○琉球大学放射線安全委員会規程
(昭和49年3月30日制定) |
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第1条 この規程は、琉球大学放射線障害予防規則第4条第2項の規定に基づき、琉球大学放射線安全委員会(以下「安全委員会」という。)の組織及び運営について定める。
第2条 安全委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究基盤統括センター長
(2) 医学部長
(3) 熱帯生物圏研究センター長
(4) 医学部RI実験施設長
(5) 各取扱施設の放射線取扱主任者及び取扱主任者の代理者
(6) 各学部及び医学部附属病院の教授、准教授又は講師のうちから選出された者各1名
(7) 総務部長
(8) 学長が特に必要と認める者若干名
2 前項第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 第1項第6号の委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
第3条 前条第1項第6号及び第8号に規定する委員は、学長が任命する。
第4条 安全委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、安全委員会を招集し、その議長となる。
第5条 安全委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
第6条 安全委員会は、委員の過半数の出席がなければ議事を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
第7条 安全委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取することができる。
第8条 安全委員会の庶務は、総務部職員課において処理する。
附 則
この規程は、昭和49年3月30日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日)
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この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月25日)
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1 この規程は、昭和58年1月25日から施行する。
2 この規程の施行にかかわらず、改正前の第2条第1項第4号の規定に基づき任命された委員の任期は、昭和59年6月30日までとする。
附 則(昭和58年12月20日)
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1 この規程は、昭和58年12月20日から施行する。
2 この規程の施行にかかわらず、改正前の規程第2条第1項第3号の規定に基づき任命された委員は、この規程第2条第1項第4号の規定に基づき任命されたものとみなし、その任期は、昭和59年6月30日までとする。
附 則(平成5年9月28日)
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この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成6年12月26日)
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この規程は、平成6年12月26日から施行する。
附 則(平成7年9月26日)
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この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
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この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。