○国立大学法人琉球大学公益通報者保護規程
(平成19年10月23日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における公益通報者の保護、公益通報の処理その他必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 「法令違反行為」とは、本法人の役職員(派遣契約その他契約に基づき本法人の業務に従事する者を含む。以下同じ。)による法令に違反する行為をいい、「通報対象行為」とは、法令違反行為又はそのおそれのある行為をいう。
(2) 「公益通報」とは、本法人の役職員(以下「役職員」という。)が、不正の目的でなく、本法人又は役職員について通報対象行為が生じている旨を通報することをいい、「相談」とは、公益通報に先立ち又は公益通報に関連して必要な助言を受けることをいう。
(3) 「公益通報者」とは、現に役職員である者及び公益通報の日前1年以内に退職した職員(派遣契約その他契約に基づき本法人の業務に従事する者を含む。)で、公益通報を行った者をいう。
(4) 「公益通報対応業務」とは、公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る対象事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
(5) 「従事者」とは、公益通報対応業務に従事する者をいう。
(6) 「窓口担当者」とは、通報窓口において公益通報を受け付ける担当者をいう。
(7) 「範囲外共有」とは、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為をいう。
(8) 「被通報者」とは、その者が法令違反行為を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者をいう。
(9) 「部局等」とは、運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
(総括責任者)
第3条 本法人における公益通報の処理に関する総括責任者(以下「総括責任者」という。)は、内部統制を担当する理事をもって充てる。
(従事者)
第4条 本法人における従事者は、以下の者をもって充てる。
(1) 総括責任者
(2) 総務部長
(3) 総務部総務課長
(4) 総務部総務課課長代理(総括)
2 総括責任者は、前項以外の役職員である者を臨時的な従事者として指名することができる。なお、指名は、総括責任者が書面をもって行う。
(通報窓口)
第5条 本法人における公益通報及び公益通報に関する相談に対応するため、通報窓口を総務部総務課に設置する。
2 学長は、前条第1項第4号の者を窓口担当者として指定する。
(通報処理体制等の周知)
第6条 総括責任者は、通報窓口、公益通報及び公益通報に関する相談の方法その他必要な事項を役職員に周知する。
(公益通報等の方法)
第7条 公益通報及び相談は、電話、電子メール、ファクシミリ、文書又は面会で行うものとする。
(通報の受付等)
第8条 通報窓口において、公益通報を受け付けたときは、窓口担当者は総括責任者へ報告するとともに、速やかに当該公益通報を受け付けた旨を当該公益通報者に通知するものとする。
2 匿名での公益通報であっても受け付けるものとする。
3 第1項の公益通報を受け付けたときは、通報事実を確認できる資料等の提出を求めることができる。
4 第1項で報告を受けた総括責任者は、その内容を速やかに学長に報告しなければならない。
5 窓口担当者以外の役職員が、公益通報を受けたときは、速やかに通報窓口に連絡し、または当該公益通報者に対し通報窓口に公益通報するように助言しなければならない。
(範囲外共有の防止を含めた情報管理)
第9条 窓口担当者及び従事者は、公益通報者及び調査に協力する者を特定させる情報(氏名・属性(所属部署等))を必要最小限の範囲を超えて他の役職員に共有しない。また、公益通報者及び調査に協力する者があらかじめ明示的に同意した場合又はその他の正当な理由がある場合を除き、当該情報を他の役職員に共有しないものとする。
2 対象事案に関する調査により得られた情報(前項に定める情報を除く。)は、窓口担当者、従事者、法令違反行為の是正措置等の検討に関与する役職員、監事及び監査室並びに必要に応じて行政機関に限り共有するものとする。
(調査)
第10条 総括責任者は、正当な理由がある場合を除いて必要な調査を実施するものとし、通報のあった日から20日以内に調査の要否を決定の上、当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由を当該公益通報者に知らせるものとする。
2 通報窓口で受けた当該公益通報に係る対象事案に関する調査は、従事者が行う。
3 総括責任者は、対象事案に関する十分な調査を行うために必要と判断した場合には、当該事案に関連する部局等に調査の協力を求めることができる。
4 前項の調査の協力を求める者は、総括責任者が決定し、当該事案個別の従事者として書面により指定するものとする。
5 調査を終えたときは、当該公益通報者に対し、当該調査結果を通知するものとする。
(是正措置等)
第11条 総括責任者は、調査の結果、法令違反行為が明らかになったときには、直ちに是正及び再発防止のために必要な措置(以下「是正措置等」という。)を講じなければならない。
2 前項の規定により是正措置等を講じたときは、学長に報告するとともに、当該公益通報者に対して是正措置等の結果を通知し、必要に応じて、関係行政機関に対し、当該調査及び是正措置等に関し報告を行うものとする。
3 第1項の規定により是正措置等を講じた後、是正措置等が適切に機能しているか確認し、適切に機能していない場合には、改めて是正に必要な措置をとるものとする。
4 学長は、当該法令違反行為に関与した役職員に対し、就業規則に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(記録)
第12条 通報窓口において受け付けた公益通報及び相談への対応に関する記録を作成し、国立大学法人琉球大学文書管理規程に基づき管理するものとする。
(被通報者等への配慮)
第13条 第10条第5項及び第11条第2項の規定により公益通報者に通知するときは、当該公益通報に係る被通報者又は当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーを侵害することのないように配慮しなければならない。
(秘密保持)
第14条 従事者、窓口担当者、調査に協力する者及び第8条第5項の通報を受けた役職員(以下、この条において「関係職員等」という。)は、この規程に定めるもののほか、法令に基づく場合等の正当の理由がない限り、対象事案に関する情報を開示してはならず、当該情報について秘密を保持しなければならない。関係職員等でなくなった後も、同様とする。
[第8条第5項]
2 関係職員等は、法令に基づく場合等の正当の理由がない限り、対象事案に関する情報を目的外に使用してはならない。
(利益相反の回避)
第15条 対象事案に関係する役職員(法令違反行為の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者、公益通報者又は被通報者と一定の親族関係がある者等)は、対象事案の調査及び法令違反行為の是正措置等の検討に関与することはできない。
2 前項の関与について疑義がある場合は、総括責任者が当該役職員から実情等を聴取し、対象事案への対応の関与可否を判断する。ただし、総括責任者について関与の疑義がある場合は、監事が判断する。
3 窓口担当者は、自らが対象事案に関係する通報又は相談を受け付けた場合には、他の従事者に引き継がなければならない。
(被通報者が役員である場合の措置)
第16条 公益通報の被通報者が役員(監事を除く。)の場合、窓口担当者は、第8条第1項に基づく報告を総括責任者に代えて監事に行わなくてはならない。
[第8条第1項]
2 監事は、前項の報告を受けたときは、通報内容を確認し、通常の取扱いでは事案の処理の公平性に問題が生じるおそれがあると判断した場合は、自ら調査等を担当することができる。この場合において、第4条第2項、第10条及び第15条第2項前段の「総括責任者」とあるのは「監事」と読み替えて適用し、第8条第4項の学長への報告を行わないことができる。
3 前項の規定に基づき監事が調査等を担当した場合、監事は当該事案の処理内容について可能な時期に可能な範囲で役員会又は学長選考・監察会議に報告するものとする。
(公益通報者等の保護)
第17条 本法人は、公益通報又は相談をしたことを理由として、公益通報者又は公益通報に関する相談をした者(以下「公益通報者等」という。)に対して解雇その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 役職員は、公益通報者等の探索を行ってはならない。
3 総括責任者は、公益通報者等に対して不利益な取扱い及び職場内での嫌がらせ等が行われている場合は、公益通報者等を保護するために必要な措置を講ずるとともに、範囲外共有が行われた場合には、適切な救済・回復の措置を講じなければならない。
4 権限を有する行政機関及び報道機関等へ法で定められた保護要件を満たす公益通報を行った者に対して、当該通報を行ったことを理由として、不利益な取扱いを行ってはならない。
(不正目的の通報禁止)
第18条 公益通報者等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他の不正目的の通報を行ってはならない。
2 学長は、前項の不正目的の通報を行った者に対し、就業規則に基づき、懲戒等を行うことができる。
(周知・研修)
第19条 総括責任者は、個人情報等の保護に配慮した上で、通報窓口の運用実績について役職員に対して周知するものとする。
2 総括責任者は、役職員に対して、定期的に公益通報制度に関する周知及び研修を行うものとする。
(評価、点検及び改善)
第20条 総括責任者は、体制の整備及び運用の状況等について、定期的に客観的かつ公正な方法による評価、点検等を行うとともに、必要に応じて改善を行うものとする。
(準用)
第21条 第2条第1項第3号で掲げる者以外からの通報については、この規程を準用する。
(個別規程の適用)
第22条 この規程の定めにかかわらず、通報事実に関し、適用を受けるべき個別の規程等(以下「個別規程等」という。)が定められている場合には、当該個別規程等の定めるところにより必要な措置をとるものとする。
(雑則)
第23条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総括責任者が別に定める。
(改廃)
第24条 この規程の改廃は、学長が行う。
附 則
この規程は、平成19年10月23日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
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この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年10月16日)
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この規程は、平成24年10月16日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成25年6月25日)
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この規程は、平成25年6月25日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年6月6日)
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この規程は、令和4年6月6日から施行し、令和4年6月1日から適用する。