○国立大学法人琉球大学過半数代表候補者選挙管理委員会規程
(平成18年3月3日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学における過半数代表者の選出に関する規則第5条第3項の規定に基づき、各部局等に置く過半数代表候補者選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)の組織及び運営並びに選挙の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員等の選出)
第2条 管理委員会の委員(以下「管理委員」という。)は、部局等の長の指名する者をもって充てる。
2 管理委員の人数は、5人から9人の間で部局等の長が定める。
3 管理委員会に委員長を置き、管理委員の互選によって選出する。
(会議)
第3条 委員長は、管理委員会を招集し、その議長となる。ただし、最初の管理委員会は部局等の長がその職務を代行する。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ選出された者がその職務を代行する。
3 管理委員会は、管理委員の過半数の出席がなければ議事を開き、議決をすることができない。
4 管理委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(選挙資格者名簿)
第4条 管理委員会は、選挙資格者名簿を作成しなければならない。
2 選挙資格者名簿は、各部局等の事務室に備え付け、選挙資格者の閲覧に供する。
(投票)
第5条 選挙資格者は、管理委員会の指定する場所において、投票用紙(別紙様式)の交付を受け、投票するものとする。
2 投票所は、管理委員会が定める。
(投票管理者)
第6条 各投票所には、投票管理者を置き、当該部局等の管理委員をもって充てる。
2 投票管理者は、投票用紙の交付その他投票に関する事務を処理する。
(投票立会人)
第7条 各投票所には、投票立会人を置き、当該学部等の選挙資格者の中から部局等の長が定める。
2 投票立会人は、投票に立会う。
(開票)
第8条 各開票所には、開票事務を総括するため開票管理者を置き、委員長をもって充てる。
2 候補者の得票の点検は、一人の候補者につき、管理委員2名により行うものとする。
3 開票事務の公正を図るため開票立ち会い人を置き、当該学部等の選挙資格者の中から部局等の長が定める。
(投票結果の報告)
第9条 委員長は、選挙の投票結果を所定の様式により中央選挙管理委員会に報告するものとする。
(任期)
第10条 管理委員の任期は、過半数代表者の決定の日をもって終わるものとする。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、選挙の実施に関し必要な事項は、管理委員会が定める。
附 則
この規程は、平成18年3月3日から施行する。