○国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程(千原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年5月25日
平成18年7月27日
平成20年3月28日
平成21年3月24日
平成23年3月30日
平成23年6月15日
平成26年8月28日
平成27年5月22日
平成28年7月11日
平成28年11月14日
平成29年5月15日
平成30年5月17日
平成31年4月16日
令和2年7月1日
令和3年3月31日
令和5年3月29日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学職員就業規則第58条第2項及び第63条第5項並びに国立学校法人琉球大学非常勤職員就業規則第41条第2項及び第46条第5項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本学」という。)における安全衛生の管理活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、職員の健康の保持増進及び安全の確保を図るとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
2 この規程に定めのある場合のほか、本学における職員の安全及び衛生の管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)及びその他関係法令の定めるところによる。
(学長の責務)
第2条 学長は、法令及びこの規程の定めるところにより、職員の健康の保持増進、安全の確保及び快適な職場環境の形成に必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、学長その他の関係者が講ずる健康の保持増進及び安全の確保のための措置に協力しなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第4条 学長は、安衛法第10条に定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任する。
2 総括安全衛生管理者は、学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮するとともに、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(衛生管理者)
第5条 学長は、安衛法第12条に定めるところにより、衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法令に定める必要な資格を有する職員のうちから学長が指名する。
3 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務のうち労働衛生に係る技術的事項を管理する。
(1) 危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2) 安全又は衛生のための教育に関すること
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進に関すること
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止に関すること
(5) 快適な職場環境の形成に関すること
(6) その他労働災害防止に必要と認められる重要な事項に関すること
(産業医)
第6条 学長は、安衛法第13条に定めるところにより、産業医を選任する。
2 学長は、産業医として、医師である職員のうちから指名し、又は委嘱するものとする。
3 産業医は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること
(2) 作業環境の維持管理に関すること
(3) 作業の管理に関すること
(4) 前三号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関すること
(5) 健康教育、健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6) 衛生教育に関すること
(7) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
(8) 前各号に掲げるもののほか、職員の健康管理に関する業務で医学に関する専門的知識を必要とするもの
(作業主任者)
第7条 学長は、安衛法第14条に定めるところにより、作業主任者を選任する。
2 学長は、作業主任者として、法令に定める必要な資格等を有する者のうちから指名する。
3 作業主任者は、労働災害を防止するため、当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行うものとする。
(安全衛生委員会)
第8条 学長は、安衛法第19条に定めるところにより、安全衛生委員会を設置する。
2 安全衛生委員会については、別に定める国立大学法人琉球大学安全衛生委員会規程による。
(健康管理担当者及び安全管理担当者等)
第9条 学長は、健康管理担当者、安全管理担当者、健康管理担当補助者及び安全管理担当補助者を別表第1に掲げる区分により選任する。
2 健康管理担当者は、総括安全衛生管理者の指揮の下に、当該組織における次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 健康に異常のある職員の発見及びこれに対する措置を行うこと
(2) 作業条件、施設等について、健康上の改善を行うこと
(3) 職員の保健に関する指導及び教育を行うこと
(4) 職員の療養の指導を行うこと
(5) 職員の健康管理に関する記録、統計の作成及びその整備を行うこと
(6) その他職員の保健のために必要な事項を行うこと
3 安全管理担当者は、総括安全衛生管理者の指揮の下に、当該組織における次の各号に掲げる事項の実施に努めなければならない。
(1) 危害防止のための施設、設備等に関する異常の発見及びこれに対する措置を行うこと
(2) 作業方法、施設等について、安全保持上の改善を行うこと
(3) 職員の安全保持に関する指導及び教育を行うこと
(4) 職員の安全管理に関する記録、統計の作成その整備を行うこと
(5) その他職員の安全保持のために必要な事項を行うこと
4 前二項に定めるもののほか、別表第1の組織区分中「大学本部」に係る健康管理担当者及び安全管理担当者は、職員の保健及び安全保持に関してそれぞれ連絡調整にあたるものとする。
5 健康管理担当補助者は、健康管理担当者の業務を、安全管理担当補助者は、安全管理担当者の業務をそれぞれ補助するものとする。
(総括安全衛生管理者等の指名及び解除)
第10条 学長は、第4条から前条までに定める総括安全衛生管理者等の指名及び解除を行う。
2 前項の指名及び解除は、文書をもって行うものとする。
(安全衛生教育)
第11条 学長は、職員を採用した場合、若しくは職員の従事する業務の内容を変更した場合等において、当該職員に対し、安全衛生に関する必要な教育を行わなければならない。
第3章 健康管理
(勤務環境等について講ずべき措置)
第12条 学長は、換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置を講じなければならない。
(中高年齢職員等に対する配慮)
第13条 学長は、中高年齢職員その他健康障害の防止上特に配慮を必要とする職員については、配置、業務の遂行方法等に関して心身の条件を十分に考慮するように努めなければならない。
(健康診断)
第14条 学長は、次の各号に掲げる職員の健康診断を行わなければならない。
(1) 一般健康診断
ア 雇入時の健康診断
イ 定期健康診断
ウ 特定業務従事者の健康診断
エ 海外派遣労働者の健康診断
オ その他健康診断
(2) 特殊健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の検査項目等は、法令で定めるとおりとする。ただし、学長が特に必要と認めた検査項目については追加することができる。
(臨時の健康診断)
第15条 学長は、前条の健康診断のほか、必要と認める場合には、臨時に職員の健康診断を行うものとする。
(健康診断を受けなかった場合の措置)
第16条 学長は、第14条の規定による健康診断をやむを得ない理由により受診できなかった職員に対して、当該理由がなくなった後、すみやかに健康診断を受けさせるよう措置しなければならない。
(総合的な健康診査)
第17条 学長は、職員が請求した場合には、本学又は国家公務員共済組合が実施する総合的な健康診査を受けるため勤務をしないこと承認することができる。
2 前項の規定により勤務しないことを承認することができる時間は、1日の範囲内で学長が必要と認める時間とする。
(指導区分の決定等)
第18条 学長は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員については、その医師の意見書及びその職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料を産業医に提示し、別表第2に定める区分に応じて指導区分の決定又は変更を行うものとする。
(事後措置)
第19条 学長は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な措置を講じなければならない。
(病者の就業禁止)
第20条 学長は、安衛法第68条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者については、その就業を禁止しなければならない。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者
(2) 心臓、肝臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病にかかった者
2 学長は、前項の規定により、職員の就業を禁止しようとする場合は、あらかじめ産業医その他専門の医師の意見を聴かなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第21条 学長は、健康診断を受けた職員に対し、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(健康管理の記録)
第22条 学長は、健康診断の結果、指導区分、事後措置の内容その他健康管理上必要と認められる事項について、職員毎に記録を作成し、これを職員の健康管理に関する指導のために活用しなければならない。
2 職員が本学から異動した場合は、異動先の事業者へ前項の記録を移管しなければならない。
第4章 安全管理
(危険を防止するための措置)
第23条 学長は、次の各号に掲げる危険による職員の災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(1) 機械、器具その他の設備等による危険
(2) 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険
(3) 電気、熱その他のエネルギーによる危険
(4) 掘削、採石等の業務における作業方法から生ずる危険
(5) 職員が墜落するおそれのある場所、土砂等が崩壊するおそれのある場所等における危険
2 学長は、職員の作業行動から生ずる災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急事態に対する措置)
第24条 学長は、職員に対する災害発生の危険が急迫したときは、当該危険にかかる場所、職員の業務の性質等を考慮して、業務の中断、職員の退避等の適切な措置を講じなければならない。
2 学長は、前項の措置を的確かつ円滑に講ずることができるようにするため、定期又は随時に防火、避難等の訓練及び救急用具、避難設備等の点検整備を実施しなければならない。
第5章 雑則
(秘密の保持)
第25条 職員の安全衛生業務に従事する職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、当該業務に従事しなくなった後も同様とする。
(補則)
第26条 この規程に定めるもののほか、職員の安全及び衛生管理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月25日)
この規程は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年7月27日)
この規程は、平成18年7月27日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日)
この規程は、平成21年3月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年5月22日)
この規程は、平成27年5月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
1 この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 前項にかかわらず、別表第1に規定するグローバル教育支援機構国際教育支援部門については、平成28年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月17日)
この規程は、平成30年5月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表第1(第9条関係)
健康管理担当者、安全管理担当者等
組織区分健康管理担当者健康管理担当補助者安全管理担当者安全管理担当補助者管理範囲
大学本部職員課長職員係長財務企画課長
施設企画課長
資産管理係長
総務係長
大学本部、情報基盤統括センター、ダイバーシティ推進本部、IT戦略室、ハラスメント相談支援センター
人文社会学部
国際地域創造学部
大学院法務研究科
事務長総務係長事務長総務係長人文社会学部
国際地域創造学部
大学院法務研究科
教育学部総務係長総務係長教育学部(附属小学校及び附属中学校を除く。)
附属学校係長附属学校係長附属小学校及び附属中学校
理学部総務係長総務係長理学部
工学部工学部
農学部農学部及び博物館
附属図書館情報管理課長総務係長情報管理課長総務係長附属図書館
グローバル教育支援機構大学教育支援部門教育支援課長教育企画係長教育支援課長教育企画係長グローバル教育支援機構大学教育支援部門
グローバル教育支援機構アドミッション部門入試課長入試第一係長入試課長入試第一係長グローバル教育支援機構アドミッション部門
グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門学生支援課長就職係長学生支援課長就職係長グローバル教育支援機構キャリア教育支援部門
グローバル教育支援機構国際教育支援部門国際教育課長国際教育係長国際教育課長国際教育係長グローバル教育支援機構国際教育支援部門
グローバル教育支援機構保健管理部門学生支援課長学生係長学生支援課長学生係長グローバル教育支援機構保健管理部門
大学評価IRマネジメントセンター経営戦略課長企画係長経営戦略課長企画係長大学評価IRマネジメントセンター
研究推進機構研究推進課長研究推進係長研究推進課長研究推進係長研究推進機構
亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構
熱帯生物圏研究センター共同利用施設係長共同利用施設係長熱帯生物圏研究センター
島嶼地域科学研究所島嶼地域科学研究所
島嶼防災研究センター島嶼防災研究センター
研究基盤統括センター研究基盤統括センター
博物館(風樹館)博物館(風樹館)
地域連携推進機構地域連携推進課長地域連携推進係長地域連携推進課長地域連携推進係長地域連携推進機構
別表第2(第18条及び第19条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規制の面A 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。
B 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
C 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
D 平常の生活でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関の斡旋等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療を必要としないもの