○国立大学法人琉球大学学部長等事務委任規則
(昭和47年10月24日制定)
改正
昭和48年3月23日
昭和52年3月26日
昭和54年3月31日
昭和59年4月25日
平成元年6月2日
平成3年4月1日
平成6年2月24日
平成6年3月22日
平成8年10月22日
平成9年3月25日
平成10年3月31日
平成13年3月27日
平成19年3月27日
平成20年2月6日
平成25年12月13日
平成29年5月15日
平成30年3月30日
平成31年3月28日
令和2年3月13日
(目的)
第1条 この規則は、学長の権限に属する事務の一部を学部長等(運営推進組織の長、学部長、大学院の研究科長、大学附属研究施設の長、病院長及び学内共同教育研究施設の長をいう。以下同じ。)の責任において処理させることについて必要な事項を定めることを目的とする。
(委任事項)
第2条 学部長等に委任する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学生及び卒業(修了を含む。)に関する諸証明(学生証を除く。)に関すること。
(2) 学生の休学、復学、転学及び退学(願い出によるものに限る。)の許可に関すること。
(3) 他の大学、短期大学又は大学院における授業科目の履修及び外国の大学、短期大学又は大学院への留学並びに他の大学院又は研究所等における研究指導に関すること。
(4) 特別支援教育特別課程生、特別聴講学生、特別研究学生、研究生及び科目等履修生に関すること。
(5) 学部及び大学院の研究科の各種運営委員会委員の任免に関すること。
(6) 講師等の派遣依頼(併任及び兼業を除く。)の処理に関すること。
(7) 科学研究費助成事業等研究分担者の承諾に関すること。
(委任の制限)
第3条 前条の規定にかかわらず、学部長等は委任事務の処理について必要と認めたときは、学長の指揮を受けるものとする。
(処分の取消)
第4条 学長は、この規則に基づいて行う学部長等の処分が法令に違反し、又は著しく不当であると認めたときは、直ちにその処分を取り消し、又は停止することができる。
附 則
1 この規則は、昭和47年11月1日から施行する。
2 第2条第1号の規定は、昭和47年5月15日から適用する。ただし、同日からこの規則の施行の日までの間に他の規則の規定によって生じた効力を妨げない。
附 則(昭和48年3月23日)
この規則は、昭和48年3月23日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附 則(昭和52年3月26日)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月25日)
この規則は、昭和59年5月1日から施行する。
附 則(平成元年6月2日)
この規則は、平成元年6月2日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則(平成3年4月1日)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成6年2月24日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日)
この規則は、平成6年6月24日から施行する。
附 則(平成8年10月22日)
この規則は、平成8年10月22日から施行し、平成8年10月1日から適用する。
附 則(平成9年3月25日)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成10年4月9日から施行する。
附 則(平成13年3月27日)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月27日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月6日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月13日)
この規則は、平成25年12月13日から施行する。
附 則(平成29年5月15日)
この規則は、平成29年5月15日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日)
この規則は、平成31年3月28日から施行し、平成31年1月25日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。