○琉球大学章規則
(昭和55年4月24日制定) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学及び琉球大学の学章に関し必要な事項を定める。
(学章)
第2条 琉球大学章(以下「学章」という。)を別紙1のとおり定める。
2 学章の図法及び色彩は、別紙2のとおりとする。
(形状及び色彩)
第3条 学章を使用する場合は、正しい図法及び色彩で使用し、部分的変形を加えたり、他の文字や模様を重ねたり、加えたりしないものとする。
(使用者)
第4条 学章を使用しようとする者(団体を含む。)は、申請書(別紙様式)により総務部総務課に願い出て、学長の許可を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず、学生は学生部学生支援課を経て願い出るものとする。
(使用許可)
第5条 学長は、学章の使用目的が次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しないものとする。
(1) 琉球大学の名誉が傷つけられるおそれのあるとき。
(2) その他適当と認められないとき。
2 学長は、学章の使用を許可した後、前項に該当すると認めたときは、使用許可の取消し又は使用の停止を命ずることができる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、学章について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 学章に関する庶務は、総務部総務課広報係において処理する。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は、学長が行う。
附 則
この規則は、昭和55年5月22日から施行する。
附 則(平成12年3月31日)
|
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年10月16日)
|
この規則は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
|
この規則は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
|
この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日)
|
この規則は、平成30年11月28日から施行する。
附 則(令和5年4月7日)
|
この規則は、令和5年4月7日から施行し、令和5年4月1日から適用する。