前条の規定により休日給が支始されることとなる場合を除く。)。
(宿日直手当)
第46条 宿日直手当の支給される勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 入院患者の緊急時の診療、担当医への連絡等に対処するための医師又は歯科医師の当直勤務
(2) 看護業務の管理又は緊急時対応のための副看護部長及び看護師長の当直勤務
(3) 文書又は電話の収受、緊急時の対応及び救急窓口受付補助業務のための事務当直勤務
2 前項の手当の額は当直1回につき、当直勤務の区分に応じて次の表に定める額とする。
当直勤務の区分手当額
前項1号の当直15,000円
前項2号の当直5,900円
前項3号の当直4,800円
3 第1項の勤務は前4条の勤務には含まれないものとする。
(管理職員特別勤務手当)
第47条 第23条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の業務の運営の必要により規則第35条第4項に規定する休日(労働時間等に関する規程第5条の規定により休日の振替となった日を含む。次項において「休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、前項の勤務1回につき、管理職手当の適用区分に応じて別表第11に定める額とする。
3 附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する前項の規定の適用については、当分の間、前項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
(期末手当)
第48条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、規則第27条(同条第1項第2号を除く。)若しくは同第28条に該当して解雇され、又は死亡した職員(第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条及び次条において同じ。)において職員が受けるべき本給、本給の調整額、教職調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を、また次の表1に定める職員にあっては、本給、本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に同表の区分に応じ同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)を加算した額、次の表2に定める職員にあっては、本給月額に同表の区分に応じ同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)を加算した額を基礎額として、100分の122.5を乗じて得た額(次の表2に定める職員のうち管理職手当の区分が1種又は2種の職員(以下「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の102.5を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表3に定める割合を乗じて得た額とする。
表1
本給表職務の級加算割合
一般職本給表(一)10級・9級・8級100分の20
7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級100分の5
一般職本給表(二)5級100分の10
4級・3級(別に定める職員に限る)100分の5
教育職本給表(一)6級100分の20
5級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
4級・3級100分の10(職務の級4級の職員のうち別に定める職員にあっては100分の15)
2級(別に定める職員に限る。)100分の5
1級(別に定める職員に限る。)
教育職本給表(三)4級100分の15(別に定める職員にあっては100分の20)
3級・特2級100分の10
2級(別に定める職員に限る。)100分の5(別に定める職員にあっては100分の10)
医療職本給表(二)8級・7級・6級100分の15
5級100分の10
4級・3級・2級(別に定める職員に限る)100分の5
医療職本給表(三)7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級・2級(別に定める職員に限る)100分の5
表2
本給表管理職手当の区分職務の級加算割合
一般職本給表(一)1種10級・9級・8級・7級(部長に限る。)100分の25
2種100分の15
教育職本給表(一)2種6級・5級100分の15
3種100分の10
医療職本給表(三)3種7級・6級100分の10
表3
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3箇月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
3 職員が次の各号の一に該当する場合は、期末手当は支給しない。
(1) 基準日に在職する職員のうち、次に掲げる職員
イ 無給休職者(規則第22条第1項第1号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ロ 刑事休職者(規則第22条第1項第2号に該当して休職にされている職員をいう。)
ハ 停職者(規則第55条第1項第3号に該当して停職にされている職員をいう。)
ニ 専従休職者
ホ 無給派遣職員(規則第22条第1項第3号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
ヘ 規則第49条第1項の規定により育児休業をしている職員(基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。)
ト 大学院修学休業職員(国立大学法人琉球大学教員就業規程第20条の規定により大学院修学休業をしている職員をいう。)
チ 交流派遣職員
リ 規則第50条の2第1項の規定により自己啓発等休業をしている職員
(2) 基準日1箇月以内に退職し、又は解雇された職員のうち、次に掲げる職員
イ 退職し、又は解雇された日において前号に該当する職員であった場合
ロ 退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法適用者等となった者
ハ 退職し、又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不支給又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある職員については、これを不支給とし、又は一時差止とする。
5 第2項の在職期間には、給与法適用者等であった者が人事交流により引き続き本学職員になった場合、給与法適用者等であった期間を含める。
(勤勉手当)
第49条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間(業績評価適用教員にあっては、基準日の属する事業年度の前の事業年度)におけるその者の勤務成績に応じて支給する。基準日前1箇月以内に退職し、規則第27条(同条第1項第2号を除く。)若しくは同第28条に該当して解雇され、又は死亡した職員(前条第3項第2号に定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき本給、本給の調整額及び教職調整額の月額並びにこれらに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額に、役職段階別加算額及び管理職加算額を加算した額を基礎額(以下「勤勉手当基礎額」という。)として、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて学長が別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当及び広域異動手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
3 前項に定める勤務成績に応じて学長が別に定める割合のうち、標準より上位の割合を適用する者については、学長からの依頼を受けた各学部長等が前項に規定する勤務成績に基づき推薦を行い、学長がこれを決定する。
4 前条第3項の規定は、同項第1号中イ、ロ、ニ及びホを「休職者(規則第22条第1項の規定により休職にされている職員(第20条第1項の規定の適用を受ける者を除く。)をいう。)」に読み替えて勤勉手当の支給に準用する。
5 前条第4項及び第5項の規定は、勤勉手当の支給に準用する。
第50条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第51条 附属学校に勤務する校長、副校長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭には、義務教育等教員特別手当を支給する。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、その者の属する職務の級及びその者の受ける号数に対応する別表第12に掲げる額とする。
(教職調整額)
第52条 義務教育を担当する職員の服務と勤務態様の特殊性を考慮し、附属学校に所属する職員(校長、副校長及び教頭を除く。)のうちその職務の級が教育職本給表(三)の特2級、2級又は1級である者には、その者の本給(第21条第2項の規定により本給の半額が減ぜられた場合においては、当該半減後の本給)の月額の100分の4に相当する額を教職調整額として支給する。
2 前項に規定する教職調整額は、所定労働時間を超えて勤務した場合における時間外労働手当相当額及び休日給相当額を含むものとする。
第5章 雑則
(補則)
第53条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。
(発令行為の承継)
3 この規程の施行日前に一般職の職員の給与に関する法律、人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)、その他職員の給与及び手当の決定に関する規則等により発令された職員の発令行為については、別に発令を取り消さない限り、その効力を承継する。
(特定の職員についての適用除外)
4 第22条から25条まで、27条、30条、43条から46条まで、48条及び49条の規定は、指定職本給表の適用を受ける職員には適用しない。
5 当分の間、職員の本給月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第7項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される本給表の本給月額のうち、第10条の規定により当該職員の受ける本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
6 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 大学教員、附属学校の校長
(2) 任期を付して雇用される職員及び臨時的職員
(3) 規則第19条の4第1項又は第2項の規定により異動期間を延長された規則第19条の2に規定する職を占める職員
7 規則第19条の2に規定する他の役職への降任等をされた職員であって、当該他の役職への降任等をされた日(以下この項及び附則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第5項の規定により当該職員の受ける本給月額(以下この項において「特定日本給月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎本給月額」という。)に達しないこととなる職員には、当分の間、特定日以後、附則第5項の規定により当該職員の受ける本給月額のほか、基礎本給月額と特定日本給月額との差額に相当する額を本給として支給する。
8 前項の規定による本給の額と当該本給を支給される職員の受ける本給月額との合計額が、当該職員の属する職務の級における最高の号数の本給月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎本給月額と特定日本給月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号数の本給月額と当該職員の受ける本給月額」とする。
9 異動日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(附則第5項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第7項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける本給月額のほか、前2項の規定に準じて算出した額を本給として支給する。
10 附則第7項又は前2項の規定による本給を支給される職員に対する第48条第2項の規定の適用については、同項中「本給月額」とあるのは、「本給月額と附則第7項、第9項又は第10項の規定による本給の額との合計額」とする。
附 則(平成18年3月1日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。ただし、第2条の表中「11)入学試験手当」、第40条の2及び第23条第1項に基づく管理職手当支給対象役職表の改正規定については平成17年4月1日から適用する。
(職務の級における最高号数を超える本給月額等の切替え等)
2 この規程の施行日の前日において国立大学法人琉球大学職員給与規程別表第1から別表第3までの本給表に定める職務の級における最高の号数を超える本給月額を受けていた職員の施行日における本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
附 則(平成18年4月1日)
第1条 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
第2条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級で(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号数の切替え)
第3条 切替日において給与規程別表第1から別表第4までの本給表の適用を受けていた職員の切替日における号数(以下「新号数」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号数(以下「旧号数」という。)及びその者が旧号数を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号数とする。
2 前条後段の規定により新級を決定される職員の新号数は、新級、旧号数及び経過期間に応じて附則別表第3に定める号数とする。
3 切替日の前日において指定職本給表の適用を受けていた職員の新号数は、旧号数に対応する附則別表第4の新号数欄に定める号数とする。
(切替日前の異動者の号数の調整)
第4条 切替日前(平成8年4月1日から切替日の前日までの間に限る。)に職務の級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の新号数については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第5条 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなる職員には、本給月額のほか、その差額に相当する額を本給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、前項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
3 切替日以降に新たに本給表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等(国からの人事交流により職員となった者を含む。)を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
(平成22年3月31日までの間における給与規程の適用に関する特例)
第6条 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第2項4号数3号数
3号数2号数
第17条第3項4号数3号数
3号数2号数
2号数1号数
 ただし、平成19年1月1日の昇給における次の表の左欄に掲げる給与規程の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第17条第2項4号数2号数
3号数1号数
第17条第3項4号数2号数
3号数1号数
2号数0号数
附 則(平成19年3月27日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第40条の2の改正規定については、平成19年1月1日から適用する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
(管理職手当に関する経過措置)
3 第23条の規定により管理職手当の支給を受ける職員のうち、改正後の規定による管理職手当額(以下この条において「新手当額」という。)が改正前の規定による管理職手当額(以下この条において「旧手当額」という。)に達しないこととなる職員には、新手当額のほか、新手当額と旧手当額との差額に相当する額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額を管理職手当額として支給する。
(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100
(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75
(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50
(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25
(平成20年3月31日までの間における広域異動手当の支給割合の特例)
4 平成20年3月31日までの間においては、第26条の2第1項第1号中「100分の6」とあるのは「100分の4」と、同項第2号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
5 第26条の2の規定は、平成16年4月2日からこの規程の施行の日までの間に職員が勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所が移転した場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動等の日から」とあるのは、「平成19年4月1日から当該異動等の日以後」とする。
(特地手当に準ずる手当と広域異動手当との調整に関する経過措置)
6 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間においては、第42条第3項第1号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と、同項第2号中「100分の1を超え100分の2以下の支給割合 100分の1」とあるのは「削除」とする。
附 則(平成20年3月25日)
1 この規程は、平成20年3月25日から施行する。ただし、施行の日に在職している職員に対する改正後の規程第25条、別表第1から別表第3及び別表第6の規定については、平成19年4月1日から適用する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
3 平成19年12月に支給する勤勉手当の第49条第2項の規定の適用にあっては、第49条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の77.5」に、「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月28日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(管理職手当に関する経過措置)
2 改正後の第23条第1項に基づく別表第7「管理職手当支給対象役職表」の5種の適用区分を受けるセンター長等のうち、施行日前日から引き続き評議員の職を兼ねる者は、その間4種の適用区分の管理職手当を支給する。
附 則(平成21年3月24日)
この規程は、平成21年3月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月24日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の第29条の規定にかかわらず、施行日の前日に単身赴任手当の支給を受けている者については、平成24年3月31日まで単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。
附 則(平成21年12月1日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
3 附則第5条(平成18年4月1日施行)により、本給の切替えに伴う経過措置の適用を受ける職員の本給の額については、附則第5条の規定による本給の額に100分の99.76を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例)
4 平成21年12月に支給する期末手当の第48条第2項の適用にあっては、第48条第2項中「100分の130」とあるのは「100分の125」とする。
(平成21年12月に支給する勤勉手当に関する特例)
5 平成21年12月に支給する勤勉手当の第49条第2項の適用にあっては、第49条第2項中「100分の90」とあるのは「100分の95」とする。
附 則(平成22年3月31日)
1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
附 則(平成22年12月27日)
1 この規程は、平成23年1月1日から施行する。
2 平成30年3月31日までの間、55歳を超える職員(次の表に掲げる本給表及び級の適用を受ける職員に限る。)の本給月額は、第10条の規定にかかわらず、当該職員が55歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員の本給月額から、当該本給月額に100分の1.5を乗じて得た額に相当する額(その額を当該本給月額から減じた額が当該職員の属する職務の級の最低の号数の本給月額に達しない場合にあっては、当該本給月額を当該職員の本給月額から減じた額)を減じた額とする。
本給表職務の級
一般職本給表(一)6級、7級、8級、9級、10級
教育職本給表(一)5級
教育職本給表(三)4級
医療職本給表(二)6級、7級、8級
医療職本給表(三)6級、7級、8級
3 前項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の月額は、第23条第2項の規定にかかわらず、同項の規定による額に100分の98.5を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切捨てた額)とする。
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
4 附則第5条(平成18年4月1日施行)により、本給の切替えに伴う経過措置の適用を受ける職員の本給の額については、附則第5条の規定による本給の額に100分の99.59を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。
(規則等の準用)
5 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
附 則(平成23年2月28日)
1 この規程は、平成23年3月1日から施行する。
2 この規程による給与のほか、学長が別に定めるところにより、医学部附属病院で診療に貢献した教員には、平成22年度末特別一時金を支給することができる。
附 則(平成23年3月30日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号数の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において第17条の規定により昇給をした職員その他当該職員との均衡上必要があると学長が認める職員の平成23年4月1日における号数は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号数の1号上位の号数とする。
(規則等の準用)
3 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
附 則(平成24年6月27日)
1 この規程は、平成24年7月1日から施行する。ただし、改正後の附則第2項の規定は平成24年4月1日から適用する。
(平成24年4月1日における号数の調整)
2 平成24年4月1日において36歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号数の決定の状況を考慮して調整の必要があると学長が認める職員の平成24年4月1日における号数は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号数の1号数(同日に30歳に満たない職員で学長が特に調整の必要があると認める職員にあっては、2号数)上位の号数とする。
(本給の切替えに伴う経過措置の適用を受けている職員の本給の額)
3 附則第5条(平成18年4月1日施行)(以下「18年附則5条」という。)により、本給の切替えに伴う経過措置の適用を受ける職員の本給の額については、平成26年3月31日までの間18年附則5条の規定による本給の額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とし、平成26年4月1日以降は18年附則5条による差額に相当する額は支給しない。
4 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、職員に対する本給月額(前項による本給を含み、当該職員が規程第21条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては同条同項の規定により半額を減ぜられた本給月額をいう。以下同じ)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。」を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表職務の級又は号数割合
一般職本給表(一)1級、2級100分の4.77
3級、4級、5級、6級100分の7.77
7級、8級、9級、10級100分の9.77
一般職本給表(二)1級、2級、3級100分の4.77
4級、5級100分の7.77
教育職本給表(一)1級、2級100分の4.77
3級、4級100分の7.77
5級、6級100分の9.77
医療職本給表(一)1級100分の4.77
2級100分の7.77
3級、4級、5級100分の9.77
医療職本給表(三)6級100分の7.77
5 特例期間においては、前項の表に規定する職員のこの規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 地域手当 当該職員の本給月額に対する地域手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 広域異動手当 当該職員の本給月額に対する広域異動手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額並びに当該職員の管理職手当に対する広域異動手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 特地勤務手当 該職員の本給月額に対する特地勤務手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(5) 特地勤務手当に準ずる手当 該職員の本給月額に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額
(6) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(7) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の9.77を乗じて得た額
(8) 規程第20条第1項から第7項までにより支給される給与 当該職員に適用される次のイからニまでに定める額
イ 規程第20条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 規程第20条第2項又は3項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 規程第20条第4項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 規程第20条第5項から第7項 前項並びに第2号、第3号及び第6号に定める額に、同条第5項から第7項のそれぞれの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
6 特例期間においては、規程第21条及び第43条から第45条までに規定する勤務一時間当たりの給与額は、規程第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額並びにこれに対する地域手当、広域異動手当、の月額の合計額を1ヶ月の平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
7 この規程による給与のほか、学長が必要と認める時は、一時金を支給することができる。
8 附則第4項から前項までにより給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(規則等の準用)
9 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
附 則(平成25年4月16日)
この規程は、平成25年4月16日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月25日)
1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。ただし、改正後の附則第2項の規定は平成25年4月1日から、改正後の第40条の6の規定は平成25年7月25日から適用する。
(平成25年4月1日における号数の調整)
2 平成25年4月1日において31歳を超えて39歳に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号数の決定の状況及び平成24年4月1日における号数調整の状況を考慮して調整の必要があると学長が認める職員の平成25年4月1日における号数は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号数の1号数上位の号数とする。
(本給月額の減額支給)
3 平成25年8月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、次の表の左欄に掲げる本給表の適用を受ける職員(以下この項及び次項において「人事交流職員」という。)に対する本給月額(附則第3項(平成24年7月1日施行)による本給を含み、当該職員が規程第21条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条同項の規定により半額を減ぜられた本給月額をいう。以下同じ)の支給に当たっては、本給月額から、本給月額に当該職員が属する次の表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
本給表職務の級割合
教育職本給表(三)1級、2級100分の4.6
特2級、3級、4級100分の7.6
(諸手当等の減額支給)
4 特例期間においては、人事交流職員のこの規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 教職調整額 当該職員の教職調整額の月額に、支給減額率を乗じて得た額
(3) 規程第20条第1項から第7項までにより支給される給与 当該職員に適用される次のイからニまでに定める額
イ 規程第20条第1項 前項及び前各号に定める額
ロ 規程第20条第2項又は第3項 前項及び前号に定める額に100分の80を乗じて得た額
ハ 規程第20条第4項 前項及び前号に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
ニ 規程第20条第5項から第7項 前項及び前号に定める額に、同条第5項から第7項のそれぞれの規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額
(給与の減額における労働1時間当たりの給与額)
5 特例期間においては、規程第21条第1項に規定する労働1時間当たりの給与額は、規程第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、本給月額を1ヶ月の平均所定労働時間数で除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
(一時金)
6 この規程による給与のほか、学長が必要と認める時は、一時金を支給することができる。
(端数処理)
7 第3項から第5項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(沖縄県の条例との整合性)
8 第3項の規定にかかわらず、特例期間において、沖縄県が同項に規定する措置に相当する措置により沖縄県職員の給与に関する条例(昭和47年条例第53号)に規定された減額率の値を改正した場合は、同項の表の右欄に定める割合は当該改正後の減額率の値に改正されたものとみなす。
(規則等の準用)
9 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等、文部科学省通達及び沖縄県の条例を当分の間準用する。ただし、人事院規則等、文部科学省通達及び沖縄県の条例によりがたい場合における必要な事項については、別に定める。
附 則(平成25年8月29日)
この規程は、平成25年8月29日から施行する。
附 則(平成25年12月20日)
1 この規程は、平成26年1月1日から施行する。ただし、改正後の別表第7の規定については平成25年4月1日から適用する。
(規則等の準用)
2 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、人事院規則等及び文部科学省通達によりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成26年6月24日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年8月6日)
1 この規程は、平成26年8月6日から施行する。ただし、改正後の附則第2項の規定は平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日における号数の調整)
2 平成26年4月1日において学長が定める年齢に満たない職員のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号数の決定の状況(以下この項において「調整考慮事項」という。)並びに平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号数調整の状況を考慮して調整の必要があると学長が認める職員の平成26年4月1日における号数は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号数の1号数(職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があると学長が認める職員にあっては、2号数)上位の号数とする。
(規則等の準用)
3 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成27年2月18日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成27年2月18日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第26条の2第1項第1号、同条同項第2号、第29条、第47条、第49条第2項(「100分の67.5」を「100分の75」に改める部分及び「100分の87.5」を「100分の95」に改める部分に限る。)、附則(平成22年12月27日)(以下「平成22年附則」という。)第2項、附則第7条から附則第9条まで、附則第11条から附則第13条まで、別表第1から別表第5まで及び別表第11から別表第12までの規定は、平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条、第28条第2項第2号の表に定める手当額、別表第6、別表第8及び別表第13の規定は平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(適用日前の異動者の号数の調整)
第2条 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号数については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成27年3月31日までの間における本給表の特例)
第3条 施行日に在職する職員に対する適用日から平成27年3月31日までの間における本給表に関する第11条の規定の適用については、同条第1号中「別表第1」とあるのは「附則(平成27年2月18日)(以下この条において「平成27年附則」という。)附則別表第1」と、同条第2号中「別表第2」とあるのは「平成27年附則附則別表第2」と、同条第3号中「別表第3」とあるのは「平成27年附則附則別表第3」とする。
(平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第4条 施行日に在職する職員に対する平成26年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の102.5」とする。
(給与の内払)
第5条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第6条 適用日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から平成27年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(切替日前の異動者の号数の調整)
第7条 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号数については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(本給の切替えに伴う経過措置)
第8条 切替日の前日から引き続き同一の本給表の適用を受ける職員で、その者の受ける本給月額が同日において受けていた本給月額に達しないこととなるもの(学長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、本給月額のほか、その差額に相当する額(平成22年附則第2項の表の本給表欄に掲げる本給表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を本給として支給する。
2 切替日の前日から引き続き本給表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、本給を支給する。
3 切替日以降に新たに採用された職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による本給を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、学長が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、本給を支給する。
(附則第8条の規定の適用を受ける職員の本給月額の特例)
第9条 前条の規定による本給を支給される職員に関する第10条、第48条第2項及び国立大学法人琉球大学職員の育児・介護休業等に関する規程(以下この項において「育児・介護休業規程」という。)第18条の12第1項第1号の規定の適用については、第10条及び第48条第2項中「本給月額」とあるのは「本給月額と附則(平成27年2月18日)第8条の規定による本給の額との合計額」と、育児・介護休業規程第18条の12第1項第1号中「本給月額」とあるのは「本給月額と給与規程附則(平成27年2月18日)第8条の規定による本給の額との合計額」とする。
(平成27年1月1日における昇給に関する特例)
第10条 平成27年1月1日に在職する職員(教育職本給表(三)の適用を受ける職員及び沖縄県との人事交流により採用された職員のうち学長が別に定めるものを除く。)に対する同日における昇給に関する第17条第2項の規定の適用については、同項中「4号数」とあるのは「3号数」と、「3号数」とあるのは「2号数」とする。
(平成28年3月31日までの間における広域異動手当に関する特例)
第11条 切替日から平成28年3月31日までの間に職員がその勤務する事業場若しくは施設(以下「事業場等」という。)を異にして異動した場合又は職員の勤務する事業場等が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第26条の2第1項(同条第3項において準用する場合を含む。附則第13条において同じ。)の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の8」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の4」とする。
(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)
第12条 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する第29条第2項の規定の適用については、同項中「30,000円」とあり、及び「次の表に定める額」とあるのは「学長が別に定める額」とする。
(広域異動手当に関する経過措置)
第13条 切替日前に職員がその勤務する事業場等を異にして異動した場合又は職員の勤務する事業場等が移転した場合における当該職員に対する当該異動又は移転に係る広域異動手当の支給に関する第26条の2第1項の規定の適用については、同項第1号中「100分の10」とあるのは「100分の6」と、同項第2号中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
(規則等の準用)
第14条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。ただし、改正後の第38条第1項、第39条第1項及び第51条第1項中栄養教諭に係る規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月20日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月22日)
この規程は、平成27年4月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月11日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成28年3月11日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第49条第2項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる者を含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条第1項、別表第1から別表第3まで、別表第6、別表第8及び別表第13の規定は平成27年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する平成27年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の75」とあるのは「100分の85」と、「100分の95」とあるのは「100分の105」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この条において「平成27年附則」という。)第8条の規定に基づいて支給された本給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第8条の規定による本給を含む。)の内払とみなす。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第4条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から平成28年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成28年3月17日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成29年2月27日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第25条及び第49条第2項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条第1項、別表第1から別表第3まで、別表第6、別表第8、別表第9及び別表第13の規定は平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する平成28年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の80」とあるのは「100分の90」と、「100分の100」とあるのは「100分の110」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この条において「平成27年附則」という。)第8条の規定に基づいて支給された本給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第8条の規定による本給を含む。)の内払とみなす。
(平成32年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
第4条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の第25条第1項ただし書の規定は適用せず、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、当該期間における扶養手当の月額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に掲げる表に定める額の合計額とする。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)10,000円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間
対象者手当額
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹、満60歳以上の父母及び祖父母並びに重度心身障害者1人につき6,500円(一般職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級以上であるもの及び医療職本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)
満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第5条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から平成29年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成29年4月26日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成29年4月26日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
第2条 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、改正後の別表7の規定にかかわらず、教育学部生涯教育課程長、工学部機械システム工学科長、工学部環境建設工学科長、工学部電気電子工学科長及び工学部情報工学科長が別表7の5種の適用区分を受ける者とした場合に支給されることとなる管理職手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じて定めた割合を乗じて得た額に相当する額を管理職手当として支給する。
(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間 100分の75
(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間 100分の50
(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間 100分の25
附 則(平成30年1月31日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成30年2月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第38条第2項の規定は、平成30年1月1日から、改正後の第49条第2項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条第1項、別表第1から別表第3まで、別表第6、別表第8及び別表第13の規定は平成29年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の85」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の105」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与(附則(平成27年2月18日)(以下この条において「平成27年附則」という。)第8条の規定に基づいて支給された本給を含む。)は、改正後の規定による給与(平成27年附則第8条の規定による本給を含む。)の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号数の調整)
第4条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において第17条第1項の規定により昇給をした職員その他当該職員との均衡上必要があると学長が認める職員の平成30年4月1日における号数は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号数の1号上位の号数とする。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第5条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から平成30年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成30年3月30日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
第2条 平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間は、改正後の別表7の規定にかかわらず、法文学部総合社会システム学科長、法文学部人間科学科長、法文学部国際言語文化学科長、観光産業科学部観光科学科長及び観光産業科学部産業経営学科長が別表7の5種の適用区分を受ける者とした場合に支給されることとなる管理職手当の額に次の各号に掲げる期間の区分に応じて定めた割合を乗じて得た額に相当する額を管理職手当として支給する。
(1) 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間 100分の75
(2) 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間 100分の50
(3) 平成32年4月1日から平成33年3月31日までの間 100分の25
附 則(平成31年2月28日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成31年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第37条第2項、第38条第1項、第39条第1項、第51条第1項、第52条第1項、別表第5及び別表第7の規程(副理事は除く)は平成31年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条第1項、第40条の11、別表第1から別表第3まで、別表第6、別表第7の規程(副理事に限る)、別表第8及び別表第13の規定は平成30年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の90」とあるのは「100分の95」と、「100分の110」とあるのは「100分の115」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第4条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から平成31年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(平成31年3月29日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和2年2月20日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第1条第2項、同条第4項、第17条、第27条、第40条の4から第40条の5まで、第40条の7から第40条の8まで、第40条の10から第40条の11まで、第49条、別表第5及び別表第7は、令和2年4月1日(以下「一部施行日」という。)から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1から別表第3まで、別表第6及び別表第13の規定は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の92.5」とあるのは「100分の97.5」と、「100分の112.5」とあるのは「100分の117.5」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(令和2年度における昇給及び勤勉手当に関する経過措置)
第4条 令和3年1月1日に実施する昇給については、改正後の第17条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 令和2年6月1日及び同年12月1日を基準日とする勤勉手当については、改正後の第49条にかかわらず、なお従前の例による。
(住居手当に関する経過措置)
第5条 一部施行日の前日において改正前の第27条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以降においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この条において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第27条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 改正後の第27条の表中の職員の区分欄に掲げる各号のいずれにも該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から改正後の第27条の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第6条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から令和2年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(令和2年10月30日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和2年10月30日(以下「施行日」という。)から施行し、令和2年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 適用日の前日から引き続き出向する職員(施行日の前日までに本学に復帰した者を含む。)については、改正後の第42条の2の規定に準じて、特地出向手当を支給する。
附 則(令和3年2月22日)
(施行期日等)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月14日)
(施行期日等)
この規程は、令和3年5月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年2月16日)
(施行期日等)
1 この規程は、令和4年2月16日から施行する。ただし、改正後の第2条第1項表の左欄に定める新生児担当医手当、第30条、第40条の14、第48条、別表第7及び別表第7の2は令和4年4月1日から、附則第5項から第11項までは令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第1項表の左欄及び第7条第4項中に定める洋上救急出動手当並びに第40条の13は令和3年8月8日から、第7条第1項中に定める専門看護師手当は平成28年4月1日から、第7条第4項中に定めるヘリコプター等添乗手当は平成31年4月1日から、第40条の8は令和4年2月1日から適用する。
(別表第7(第23条関係)に関する経過措置)
3 改正後の別表第7の規定にかかわらず、国立大学法人琉球大学組織規則附則(令和3年10月5日)第2項に規定する観光科学研究科の研究科長に係る管理職手当の額は、当該役職に係る管理職手当の額に100分の50を乗じて得た額とし、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に限り支給する。
(規則等の準用)
4 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(令和5年2月15日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和5年2月15日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第2条、第7条、第40条の8及び別表第9の2は令和4年10月1日から適用し、第22条第4項、第23条第4項、第41条第4項、第42条第4項、第47条第3項及び別表第7は、令和5年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の別表第1から別表第3まで、別表第6及び別表第13の規定は、令和4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する令和4年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の95」とあるのは「100分の105」と、「100分の115」とあるのは「100分の125」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第4条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から令和5年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(令和6年2月28日)
(施行期日等)
第1条 この規程は、令和6年2月28日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、改正後の第2条、第7条及び第40条の15は令和5年6月19日から適用し、第48条第2項、第49条第2項及び別表第7の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 施行日に在職する職員(施行日前に退職した者のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められるものとして学長が定めるものを含む。以下同じ。)に対する改正後の第24条、別表第1から別表第3まで、別表第6、別表第8及び別表第13の規定は、令和5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(令和5年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当に関する特例)
第2条 施行日に在職する職員に対する令和5年12月1日を基準日とする期末手当の支給に関する改正前の第48条第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の125」と、「100分の100」とあるのは「100分の105」とする。
2 施行日に在職する職員に対する令和5年12月1日を基準日とする勤勉手当の支給に関する改正前の第49条第2項の規定の適用については、同項中「100分の100」とあるのは「100分の105」と、「100分の120」とあるのは「100分の125」とする。
(給与の内払)
第3条 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(別表第13(昇格時号数対応表)に関する経過措置)
第4条 切替日から施行日の前日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、改正後の別表第13の規定による号数が改正前の別表第13の規定による号数に達しない職員の、当該異動等の日における号数については、改正後の別表第13の規定にかかわらず、改正前の別表第13の規定による号数とするものとする。
2 施行日から令和6年3月31日までの間において、職務の級を異にして異動した職員及び学長が別に定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員の、当該異動等の日における号数については、なお従前の例によることができる。
(規則等の準用)
第5条 この規程に定めるもののほか、この規程の適用に関し必要な事項は、人事院規則等及び文部科学省通達を当分の間準用する。ただし、これによりがたい場合における必要な事項については、学長が別に定める。
附 則(令和6年9月11日)
この規程は、令和6年9月11日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月12日)
1 この規程は,令和6年12月1日から施行する。ただし、改正後の第7条第1項及び第40条の18の規定は令和6年11月12日から施行し、令和6年6月1日から適用する。
2 令和6 年人事院勧告を受けた一般職の職員の給与に関する法律の改正に準拠することにより本規程本給月額の改定が行われた場合は、第40 条の18 に規定する令和6 年度一時手当は廃止する。
別表
千原事業所 別表

千原事業所 附則別表