○国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する取扱要項
(平成30年11月28日学長裁定)
改正
令和元年11月20日
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学ユニバーシティ・アイデンティティに関する規程(以下「規程」という。)第4条第3号、第6条第5号及び第11条の規定に基づき、使用者、使用原則及び使用料に関し、必要な事項を定める。
(職員等団体)
第2条 規程第4条第3号に規定する職員等団体は、次に掲げるものとする。
(1) 「文化、教養、スポーツ等グループ助成の取扱いについて」(平成4年6月22日制定)により登録を受けたグループ
(2) 琉球大学学生通則第7条の規定により届出を行った団体
(ガイドライン)
第3条 規程第6条第5号に規定する「エンブレム等の適切な使用に関すること」は、「琉球大学UIガイドライン」で定めるとおりとする。
(使用料)
第4条 規程第9条第2項に規定する使用料は、エンブレム等を使用する物の販売価格に使用料率及び販売数量を乗じて算出した金額とする。
2 前項の販売価格、使用料率及び販売数量は、原則として、以下のとおりとする。
(1) 販売価格 消費税を含めた価格
(2) 使用料率 3%
(3) 販売数量 実際に販売した数量
附 則
この要項は、平成30年11月28日から実施する。
附 則(令和元年11月20日)
この要項は、令和元年11月20日から実施する。