○国立大学法人琉球大学公印等規則
(令和4年3月31日制定) |
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 公印(第3条-第13条)
第3章 電子証明書(第14条-第20条)
第4章 GビズID(第21条-第31条)
第5章 その他(第32条-第34条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)において使用する公印、電子証明書及びGビズID(以下「公印等」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に揚げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「公印」とは、業務上作成された文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを確証することを目的とするものをいう。
(2) 「電子証明書」とは、法務省電子認証登記所が、本法人の登記情報に基づき発行する、インターネットを通じた電子的な取引社会で用いる電磁的記録をいう。
(3) 「秘密鍵」とは、一対の鍵を使用してデータの暗号化及び複合化を行う公開鍵暗号方式で、暗号の複合化に使用し一般に公開しない鍵をいう。
(4) 「格納ファイル」とは、電子証明書及び秘密鍵を格納した電磁記録媒体をいう。
(5) 「GビズID」とは、デジタル庁が管理する法人・個人事業主向け共通認証システムをいう。
(6) 「GビズIDプライムアカウント」とは、GビズIDにおける本法人の代表アカウントである。
(7) 「GビズIDメンバーアカウント」とは、本法人の利用者用のアカウントであり、GビズIDプライムが許可したサービスのみ利用できるアカウントである。
(8) 「フォーム」とは、決められた形式で、決められた必要項目にデータの入力や選択ができるように入力欄が作成されたウェブページをいう。
(9) 「職員」とは、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第9条に規定する職員をいう。
(10) 「部局等」とは、組織規則第4章、第5章及び第8章に規定する運営推進組織、教育研究等組織及び事務組織の各組織をいう。
(11) 「課等の長」とは、大学本部、上原キャンパス事務部及び附属図書館においては各課(室)の長、各学部においては事務長、学長企画室、基金室及び監査室においては室長をいう。
第2章 公印
(公印の作成等)
第3条 部局等の長は、当該部局等に係る公印を作成し、改刻し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ公印(作成・改刻・廃止)申請書(様式第1号)を学長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 部局等の長は、前項の承認を受けて公印を作成し、改刻し、又は廃止したときは、 公印(作成・改刻・廃止)届(様式第2号)を学長に提出しなければならない。
(公印の種類及び寸法等)
第4条 公印の種類、寸法及び公印管守責任者は別表1に掲げるとおりとする。
[別表1]
(公印の形式)
第5条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を附し、その内側に刻印すべき文字を明瞭な字体でもって浮き彫りにするものとする。この場合においては「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の印材)
第6条 公印の印材には、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(特別用途に使用する公印の形式等の特例)
第7条 特別の用途に使用する公印であって第4条から前条に定める寸法、形式及び印材によりがたいものについては、これらの規定にかかわらず、適宜その形式、寸法及び印材を定めることができる。
[第4条]
(公印の管守)
第8条 公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、これを確実な保管設備に格納し厳重に保管しなければならない。
2 公印管守責任者は、公印簿(様式第3号)を備え、これに新たに作成又は改刻された公印を押印又は印刷し、その印影を保存しなければならない。
3 公印管守責任者は、必要と認める場合は自己の所掌に属する公印の管守を補助させるために「公印管守補助者の指定について」(様式第4号)により公印管守補助者を指定することができる。また、公印管守補助者を指定した場合は、各部局等において様式第4号を適切に保管することとする。
(公印の使用等)
第9条 公印の使用を必要とする場合は、次条に規定する場合を除き、発送しようとする文書に決裁済の原議書を添えて公印管守責任者又は公印管守補助者(以下「公印管守責任者等」という。)に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者等は前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、公印の押印を必要とする文書と決裁済みの原議書を照合の上押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者等はその押印に立ち会わなければならない。
(公印の使用の特例)
第10条 緊急の事情により発送しようとする文書に決裁済みの原議書を添えることができないときは、その理由を付して公印管守責任者等に公印の使用を請求することができる。
2 前項の請求があった場合において公印管守責任者等は、請求の理由が適正であると認めたときは、公印の使用を承認するものとする。この場合において公印管守責任者等は、公印特例使用簿(様式第5号)にその状況を記入しておかなければならない。
3 公印管守責任者等は前2項の規定により公印を使用させた場合は、決裁済みの原議書の確認等必要な事後措置を速やかにとるものとする。
(職務代行の場合の公印の使用)
第11条 学長、理事、副学長又は学部長等に事故等があるため、他の者がその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の印影の印刷)
第12条 一定の字句からなる公文書で多数印刷するもの又は電子計算機により作成する公文書にあっては、公印管守責任者等が支障がないと認めたときは、その公印の印影を当該文書と同時に印刷して公印の押印に代えることができる。
(公印の事故届)
第13条 部局等の長は、公印の盗難、紛失、偽造又は変造等を発見したときは、直ちに公印事故届(様式第6号)を学長に提出するとともに、適宜の処置をとらなければならない。
第3章 電子証明書
(管理体制)
第14条 本法人に、電子証明書等管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。
2 電子証明書等管理責任者は、電子証明書等の管理を補助させるために、別表2のとおり電子証明書等管理補助者を指名する。
[別表2]
3 電子証明書等管理責任者及び電子証明書等管理補助者(以下「管理責任者等」という。)は、次の各号の業務を行う。
(1) 電子証明書等の取得、使用休止又は廃棄等に関すること。
(2) 電子証明書及び秘密鍵をそれぞれ別の格納ファイルに格納し、金庫等で保管し、厳重に管理すること。
(3) 電子証明書等の破損、紛失、失効及び不正使用等事故防止の措置を講じること。
(電子証明書の取得)
第15条 電子証明書等管理責任者は、電子証明書を新たに取得又はその有効期間終了後等も利用しようとするときは、法務省電子認証登記所に電子証明書の発行を申請するものとする。
(電子証明書の記載事項の変更)
第16条 電子証明書等管理責任者は、電子証明書の記載事項に変更がある場合は、法務省電子認証登記所に電子証明書の記載事項の変更を申請するものとする。
(電子証明書等の使用)
第17条 電子証明書等を使用する必要がある者は、管理責任者等が指定する本法人のグループウェアを用いた方法により申請し、許可を受けなければならない。
2 本法人が使用する電子証明書等は以下の手続のみとする。
(1) 国税電子申告・納税システム
(2) 地方税電子申告
(3) 社会保険
(4) 労働保険関係(労災・雇用)
(5) 電子調達システム(調達ポータル)
(電子証明書の休止及び廃止)
第18条 電子証明書等管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法務省電子認証登記所に電子証明書の休止を届け出たうえで、使用廃止の申請をしなければならない。
(1) 格納ファイルの紛失又は盗難、秘密鍵の漏えい等により、電子証明書が不正に使用されたとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) 格納ファイルの不良、破損等により、使用不能になったとき。
(3) その他電子証明書等管理責任者が必要と認めたとき。
(格納ファイルの廃棄)
第19条 電子証明書等管理責任者は、前条により電子証明書を廃止した場合及び電子証明書の有効期間が終了した場合には、格納ファイルを裁断する等復元できない方法等により廃棄するものとする。
(漏えい等事案が生じた場合の対応)
第20条 電子証明書等管理責任者は、第18条第1号に規定する事態が生じた場合は、直ちに文書管理を担当する理事(以下「担当理事」という。)に報告する。
[第18条第1号]
2 担当理事は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告する。
3 学長は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置について、電子証明書等管理責任者に指示する。
第4章 GビズID
(管理体制)
第21条 本法人に、GビズID管理責任者を置き、総務部総務課長をもって充てる。
2 前項のGビズID管理責任者を補助するために、GビズID管理補助者を置き、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部総務課課長代理
(2) 総務部総務課法規文書係長
3 GビズID管理責任者及びGビズID管理補助者は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) GビズIDプライムアカウントの作成、変更、停止及び削除の申請に関すること。
(2) GビズIDメンバーアカウントの申請の許可、アカウントの削除等GビズIDメンバーの管理に関すること。
(3) GビズIDのID及びパスワードの紛失並びに不正使用等事故防止の措置に関すること。
(GビズIDプライムアカウントの作成)
第22条 GビズID管理責任者は、GビズIDプライムアカウントを新たに作成しようとするときは、デジタル庁にGビズIDプライムアカウントの発行を申請する。
(GビズIDプライムアカウントの利用)
第23条 GビズIDプライムアカウントは、GビズIDメンバーアカウントの管理のためにのみ用いるものとする。
(GビズIDプライムアカウントの変更)
第24条 GビズID管理責任者は、GビズIDプライムアカウントの登録内容に変更があるときは、デジタル庁にGビズIDプライムアカウントの登録情報の変更を申請する。
(GビズIDプライムアカウントの停止及び削除)
第25条 GビズID管理責任者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、デジタル庁にGビズIDプライムアカウントの停止を届け出たうえで、アカウントの削除の申請をしなければならない。
(1) GビズIDプライムアカウントのID及びパスワードの漏えい等により、GビズIDプライムアカウントが不正に使用されたとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) その他GビズID管理責任者が必要と認めたとき。
(GビズIDプライムアカウントの漏えい等事案が生じた場合の対応)
第26条 GビズID管理責任者は、前条第1号に規定する事態が生じた場合は、直ちに担当理事に報告する。
2 担当理事は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告する。
3 学長は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置について、GビズID管理責任者に指示する。
(GビズIDメンバーアカウントの作成)
第27条 課等の長は、GビズIDメンバーアカウントを作成しようとするときは、別表3に掲げる事項を申請用のフォームに入力することにより、アカウントの作成についてGビズID管理責任者に申請しなければならない。
[別表3]
2 GビズID管理責任者は、前項の申請があった場合は、アカウントの作成の許可又は不許可を決定し、申請者に通知する。
(GビズIDメンバーアカウントの利用)
第28条 GビズIDメンバーアカウントは、本法人が行政サービスを利用するために用いるものとする。
(GビズIDメンバーアカウントの変更)
第29条 課等の長は、GビズIDメンバーアカウントの登録内容に変更があるときは、別表3に掲げる事項を申請用のフォームに入力することにより、アカウントの登録情報の変更について、GビズID管理責任者に申請しなければならない。
[別表3]
2 GビズID管理責任者は、前項の申請があった場合は、アカウントの登録情報の変更の許可又は不許可を決定し、申請者に通知する。
(GビズIDメンバーアカウントの削除)
第30条 課等の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表3に掲げる事項を申請用のフォームに入力することにより、アカウントの削除について、GビズID管理責任者に申請しなければならない。
[別表3]
(1) GビズIDメンバーアカウントのID及びパスワードの漏えい等により、GビズIDメンバーアカウントが不正に使用されたとき、又はそのおそれがあるとき。
(2) その他課等の長が必要と認めたとき。
(GビズIDメンバーアカウントの漏えい等事案が生じた場合の対応)
第31条 課等の長は、前条第1号に規定する事態が生じた場合は、直ちにGビズID管理責任者に報告する。
2 GビズID管理責任者は、前項の規定に基づく報告を受けた場合は、直ちに担当理事に報告する。
3 担当理事は、前項の規定に基づく報告を受けた場合には、事案の内容等に応じて当該事案の内容、経緯、被害状況等を学長に速やかに報告する。
4 学長は、事案の発生した原因を分析し、再発防止のために必要な措置について、GビズID管理責任者に指示する。
第5章 その他
(庶務)
第32条 この規則に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第33条 この規則に定めるもののほか、公印等に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第34条 この規則の改廃は、役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学公印規程(昭和47年5月15日制定)は、廃止する。
3 国立大学法人琉球大学が使用する商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書等の管理要項(平成25年12月5日制定)は、廃止する。
4 国立大学法人琉球大学が使用する商業登記に基づく電子認証制度による電子証明書等の使用に関する申合せ(平成25年12月5日学長裁定)は、廃止する。
5 電子証明書等管理補助者の指名について(平成25年12月5日承認)は、廃止する。
附 則(令和 4 年 12 月 14 日)
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この規則は、令和 4 年 12 月 14 日から施行する。ただし、別表 1 の改正のうち研究基盤統括センターの設置に伴う改正については、令和 4 年 10 月 1 日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日)
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この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規則は、令和6年5月31日から施行する。
附 則(令和6年6月11日)
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この規則は、令和6年6月11日から施行する。
附 則(令和6年7月31日)
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この規則は、令和6年7月31日から施行する。
別表1(第4条関係)
種類 | 寸法
平方ミリメートル | 公印管守
責任者 | 備考 |
国立大学法人琉球大学 | 30 | 総務課長 | |
国立大学法人琉球大学 | 20 | 経理課長 | 上原キャンパス事務部以外所掌の請求書等 |
国立大学法人琉球大学 | 18 | 上原キャンパス事務部管理課長 | 上原キャンパス事務部所掌の請求書等 |
国立大学法人琉球大学 | 直径25mm | 出納責任者及び収納担当者 | 現金領収 |
国立大学法人琉球大学長 | 30 | 総務課長 | 法人登記、役員及び職員の辞令、契約書等 |
国立大学法人琉球大学長 | 20 | 財務企画課長 | 銀行届出 |
国立大学法人琉球大学長 | 18 | 総務課長 | 職員証、諸手当の確認、決定等 |
国立大学法人琉球大学理事 | 28 | 総務課長 | |
国立大学法人琉球大学理事 | 25 | 経理課長 | 上原キャンパス事務部以外所掌の契約書等 |
国立大学法人琉球大学理事 | 23 | 上原キャンパス事務部管理課長 | 上原キャンパス事務部所掌の契約書等 |
国立大学法人琉球大学監事 | 28 | 監査室長 | |
国立大学法人琉球大学学長選考・監察会議 | 28 | 総務課長 | |
国立大学法人琉球大学教育研究評議会 | 28 | 総務課長 | |
琉球大学 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学 | 40 | 総務課長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学長 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学長 | 18 | 総務課長 | 学生証 |
琉球大学副学長 | 28 | 総務課長 | |
琉球大学総合企画戦略部長 | 23 | 経営戦略課長 | |
琉球大学総務部長 | 23 | 総務課長 | |
琉球大学財務部長 | 23 | 財務企画課長 | |
琉球大学学生部長 | 23 | 教育支援課長 | |
琉球大学施設運営部長 | 23 | 施設企画課長 | |
琉球大学総合企画戦略部研究推進課長 | 20 | 研究推進課長 | |
琉球大学総合企画戦略部地域連携推進課長 | 20 | 地域連携推進課長 | |
琉球大学総務部総務課長 | 20 | 総務課長 | |
琉球大学総務部人事企画課長 | 20 | 人事企画課長 | |
琉球大学総務部職員課長 | 20 | 職員課長 | |
琉球大学財務部財務企画課長 | 20 | 財務企画課長 | |
琉球大学財務部経理課長 | 20 | 経理課長 | |
琉球大学学生部教育支援課長 | 20 | 教育支援課長 | |
琉球大学学生部学生支援課長 | 20 | 学生支援課長 | |
琉球大学学生部入試課長 | 20 | 入試課長 | |
琉球大学学生部国際教育課長 | 20 | 国際教育課長 | |
琉球大学施設運営部施設企画課長 | 20 | 施設企画課長 | |
琉球大学施設運営部計画整備課長 | 20 | 計画整備課長 | |
琉球大学施設運営部環境整備課長 | 20 | 環境整備課長 | |
琉球大学施設運営部移転整備室長 | 20 | 移転整備室長 | |
琉球大学監査室長 | 20 | 監査室長 | |
琉球大学附属図書館 | 30 | 情報管理課長 | |
琉球大学附属図書館長 | 30 | 情報管理課長 | |
琉球大学附属図書館医学部分館長 | 23 | 情報管理課長 | |
琉球大学附属図書館事務部長 | 23 | 情報管理課長 | |
琉球大学附属図書館情報管理課長 | 20 | 情報管理課長 | |
琉球大学附属図書館情報サービス課長 | 20 | 情報サービス課長 | |
琉球大学人文社会学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学人文社会学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学人文社会学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学法文学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学法文学部 | 50 | 事務長 | |
琉球大学法文学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学法文学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院法務研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院法務研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学大学院人文社会科学研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院人文社会科学研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学人文社会学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学国際地域創造学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学国際地域創造学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学国際地域創造学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学観光産業科学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学観光産業科学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学観光産業科学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院観光科学研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院観光科学研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学国際地域創造学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学大学院地域共創研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院地域共創研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学教育学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学教育学部 | 50 | 事務長 | |
琉球大学教育学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学教育学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院教育学研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院教育学研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学教育学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学教育学部附属小学校 | 25 | 事務長 | |
琉球大学教育学部附属小学校 | 47 | 事務長 | 卒業証書 |
琉球大学教育学部附属小学校長 | 23 | 事務長 | |
琉球大学教育学部附属中学校 | 25 | 事務長 | |
琉球大学教育学部附属中学校 | 47 | 事務長 | 卒業証書 |
琉球大学教育学部附属中学校長 | 23 | 事務長 | |
琉球大学理学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学理学部 | 50 | 事務長 | |
琉球大学理学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学理学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学理学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学医学部長 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学医学部長 | 30 | 総務課長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院医学研究科長 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学大学院保健学研究科長 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学医学部附属実験実習機器センター長 | 23 | 総務課長 | |
琉球大学医学部附属動物実験施設長 | 23 | 総務課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部長 | 23 | 総務課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部総務課長 | 20 | 総務課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部企画課長 | 20 | 企画課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部管理課長 | 20 | 管理課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部医事課長 | 20 | 医事課長 | |
琉球大学上原キャンパス事務部学務課長 | 20 | 学務課長 | |
琉球大学病院 | 28 | 総務課長 | |
琉球大学病院 | 25 | 医事課長 | 診断書 |
琉球大学病院 | 23 | 医事課長 | 公費申請書 |
琉球大学病院長 | 30 | 総務課長 | |
琉球大学病院長 | 20 | 医事課長 | 診療報酬請求書 |
琉球大学工学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学工学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学工学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院理工学研究科 | 28 | 工学部事務長 | |
琉球大学大学院理工学研究科長 | 30 | 工学部事務長 | |
琉球大学工学部附属工作工場 | 25 | 事務長 | |
琉球大学工学部附属工作工場長 | 23 | 事務長 | |
琉球大学工学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学農学部 | 28 | 事務長 | |
琉球大学農学部 | 50 | 事務長 | |
琉球大学農学部長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学農学部長 | 30 | 事務長 | 卒業証書・学位記 |
琉球大学大学院農学研究科 | 28 | 事務長 | |
琉球大学大学院農学研究科長 | 30 | 事務長 | |
琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター | 25 | 事務長 | |
琉球大学農学部附属亜熱帯フィールド科学教育研究センター長 | 23 | 事務長 | |
琉球大学農学部事務長 | 20 | 事務長 | |
琉球大学熱帯生物圏研究センター | 25 | 研究推進課長 | |
琉球大学熱帯生物圏研究センター長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学地域連携推進機構長 | 23 | 地域連携推進課長 | |
琉球大学研究基盤統括センター | 25 | 研究推進課長 | |
琉球大学研究基盤統括センター長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学島嶼防災研究センター | 25 | 研究推進課長 | |
琉球大学島嶼防災研究センター長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学島嶼地域科学研究所 | 25 | 研究推進課長 | |
琉球大学島嶼地域科学研究所長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構 | 25 | 研究推進課長 | |
琉球大学亜熱帯島嶼科学超域研究推進機構長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学研究推進機構長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学研究推進機構研究企画室長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学戦略的研究プロジェクトセンター長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学情報基盤統括センター | 25 | 情報企画課長 | |
琉球大学情報基盤統括センター長 | 23 | 情報企画課長 | |
琉球大学博物館(風樹館)長 | 23 | 研究推進課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構 | 25 | 教育支援課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構長 | 23 | 教育支援課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構国際教育センター長 | 23 | 国際教育課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構保健管理センター | 28 | 学生支援課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構保健管理センター所長 | 30 | 学生支援課長 | |
琉球大学グローバル教育支援機構キャリア教育センター長 | 23 | 学生支援課長 | |
琉球大学大学評価IRマネジメントセンター長 | 23 | 経営戦略課長 | |
琉球大学教職センター長 | 23 | 教育学部事務長 | |
琉球大学出版会 | 30 | 情報管理課長 | |
琉球大学出版会長 | 30 | 情報管理課長 | |
琉球大学障がい学生支援室長 | 23 | 学生支援課長 | |
琉球大学国際交流会館長 | 23 | 国際教育課長 |
[備考] 現金領収用の公印(「国立大学法人琉球大学」直径25mm)の管守責任者である出納責任者及び収納担当者とは、それぞれ国立大学法人琉球大学会計実施規程第55条及び第56条の規定に定める者をいう。
別表2(第14条第1項及び第2項関係)
電子証明書の種類 | 電子証明書管守責任者 | 電子証明書管守補助者 |
電子認証登記所登記官が発行する電子証明書 | 総務部総務課長 | 総務部総務課課長代理及び同課法規文書係長 |
別表3(第27条第1項、第29条第1項及び第30条関係)
入力事項 | 入力事項についての説明 |
申請内容 | GビズIDメンバーアカウントの「作成」、「変更」又は「削除」のいずれを申請するのか選択する。 |
氏名 | 申請者の氏名を入力する。 |
内線番号 | 申請者の内線番号を入力する。 |
所属部局 | 申請者の所属部局を入力する。 |
課等の長 | 申請者の所属部局又は所掌する事務部の課等の長の職名を入力する。 |
アカウントID | GビズIDメンバーアカウントのIDとして設定するメールアドレス(原則として、職責のメールアドレス)を入力する。 |
SMS受信用電話番号 | 法人として契約しているショートメッセージ受信用のスマートフォン又は携帯電話の番号を入力する。 |
利用する行政サービス | GビズIDメンバーアカウントで利用する予定の行政サービスを、「GビズIDで利用できる行政サービス一覧(省庁・⾃治体)のうちから選択する。 |
アカウントの使用開始予定日
※「作成」の申請の場合のみ入力する。 | アカウント作成の申請の場合のみ、アカウントの使用開始予定日を入力する。 |
備考 | その他特記事項等がある場合に入力する。 |