○国立大学法人琉球大学における学内規則の制定手続等に関する規程
(平成26年2月5日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における学内規則(以下「規則等」という。)の制定改廃に関する手続等については、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程における「部局等」とは運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
2 「部局長等」とは、前項に規定する部局等の長をいう。
(種類)
第3条 規則等の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学則
(2) 規則(通則を含む。以下同じ。)
(3) 規程
(4) 細則(内規を含む。以下同じ。)
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて要項、基準及び申合せ(以下「要項等」という。)を定めることができるものとする。
(学則)
第4条 学則は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項について、定めるものをいう。
(規則)
第5条 規則は、法令等又は学則に基づき、本法人の管理運営及び教育研究等に関する重要事項について、定めるものをいう。
(規程)
第6条 規程は、法令等、学則又は規則に基づき、所掌事務を遂行するために必要な事項について、定めるものをいう。
(細則)
第7条 細則は、規則又は規程を実施するため必要な細目的事項について、定めるものをいう。
(要項等)
第8条 要項等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 要項は、規則、規程又は細則の定めにない事項、若しくは事務処理上必要な事項について定めるものをいう。
(2) 基準は、資格及び要件等、特定の事項に対して判断をする際の基準について定めるものをいう。
(3) 申合せは、学則、規則、規程、細則又は要項の解釈・運用について申し合わせるものをいう。
(形式)
第9条 規則等の形式は、原則として法令の形式に準ずるものとする。
(名称)
第10条 本法人の規則等の名称には、主として本法人の経営に関するものには「国立大学法人琉球大学」を、主として琉球大学の教育研究等に関するものには「琉球大学」を冠し、部局等において定める規程、細則及び要項等の名称には、大学名の次に当該部局等名を付するものとする。
(制定改廃の手続き)
第11条 規則等の制定改廃の手続きは、当該規則等に特別の定めがある場合を除き、原則として次の各号によるものとする。
(1) 学則及び規則は、役員会、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て、学長が定める。
(2) 規程及び細則は、役員会、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て、学長又は部局長等若しくは規則又は規程の定めに基づき委任された者が定める。
(3) 要項等は、学長又は部局長等若しくは規則、規程又は細則の定めに基づき委任された者が定める。
2 前項第2号に規定する規程及び細則は、役員会、経営協議会又は教育研究評議会の審議事項に該当しない場合には、同号に定める者の判断により、関係会議の議をもって代えることができるものとする。
3 第1項第3号に規定する要項等は、同号の定める者の判断により、必要に応じて関係審議機関の議に付すものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、法令等の制定改廃、組織の設置改廃又は職名の変更に伴う条文等の整備その他軽微な改正については、学長が定めることができるものとする。
(協議・調整)
第12条 規則等を制定改廃する場合は、あらかじめ関係の部局等及び総務部総務課と協議・調整を行うものとする。ただし、部局等限りの軽易なものについては、この限りでない。
(会議での説明)
第13条 関係会議に付する規則等の内容についての説明は、当該提案部課において行うものとする。
(報告)
第14条 部局長等が規程等を制定改廃した場合は、すみやかに学長に報告するものとする。
(周知)
第15条 規則等の制定改廃については、学内ホームページへの掲載その他の方法により学内に周知するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第17条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成26年2月5日から施行する。
2 この規程の実施前に制定された規則等は、この規程により随時整理するものとする。
3 琉球大学規則等事務処理要項(昭和47年7月12日制定)及び規則等の改正手続きについての申合せ(平成19年11月30日学長決定は廃止する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規程は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
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この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年5月15日)
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この規程は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規程は、平成30年4月1日から施行する。