○国立大学法人琉球大学における年度計画に関する規程
(令和4年6月7日制定) |
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(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第35条の2において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第3条第1項及び第2項並びに学校教育法(昭和22年法律第102号)第109条第1項の趣旨に則り、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の中期将来ビジョンの実現に向け策定した計画・取組(中期計画を含む。以下「ビジョン計画」という。)に基づき、本法人が定める年度計画の策定及び同計画の進捗管理等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「中期将来ビジョン」とは、長期ビジョンに掲げたミッションを実現するために令和3年3月24日付けで策定した「琉球大学の中期将来ビジョン」(改訂版を策定した場合は、改訂版を含む。)をいう。
(2) 「中期計画」とは、法第31条に規定する中期計画をいう。
(3) 「年度計画」とは、ビジョン計画の達成の具体的な方途として、本法人が事業年度毎に定める業務運営等に関する計画をいう。
(4) 「業務実績等報告書」とは、年度計画の進捗状況と検証結果、及びそれらを踏まえた改善策等について、本法人が事業年度毎にとりまとめた報告書をいう。
(5) 「部局」とは、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則第3条第7号に規定する部局をいう。
(年度計画の策定)
第3条 学長は、理事及び副理事と連携し、事業年度毎の年度計画案を作成する。
2 年度計画は、経営協議会及び教育研究評議会の審議並びに役員会の議を経て、学長が決定する。
(年度計画の変更)
第4条 年度計画の変更に当たっては、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「年度計画」とあるのは「年度計画変更」と読み替える。
(進捗管理、検証及び見直し)
第5条 本法人は、年度計画の進捗状況について、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則に基づき、事業年度毎に定期的な点検と評価を自ら行い、検証する。
2 学長は、前項の検証結果を踏まえて、次年度以降の年度計画、実施体制及び資源配分方策等を見直し、必要に応じて適切に反映させる。
3 部局は、検証結果を踏まえ、課題を把握・分析し、適宜、業務の見直しや適正化を図る。
(公表)
第6条 本法人は、年度計画について、策定後速やかに、ステークホルダーをはじめ広く社会に公表する。
2 本法人は、毎事業年度終了後、前事業年度の業務実績等報告書を作成し、作成後速やかに、これを広く社会に公表する。
3 業務実績等報告書の作成及び公表は、国立大学法人琉球大学自己点検・評価会議、経営協議会及び教育研究評議会の審議並びに役員会の議を経て、学長が行う。
(庶務)
第7条 年度計画の策定及び進捗管理等に関する庶務は、総合企画戦略部経営戦略課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、年度計画の策定及び進捗管理等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、教育研究評議会の審議及び役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、令和4年6月7日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月21日)
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この規程は、令和6年11月21日から施行し、令和6年10月1日から適用する。