○国立大学法人琉球大学における法人文書の開示に係る審査基準
(平成13年3月27日制定)
改正
平成18年5月19日
平成25年6月25日
平成25年12月13日
平成30年3月30日
令和4年11月4日
国立大学法人琉球大学情報公開実施規則第20条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における法人文書の開示請求に係る審査は、この基準により行う。
 なお、この基準は、社会状況の変化等を踏まえ、絶えず適切に見直しを行うものとする。
 本法人が保有する法人文書に対し、開示請求があったときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)の規定に基づき、開示請求に係る法人文書に次に掲げる情報(不開示情報)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該法人文書を開示するものとする。
1 個人情報(法第5条第1号)
個人に関する情報(以下「個人情報」という。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが可能な情報、又は特定の個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉、感情などを含む。)を害するおそれがあるもの
例:1) 職員、学生の自宅住所・電話番号等
 2) 人事選考関係資料(氏名、履歴等)
 3) 健康診断・カウンセリングの記録
 4) 懲戒処分関係情報(氏名、懲戒内容等)
 5) 学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)
 6) 各種入学者選抜試験等の答案及び合否判定資料
 7) 学生指導関係文書
 8) 反省文
 9) 進路指導関係文書(本人アンケート、面接メモ)
 10) 卒業論文、修士論文、博士論文等
ただし、個人情報であっても、次に掲げる情報は開示する。
 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 例:1) 研究者総覧
  2) 叙勲・褒章受章者名簿等
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報例:医薬品の安全性等の研究に携わった研究者の個人情報で公にすることが必要と認められるものなど。
 当該個人が法人職員であり、その職務の遂行に係る情報のうち、当該法人職員の職及び職務遂行の内容に係る部分例:法人文書に付された総務課長、人事係長等の職名等
2 法人等情報(法第5条第2号)
法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。
ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの例:1)「民間企業との共同研究」等に関し相手方から提供されたノウハウ2)工事請負者施工成績一覧等
 本学の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
 例: 企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたものなど。
3 審議検討等情報(法第5条第3号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、次に掲げるもの。
 公にすることにより、率直な意見や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの。
 例:1) 報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録
  2) 学部、学科等改組で現在検討中のものの記録
  3) 人事選考(採用、昇任等)の記録
 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの。
 例: 入試制度改革素案(出題科目変更案)
 特定の者に不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれがあるもの。
 例:1) キャンパス移転候補地リスト(地方公共団体との交換文書等)
  2) 機種選定や仕様策定に係る検討記録等
4 事務・事業支障情報(法第5条第4号)
国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務・事業情報のうち次に掲げるおそれのある情報及びその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報。
 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
 例:1) 麻薬、毒物、劇物、放射性同位元素、核燃料物質、危険動物、組換えDNA実験試料等の毒性、危険性、病原性等の強い物質の受払い、保管に関する情報
  2) ID、パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報等
 監査、検査、取締り、試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法・不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 例:1) 学部入試、推薦入試、大学院入試等の出題者名簿
  2) 入試制度改革関係資料
 契約、交渉、争訟に係る事務に関し、国又は独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 例:1) 入札前の予定価格、積算内訳書
  2) 大学が当事者となっている訴訟(賠償訴訟、医療過誤訴訟等)に関する資料等
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 例: 科学研究費助成事業研究計画調書で採択前のもの、又は不採択のもの等
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあるもの
 例:1) 人事異動原案
  2) 人事選考(採用、昇任等)関係資料
  3) 勤務評定関係記録等
 国又は地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
附 則
この基準は、平成13年4月1日から実施する。
附 則(平成18年5月19日)
この基準は、平成18年5月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
この基準は、平成25年6月25日から実施し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月13日)
この基準は、平成25年12月13日から実施し、平成25年9月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この基準は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和4年11月4日)
この基準は、令和4年11月4日から実施し、令和4年4月1日から適用する。