○国立大学法人琉球大学永年勤続者表彰規程の運用基準(上原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成16年11月2日
国立大学法人琉球大学永年勤続者表彰規程(以下「規程」という。)の解釈及び運用に当たつては、この基準により取り扱うものとする。
1 第2条関係
(1) 「勤務成績が良好」とは、勤続期間中における当該職員の勤務評定の内容、休職の有無・事由・期間、懲戒処分の有無・内容・回数その他を考慮して、永年勤続者の表彰を受けるに値する勤務成績であると認められる状態をいう。
(2) 第1号中「官公庁等の職員」とは、国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人、国及び地方公共団体の機関、国際機関並びに特殊法人等に常時勤務している職員とする。
(3) 第3号中「前号ロに掲げる者と同等程度の勤続期間を有し、表彰するに足りる特別の事情があると認められる者」の範囲は、定年により退職する場合又はその者の非違によることなく勧奨により退職する場合で、次のいずれかに該当する者とする。
イ 勤続期間が35年以上であり、本学職員としての在職期間が17年以上18年未満の者
ロ 本学職員としての在職期間が18年以上であり、勤続期間が33年以上35年未満の者
2 第6条関係
(1) 勤続期間又は本学職員としての在職期間は月数による。たとえば、採用された日が月の末日である場合、あるいは退職の日が月の初日である場合においても、その1日は1月として計算する。
(2) 第2項中「学長の要請に応じ」とは、計画的な人事交流のほか、学長がやむを得ないと認めた場合を含むものとする。
(3) 第2項中「引き続いて」とは、「他に就職することなく直ちに」という意昧であるが、やむを得ない事由により若干の空白期間がある場合は、その事情によつて、学長が引き続いたものとして認定することがある。
3 第7条関係
(1) 「除算期間」とは、永年勤続の表彰の趣旨に照らして、勤続期間に含めないことが適当と考えられる期間である。
(2) 除算期間に該当する期間が1日以上ある月は、1月として除算する。
(3) 懲戒処分による減給又は停職に係る除算は、当該減給又は停職の期間のみについてなされるものであって、それ以前の在職期間に影響を及ぼさない。
4 補則
次の各号に該当する者にあっては、当分の間、規程第2条に該当する者として表彰を行うことができるものとする。
(1) 国立大学等の法人化がなかった場合に、旧文部科学省永年勤続者表彰規程(平成16年4月1日改正前の規程をいう。)により、文部科学大臣による永年勤続の表彰を受けることができた者
(2) 他の官公庁等において規程第2条の規定に準ずる表彰を受けていない者
5 この運用基準は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年11月2日)
この運用基準は、平成16年11月2日から実施する。