○国立大学法人琉球大学防火・防災管理規則
(平成26年7月29日制定) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における火災及び災害等に対する人命の安全確保を目的とし、火災の予防並びに火災及び災害等による被害の軽減を図るため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)その他関係法令に定めるもののほか、本法人における防火管理及び防災管理(以下「防火・防災管理」という。)に関する必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項の定めるところによる。
2 「災害等」とは、令第45条に規定する火災以外の災害で、地震及び毒性物質の飛散等特殊な災害をいう。
3 「防火・防災対象物」とは、法第2条第2項及び令第46条第1項に規定する本法人が所有し管理する山林、船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいう。
4 「管理区域」とは、前項に規定する防火・防災対象物を管理する区域をいう。
5 「管理部局」とは、前項に規定する管理区域を管理する部局(委員会管理方式を含む。)をいう。
6 「管理部局長」とは、前項に規定する管理部局の長をいう。
7 「防火・防災管理者」とは、法第8条第1項及び第36条第1項に規定する防火管理者及び防災管理者をいう。なお、防火管理者及び防災管理者は同一人をもって充てる。
8 「職員」とは、本法人の役員並びに教員、職員その他本法人に雇用されるすべての者をいう。
9 「学生等」とは、本法人及び琉球大学(以下「本学」という。)の学生、児童生徒、患者及び共同研究者のほか、火災及び災害等発生時に本法人の施設又は敷地内にある者をいう。
(遵守義務)
第3条 本法人及び本学の職員及び学生等は、この規則を遵守し、防火・防災管理に関する諸活動が円滑に行われるよう協力しなければならない。
(借用防火・防災対象物)
第4条 本法人が、本法人以外の者から借用する防火・防災対象物の防火・防災管理については、この規則を準用する。
第2章 防火・防災管理
(防火・防災管理業務の総括等)
第5条 学長は、法第8条に規定する管理権原者として本法人の職員を指揮監督し、防火・防災管理に関する業務を総括する。
2 学長が指名する理事は、学長を補佐する。
(防火・防災管理業務の委任等)
第6条 学長は、管理区域における防火・防災管理に関する業務上の権限を、管理部局長に委任するものとする。
2 管理区域に国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「会計規程」という。)第3条に規定する固定資産管理責任者が複数ある場合又は同一の防火・防災対象物を複数の固定資産管理責任者及び本法人以外の者が管理する場合(以下「共同管理区域」という。)には、主として使用する管理部局を主体として、共同で防火・防災管理に関する業務を行うものとする。
(管理部局長の責務)
第7条 管理部局長は、所属職員を指揮監督して、当該管理区域における防火・防災管理に関する業務を総括する。
(防火・防災管理者の選任等)
第8条 管理部局に、防火・防災管理者を置くものとする。
2 管理部局長は、所属職員で令第3条及び第47条の資格を有する者のうちから防火・防災管理者を選任するものとし、防火・防災管理者の選任又は解任があったときは、学長に報告しなければならない。
3 学長は、前項の報告に基づき防火・防災管理者の選任又は解任について、遅滞なく所轄消防長に届け出なければならない。
(防火・防災管理者の責務)
第9条 前条の規定により選任された防火・防災管理者は、単独で又は共同で管理する防火・防災対象物について、管理部局長の監督の下、令第3条の2及び第48条に規定する業務を行う。
(消防計画)
第10条 管理部局長は、法第8条及び第36条の規定に基づき、防火・防災管理者に命じて、管理区域の防火・防災に係る消防計画を作成させなければならない。
2 前項の消防計画には、第14条に規定する自衛消防組織の業務等に関する事項を記載しなければならない。
[第14条]
3 管理部局長は、消防計画を作成又は変更したときは、速やかに学長に報告しなければならない。
4 学長は、前項の報告に基づき作成又は変更した消防計画について、遅滞なく所轄消防長に届け出なければならない。
(火元責任者)
第11条 防火・防災管理者の下に、火元責任者を置くものとする。
2 火元責任者は、会計規程第72条に規定する使用責任者をもって充てる。
[会計規程第72条]
3 火元責任者は、防火・防災管理者の指示の下に、防火・防災に関する次の業務を行う。
(1) 火気使用設備・器具等の火気管理及び電気器具等の安全確認
(2) 建物、火気使用設備・器具、電気設備、危険物施設及び消防用設備等の日常の維持管理に関すること。
(3) 廊下、階段、避難口及び防火戸等避難経路について避難の支障になる物件が放置又はみだりに存置されないよう管理すること。
(4) 地震時に想定される物品等の転倒、落下等の被害軽減措置
(5) その他防火・防災に関し必要な事項
(火元責任者の代理者)
第12条 管理部局長は、火元責任者が旅行、疾病その他事故により長期間その職務を行うことができない場合にその職務を代行させるため、火元責任者の代理者を定めなければならない。
(自主点検検査)
第13条 防火・防災管理者は、建物、火気使用設備・器具等、消防用設備等を適正に維持管理するため、火元責任者及び防火・防災管理者等が指名する点検検査員(外部委託による検査員を含む)による自主点検検査を別に定めるところにより実施するものとする。
2 点検実施者は、前項の検査の結果、不備・欠陥が発見された場合は、速やかに防火・防災管理者に報告しなければならない。
3 防火・防災管理者は、報告された内容で、不備・欠陥部分がある場合は、管理部局長に報告する。
(自衛消防組織)
第14条 法第8条の2の5の規定に基づき、火災及び災害等の被害の軽減のために必要な業務を行うため、自衛消防組織を置くものとする。学長は、自衛消防組織について、遅滞なく所轄消防長に届け出なければならない。
2 自衛消防組織の編成は別表1のとおりとし、大学本部自衛消防隊(以下「本部消防隊」という。)の下に管理部局自衛消防隊(以下「部局消防隊」という。)を置くものとする。
[別表1]
3 本部消防隊の編成基準は別表2のとおりとし、自衛消防組織の全体を統括するため、令第4条2の8に規定する統括管理者を置くものとする。なお、本部消防隊の班長は自衛消防組織の業務に関する講習を受講するものとする。
[別表2]
4 部局消防隊の編成基準は別表3のとおりとする。
[別表3]
5 前3項の規定にかかわらず、共同管理区域において、建物ごとに建物自衛消防隊(以下「建物消防隊」という。)を組織することができる。
(自衛消防組織の業務)
第15条 前条の自衛消防組織は、令第4条の2の7に規定する次の業務を行う。
(1) 火災の初期消火の段階における消火活動
(2) 消防機関への通報
(3) 在館者が避難する際の誘導
(4) その他火災及び災害等の被害の軽減のための必要な業務
(統括管理者の代理者)
第16条 統括管理者が旅行、疾病その他事故により長期間その職務を行うことができない場合にその職務を代行させるため、予め統括管理者の代理者を定めるものとする。
(防火・防災訓練)
第17条 学長又は管理部局長は、毎年1回以上定期に防火・防災訓練を実施しなければならない。ただし、病院にあっては、防火訓練を年2回以上かつ防災訓練を年1回以上実施するものとする。
(消防用設備等)
第18条 学長又は管理部局長は、法第17条の規定に基づき消防用設備等を技術上の基準に従い設置し維持しなければならない。
2 防火・防災管理者は、消防用設備等について、定期に点検し整備しなければならない。
3 防火・防災管理者は、前項の点検を行った結果を記録し保存しなければならない。
(消防用設備等の表示等)
第19条 防火・防災管理者は、消防用設備等を標識等によりその所在を表示するとともに、その使用方法等を明示し、職員及び学生等に周知しなければならない。
(非常持出品の表示)
第20条 防火・防災管理者は、非常持出品について、その旨表示しなければならない。
(危険物等の表示等)
第21条 防火・防災管理者は、危険物、少量危険物及び指定可燃物(以下「危険物等」という。)を貯蔵し、又は取り扱う場所に標識等によりその類別、品名等の表示を行い、職員及び学生等に周知しなければならない。
(避難経路の確保)
第22条 防火・防災管理者は、防火・防災対象物内外における避難経路を確保しなければならない。
(特異気象時における火気の使用)
第23条 異常乾燥、強風等の特異気象時においては、防火・防災管理者は、火気の使用に関して職員及び学生等に注意を喚起しなければならない。
2 前項の場合において、防火・防災管理者は、必要に応じて火気の使用を制限し、又は禁止することができる。
(臨時の火気の使用)
第24条 通常火気を使用しない場所において、臨時に火気を使用しようとする者は、防火・防災管理者に申し出て、その許可を受けなければならない。
(火災発見者等の責務)
第25条 火災を発見した者及び出火現場の者は、直ちに大声で周囲の者への周知、火災報知機の作動、消防機関への通報を行うとともに初期消火等に努めなければならない。
(部局消防隊等の消火等の活動)
第26条 火災等が発生した場合は、当該部局の消防隊長は、直ちに部局消防隊又は建物消防隊を招集し、消防機関が到着するまでの間、消火等の活動に従事しなければならない。この場合において、火災等現場に近接する部局の職員及び学生等が火災等を発見したときは、直ちに当該火災等現場の部局消防隊長に連絡し、当該部局消防隊とともにその部局の消防隊長の指示に従い消火等の活動に協力しなければならない。
2 前項の場合において、火災等が発生した建物において危険物等を取扱い、又は管理する職員は、直ちに当該危険物等の取扱い保管数量等の情報を当該部局の消防隊長に報告しなければならない。
3 消防機関の到着後は、部局消防隊又は建物消防隊は、その指示に従って消火等の活動に協力しなければならない。
(火災等発生時の調査及び報告)
第27条 管理部局長は、当該部局において火災等が発生した場合、火災等の鎮静後は当該火災等の原因、火災等による損害その他必要な事項を調査し、速やかに学長に報告しなければならない。
(防火・防災管理点検報告)
第28条 学長は、法第8条の2の2の規定に基づき、定期に防火対象物の点検を有資格者に行わせ、その結果を所轄消防長に報告しなければならない。
2 学長は、法第36条の規定に基づき、定期に防災管理点検を有資格者に行わせ、その結果を所轄消防長に報告しなければならない。
第3章 大規模災害等の対策
(災害対策本部の設置)
第29条 大規模災害等(以下この章において「災害」という。)発生時において、学長が必要と認めたとき又は担当理事等及び管理部局長から要請があった場合は、学長は国立大学法人琉球大学におけるコンプライアンス及び危機管理に関する規則(以下「危機管理規則」という。)第11条に規定する危機対策本部(以下「災害本部」という。)を設置し、本部長となるものとする。
2 本部長は、災害本部を設置したときは、管理部局長にその旨を連絡するものとする。
3 本部長は、各部局及び関係機関等から災害に関する情報を収集し、連絡・調整の上、災害対策業務を総括するものとする。
4 災害本部の構成及び担当業務は、別表4のとおりとする。
[別表4]
5 災害本部の設置に当たっては、危機管理規則第10条から第12条までの規定を準用する。
[危機管理規則第10条] [第12条]
(部局災害対策本部の設置)
第30条 災害発生時において、管理部局長が必要と認めたとき又は本部長から指示があったときは、管理部局長は部局災害対策本部(以下「部局本部」という。)を設置し、部局本部長となるものとする。
2 部局本部長は、部局本部を設置したときは、本部長にその旨を報告するとともに、必要に応じて指示を仰がなければならない。
3 部局本部長は、当該部局及び関係機関等から災害に関する情報を収集し、連絡・調整の上、災害対策業務に当たるものとする。
(自主防災隊の設置)
第31条 本部長又は部局本部長は、災害発生時の被害を最小限にとどめるため、自主防災隊を設置するものとする。
2 自主防災隊は、第14条に定める本部消防隊、部局消防隊又は建物消防隊をもって充てる。
[第14条]
(災害緊急対策)
第32条 本部長は、災害対策上の必要があるときは、教育、研究、診療等の一時停止、緊急立入禁止区域の設定、被災部局への救援、避難命令等災害時における本法人の緊急対策を決定するものとする。
2 本部長又は部局本部長は、職員及び学生等の生命及び身体に重大な危険が予想される場合には、それらの者の全部又は一部を避難させるものとする。
(施設等の提供)
第33条 本部長は、関係機関等から、近隣住民の緊急避難場所とするため又は被災地における人命救助及びその他救護活動等のため、災害発生後に本法人の施設等の提供の要請があったときは、当該施設等の部局本部長と協議の上、当該施設等を可能な限り提供するものとする。
(救助等の支援要請)
第34条 本部長は、災害対策業務の遂行に当たって、本法人関係者で対応できないと判断した場合は、関係機関等へ人員の派遣及び救援物資の支援等、災害に対する救助の支援要請を行うものとする。
(ライフラインの確保等)
第35条 本部長は、災害発生時において、電気、ガス、水道、情報通信等のライフラインの確保及び早期復旧に努めるものとする。
(被災状況報告等)
第36条 本部長は、被災の状況等を的確に把握し、関係機関等に報告するとともに、連絡を密にして、事態の収拾に努めるものとする。
(災害復旧)
第37条 本部長は、速やかに教育、研究、診療等の活動を回復させるため、施設、設備等の被害調査を実施し、復旧事業の促進を図るものとする。
第4章 その他
(他の規程等との関係)
第38条 化学物質・危険物等、高圧ガス、医療ガス、放射性同位元素等及び核燃料物質に係る防火・防災管理に関しては、この規則に定めるもののほか、それぞれの関連規則に定めるところによる。
(部局防火・防災管理要項等)
第39条 管理部局長は、必要に応じて当該部局の防火・防災管理に関し必要な事項について要項等を定めることができる。
2 管理部局長は、前項の要項等を制定又は改廃した場合は、速やかに学長に報告しなければならない。
(細則)
第40条 第2条第4項(管理区域)、第5項(管理部局)、第6項(管理部局長)及び第7項(防火・防災管理者)その他この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第41条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成26年7月29日から施行する。
2 琉球大学防火管理規則(昭和57年6月29日制定)は廃止する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。