○国立大学法人琉球大学永年勤続者表彰規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学就業規則第52条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学職員(以下「本学職員」という。)に対する学長の行う永年勤続者表彰(以下「表彰」という。)について定めることを目的とする。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、本学職員で、勤労感謝の日又は退職(死亡による退職を含み、引き続き職員から本学学長又は理事に就任する場合及び学長又は理事から職員に採用される場合の退職を除く。以下同じ。)の日において、次の各号の一に該当し、かつ、勤務成績が良好で、所属部局長の推薦する者について行う。
(1) 勤労感謝の日において、本学職員及び他の官公庁等の職員としての在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての在職期間が10年以上である者
(2) 退職の日において、次のいずれかに該当する者
イ 勤続期間が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての在職期間が10年以上である者のうち第1号に該当する者として表彰されていない者
ロ 勤続期間が35年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての在職期間が18年以上である者
(3) 退職の日において、前号ロに掲げる者と同等程度の勤続期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
(表彰)
第3条 表彰は、1人について1回とする。ただし、前条第1号に該当して表彰された者が前条第2号ロ又は第3号に該当することとなった場合においては、この限りでない。
(表彰状の授与)
第4条 表彰は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
2 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第5条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号に該当する者 勤労感謝の日
(2) 第2条第2号及び第3号に該当する者 退職の日
(勤続期間又は本学職員としての在職期間の計算)
第6条 勤続期間又は本学職員としての在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに本学職員又は官公庁等の職員として在職した月数による。
2 学長の要請に応じ、他の官公庁等に引き続いて勤務した職員が当該官公庁等の職員から引き続いて再び本学職員となつた場合における当該官公庁等の職員としての在職期間は、本学職員としての在職期間に通算する。
(除算期間)
第7条 次の各号に掲げる期間は、勤続期間から除算する。
(1) 休職の期間(私傷病による休職の期間に限る。)
(2) 育児休業及び介護休業の期間
(3) 懲戒処分により減給又は停職された期間
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
別紙様式 略