○国立大学法人琉球大学安全衛生委員会規程(上原事業場)
(平成16年4月1日制定)
改正
平成18年3月28日
平成20年3月28日
令和2年6月17日
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 安全衛生委員会は、本学における職員の労働安全衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、国立大学法人琉球大学長(以下「学長」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害(精神障害を含む。以下同じ。)を防止するための基本的対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項及び職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(組織)
第3条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる委員をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者 1人
(2) 産業医 1人
(3) 衛生管理者(そのうち1人は衛生工学衛生管理者とする。) 4人
(4) 健康管理担当者 1人
(5) 安全管理担当者 1人
(6) その他必要と認められる者 若干人
2 前項第2号から第6号までの委員の半数は、本学職員の過半数を代表する者が推薦した者とする。
3 安全衛生委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 安全衛生委員会の会議は、毎月1回以上開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 委員長は、安全衛生委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4 安全衛生委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 安全衛生委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 安全衛生委員会の庶務は、上原キャンパス事務部において処理する。
2 庶務を担当する課は、議事録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第7条 この規程に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(改廃)
第8条 この規程の改廃は、安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年6月17日)
この規程は、令和2年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。