○琉球大学環境安全管理規則
(平成9年3月25日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、環境基本法の理念にのっとり、琉球大学(以下「本学」という。)における教育・研究及び医療活動並びにその他の事業活動に伴い発生し、又は発生するおそれのある公害を防止し、人の安全と環境の保全を図るため、大気汚染防止法、水質汚濁防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係法令の定めるもののほか、薬品及び廃棄物の管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 「公害」とは、環境基本法第2条第3項に規定するものをいう。
(2) 「廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物法」という。)第2条第1項に規定するものをいう。ただし、放射性物質(核原料物質を含む。)及びこれによって汚染された廃棄物は、除くものとする。
(3) 「一般廃棄物」とは、廃棄物法第2条第2項に規定する廃棄物をいう。
(4) 「産業廃棄物」とは、廃棄物法第2条第4項第1号に規定する廃棄物をいう。
(5) 「実験廃棄物」とは、「産業廃棄物」のうち教育研究及び医療活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(6) 「薬品」とは、医薬品を除く教育研究及び医療活動に使用される薬品をいう。
(7) 「環境安全施設」とは、琉球大学研究基盤統括センター規則第5条第1項第4号に規定する施設で、本学における教育研究及び医療活動に伴い発生する実験廃棄物(感染症廃棄物を除く。)を処理し、もって公害を防止するとともに、職員、学生及び地域住民の生活環境の安全確保に関する業務を行う施設をいう。
(8) 「部局等」とは、各学部、各研究科、附属図書館、病院、共同利用施設、大学運営推進組織、大学本部の各部局、学長企画室、基金室及び監査室をいう。
(9) 「部局等の長」とは、前号に規定する部局等の長をいう。
(学長の統括)
第3条 学長は、本学における環境保全における業務を統括する。
(部局等の長の責務)
第4条 部局等の長は、当該部局等における環境保全全般についての管理を適正に行うように努めなければならない。
2 職員及び学生は、法令等を遵守するとともに、環境保全のために部局等の長が講ずる措置に従うほか、自らの責任において環境保全に努めるものとする。
(薬品及び廃棄物の管理)
第5条 薬品及び廃棄物の管理については、法令及び別に定めるところにより行うものとする。
(廃棄物の処理)
第6条 産業廃棄物及び一般廃棄物の処理については、法令及び別に定めるところにより行うものとする。
2 産業廃棄物のうち実験廃棄物は、環境安全施設で処理することとする。
(環境安全施設の管理運営)
第7条 環境安全施設の管理運営については、法令及び琉球大学研究基盤統括センター規則に定めるところにより行うものとする。
(調査及び検査)
第8条 環境安全施設の責任者は、環境汚染防止のため、別に定めるところにより、薬品及び実験廃棄物の調査及び検査を行うものとする。
2 環境安全施設の責任者は、前項の規定に基づく調査及び検査の結果について研究基盤統括センター長を経由して学長に報告するものとする。
(環境・施設マネジメント委員会)
第9条 本学における薬品及び廃棄物の管理並びに環境保全に関する重要事項の審議は、国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会(以下「環境・施設マネジメント委員会」という。)において行う。
2 環境・施設マネジメント委員会の組織及び運営については、別に定める。
(部局等の委員会)
第10条 部局等の長は、当該部局等における薬品及び廃棄物の管理並びに環境保全のため必要があると認めるときは、当該部局等に委員会を置くことかできる。
2 委員会の組織及び運営については、部局等の長が別に定める。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、薬品及び廃棄物の管理並びに環境保全に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第12条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 琉球大学廃棄物管理規則(昭和56年9月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成10年3月31日)
|
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
|
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
|
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月22日)
|
この規則は、平成27年5月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
|
この規則は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
|
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
|
この規則は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
|
この規則は、令和6年5月31日から施行する。