○国立大学法人琉球大学安全衛生委員会規程(西表事業場)
(平成16年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学安全衛生管理規程第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学安全衛生委員会(以下「安全衛生委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 安全衛生委員会は、本学における職員の労働安全衛生に関し、次に掲げる事項を調査審議し、国立大学法人琉球大学長(以下「学長」という。)に意見を述べるものとする。
(1) 職員の危険又は健康障害(精神障害を含む。以下同じ。)を防止するための基本的対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) 前二号に掲げるもののほか、職員の危険又は健康障害の防止に関する重要事項及び職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
2 安全衛生委員会は、必要と認めるときは、学部等安全衛生委員会に助言又は指導を行うものとする。
(組織)
第3条 安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 産業医 1人
(3) 衛生管理者のうちから 3人
(4) 健康管理担当者のうちから 1人
(5) 安全管理担当者のうちから 2人
(6) 第6条に規定する学部等安全衛生委員会委員のうちから 各1人
[第6条]
(7) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生委員会で必要と認める者 若干人
2 前項第2号から第7号までの委員の半数は、本学職員の過半数を代表する者が推薦した者とする。
3 安全衛生委員会に委員長を置き、第1項第1号の委員をもって充てる。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 安全衛生委員会の会議は、毎月1回以上開催するものとする。ただし、必要がある場合は、臨時に開催することができる。
2 委員長は、安全衛生委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
4 安全衛生委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
5 安全衛生委員会が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(学部等安全衛生委員会)
第6条 安全衛生委員会の下部組織として別表の学部等安全衛生委員会を置く。
[別表]
2 学部等安全衛生委員会は、それぞれ別表に定める所管における職員の労働安全衛生に関し、第2条第1項各号に規定する事項を調査審議し、その結果を安全衛生委員会に報告するものとする。
3 学部等安全衛生委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 学部等の衛生管理者、産業医、作業主任者その他の職員で労働安全衛生に関し経験を有する者のうちから1人以上
(2) 学部等の健康管理担当者及び安全管理担当者
(3) その他必要と認められる者 若干人
4 学部等安全衛生委員会に委員長を置き、委員の互選によって選出する。
5 第4条及び第5条の規定は、学部等安全衛生委員会の委員の任期及び会議について準用する。
(庶務)
第7条 安全衛生委員会の庶務は総務部職員課において、学部等安全衛生委員会の庶務は別表に定める担当部署において処理する。
[別表]
2 庶務を担当する部署は、議事録を作成し、これを3年間保存しなければならない。
(実施の細目)
第8条 この規程に定めるもののほか、安全衛生委員会及び学部等安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、安全衛生委員会が定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、安全衛生委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される第3条第1項第7号に規定する委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年3月28日)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日)
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この規程は、平成21年3月24日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日)
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この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年5月22日)
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この規程は、平成27年5月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
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この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
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この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年5月17日)
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この規程は、平成30年5月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月16日)
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この規程は、平成31年4月16日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月31日)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
別表
学部等安全衛生委員会
委員会名称 | 所管職員 | 担当部署 |
大学本部等安全衛生委員会 | 大学本部 | 職員課職員係 |
情報基盤統括センター | ||
グローバル教育支援機構 | ||
ダイバーシティ推進本部 | ||
大学評価IRマネジメントセンター | ||
IT戦略室 | ||
ハラスメント相談支援センター | ||
人文社会学部等安全衛生委員会 | 人文社会学部 | 人文社会学部総務係 |
大学院法務研究科 | 国際地域創造学部総務係 | |
国際地域創造学部 | ||
教育学部安全衛生委員会 | 教育学部 | 教育学部総務係 |
附属学校 | ||
理学部安全衛生委員会 | 理学部 | 理学部総務係 |
工学部安全衛生委員会 | 工学部 | 工学部総務係 |
農学部安全衛生委員会 | 農学部 | 農学部総務係 |
附属図書館安全衛生委員会 | 附属図書館 | 情報管理課総務係 |
熱帯生物圏研究センター安全衛生委員会 | 熱帯生物圏研究センター | 研究推進課共同利用施設係 |
共同利用施設等安全衛生委員会 | 研究推進機構 | 研究推進課研究推進係 |
島嶼地域科学研究所 | 研究推進課共同利用施設係 | |
島嶼防災研究センター | 〃 | |
研究基盤センター | 〃 | |
博物館(風樹館) | 〃 | |
亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 | 研究推進課研究推進係 | |
地域連携推進機構 | 地域連携推進課地域連携推進係 |