○国立大学法人琉球大学料金規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年4月1日
平成18年4月1日
平成18年12月28日
平成19年3月16日
平成19年10月29日
平成20年4月16日
平成21年3月9日
平成21年5月21日
平成22年3月29日
平成22年9月6日
平成23年3月31日
平成23年11月1日
平成24年2月24日
平成25年4月5日
平成26年3月28日
平成27年3月18日
平成28年3月11日
平成28年7月11日
平成28年9月30日
平成28年11月14日
平成29年3月22日
平成30年3月27日
平成30年6月27日
平成30年10月10日
平成30年12月12日
平成31年1月25日
平成31年3月8日
令和元年9月25日
令和2年3月13日
令和2年3月25日
令和2年10月28日
令和3年2月22日
令和3年3月17日
令和3年7月28日
令和3年10月27日
令和3年12月22日
令和4年3月23日
令和4年11月4日
令和4年12月14日
令和5年2月1日
令和5年3月22日
令和5年5月31日
令和5年9月27日
令和6年1月10日
令和6年3月29日
令和6年7月31日
令和6年8月13日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における授業料その他の費用に関し必要な事項を定めるものとする。なお、この規程に定める料金の免除及び徴収猶予に関しては、琉球大学学則(以下「学則」という。)、琉球大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)その他関係規則等に基づくところによる。
第2章 授業料、入学料、検定料及び学修支援料
(授業料、入学料、検定料及び学修支援料の額)
第2条 授業料、入学料、検定料及び学修支援料の額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 学則第17条の2及び大学院学則第18条の規定により長期にわたる教育課程の履修を認められた者から徴収する授業料の年額は、当該在学を認められた期間(以下「長期在学期間という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に修業年限又は標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期在学期間の年数で除した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。)とする。
3 学部の転入学、編入学又は再入学に係る検定料の額は、別表第2に定めるとおりとする。
4 教育学部附属小学校及び附属中学校における検定料の額は、別表第3に定めるとおりとする。
5 学部及び大学院法務研究科において、出願書類等による選抜を行い、その合格者に限り学力検査その他による選抜を行う場合の検定料の額については、別表第4に定めるとおりとする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料(科目等履修生、研究生、特別聴講学生及び特別研究学生に係る授業料は除く。この条から第8条までにおいて同じ。)は、各年度に係る授業料について、前期及び後期の2期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。ただし、法務研究科の学生が標準修業年限を超えて在学している場合の徴収額は、それぞれの期において履修すべき単位数により別表1に定める額とする。
2 前項の授業料は、学則第47条に規定する納期までに徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収することができる。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学年度に係る授業料について、入学を許可される者の申出があったときは、入学年度の前年度において入学を許可するときにその一部又は全部を徴収することができる。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合に前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。)に入学した日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、入学の日の属する月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、転入学、編入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から前期又は後期において徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。)に復学等の日の属する月から次の徴収の時期前までの月数を乗じて得た額とし、復学等の日の属する月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(転学等の場合における授業料の額)
第7条 後期の徴収の時期前に転学及び退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。)とする。
(修業年限等を超えて計画的に教育課程を履修して卒業又は課程を修了することを認められた者に係る授業料の額及び徴収方法の特例)
第8条 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が、学年の中途で卒業又は課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、同項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切上げるものとする。)に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収することができるものとする。
2 第2条第2項の規定により授業料の年額が定められた者が、長期在学期間を短縮することを認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて同項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数(その期間に1年に満たない端数があるときは、これを切上げるものとする。以下同じ。)を乗じて得た額から当該者が在学した期間(学年の中途にあっては、当該学年の終了までの期間とする。以下同じ。)に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期在学期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が修業年限又は標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を徴収するものとする。
(科目等履修生等の授業料の徴収方法)
第9条 科目等履修生、特別聴講学生、研究生及び特別研究学生の授業料は、入学を許可された時に徴収する。ただし、在学予定期間が6ヶ月を超える場合は入学を許可された時、4月及び10月に徴収することができる。
(入学料の徴収方法)
第10条 入学料は、入学を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の徴収方法)
第11条 検定料は、入学、転入学、編入学又は再入学の出願(第2条第5項に規定する場合を含む。)を受理するときに徴収するものとする。
(学修支援料の徴収)
第11条の2 学修支援料は、在籍を許可された学期(半年額)分を徴収するものとする。
2 前項にかかわらず、法務研究科を修了後、引き続き法務学修生として在籍を許可された最初の学期分については、徴収しないものとする。
第3章 寄宿料
(寄宿料等の額及び徴収方法)
第12条 寄宿料の額及び駐車場利用料の額は、別表第5に定めるとおりとし、寄宿料については、寄宿舎に入居した日の属する月から退去する日の属する月まで、また、駐車場利用料については、駐車場利用開始日の属する月から利用終了日の属する月まで毎月その月分を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、その申出又は承諾があった月分の寄宿料及び駐車場利用料を併せて徴収することができる。
第4章 学位論文審査手数料
(学位論文審査手数料の額及び徴収方法)
第13条 学位論文審査手数料の額は、別表第6に定めるとおりとし、学位授与の申請を受理するときに徴収するものとする。
第5章 外部から受け入れる研究員等の研究費等
(民間等共同研究員の研究料の額及び徴収方法)
第14条 民間等共同研究員の研究料の額は、別表第7に定めるとおりとし、共同研究契約を締結した後、所定の手続により速やかに徴収するものとする。
2 同一年度内において研究期間を延長することとなる場合には、同一の民間等共同研究員に係る研究料は、改めて徴収しない。
(受託研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、独立行政法人教職員支援機構研修員及び国内研究員の研究料の額及び徴収方法)
第15条 受託研究員、私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、独立行政法人教職員支援機構研修員及び国内研究員の研究料の額は、別表第8に定めるとおりとする。
2 受託研究員の研究料は受入れを許可するときに徴収するものとする。ただし、別表第8に掲げる研究期間の範囲内で、研究中止後研究を再開し、又は研究期間を延長することとなる場合には、同一の受託研究員に係る研究料は改めて徴収しない。
3 私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員、独立行政法人教職員支援機構研修員及び国内研究員の研究料は、別表第8の区分に応じて、研究期間の月数に研究料の月額を乗じた額を、指定の期日までに徴収するものとする。
(外国人受託研修員の研修料の額及び徴収方法)
第16条 外国人受託研修員の研修料の額は、別表第9に定めるとおりとし、受入れを許可するときにその期間に係る研修料を徴収するものとする。ただし、受入期間が、本法人の事業年度をまたがる場合は、事業年度ごとに区分して徴収する。
2 研修期間の延長を許可する場合は、当該延長期間に係る研修料を徴収するものとする。
(医学部及び病院において受け入れる研修生等の研修料等の額及び徴収方法)
第17条 医学部及び病院において受け入れる研修生等の研修料等の額は、別表第10に定めるとおりとし、看護師特定行為研修生の受講審査料については、出願を受理するときに、その他の研修料等は、受入れを許可するときにその期間に係る額を徴収するものとする。ただし、受入期間が、本法人の事業年度をまたがる場合は、事業年度ごとに区分して徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、研修生等から、別表第10に定める研修料等の額を上回る額を支払う旨の申出があった場合は、その額を徴収することができる。
第6章 受託試験料、受託解析料及び受託検査料
(受託試験料の額及び徴収方法)
第18条 受託試験の試験料の額は、別表第11に定めるとおりとし、試験の申込みを受理するときに徴収するものとする。
2 その他の受託試験に係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。
(受託解析料の額及び徴収方法)
第18条の2 医学部附属実験実習機器センターが実施する受託解析等の額は、別表第11の2に定めるとおりとし、料金は徴収事由の発生に応じて速やかに徴収するものとする。ただし、双方の合意により支払時期を定めた場合は、それによることができる。
(病理組織受託検査料及び病理解剖受託検査料の額及び徴収方法)
第19条 病理組織受託検査料及び病理解剖受託検査料等の額は、別表第12に定めるとおりとし、検査の申込みを受理するときに徴収することを原則とする。
第7章 講習料
(公開講座及び公開授業の講習料の額及び徴収方法)
第20条 公開講座の講習料の額は別表第13、公開授業の講習料の額は別表第13の2に定めるとおりとし、受講を許可するときに徴収するものとする。ただし、学長が特に必要と認めるときは、講習料の一部若しくは全部を免除し、又は加算した額を徴収することができるものとする。
(教員免許状更新講習料等の額及び徴収方法)
第20条の2 教員免許状更新講習料及び履修証明書再発行手数料の額は、別表第17に定めるとおりとし、講習料については受講を許可するときに、履修証明書再発行手数料については、発行するときに徴収するものとする。
(ブリッジインスペクター講習料の額及び徴収方法)
第20条の3 工学部附属地域創生研究センターが実施するブリッジインスペクター講習に係る講習料の額は、別表第13の3に定めるとおりとし、受講を許可するときに徴収するものとする。
(履修証明プログラム講習料の額及び徴収方法)
第20条の4 地域連携推進機構又は学部が提供する履修証明プログラムの講習料の額及び徴収方法については、別に定める。
第8章 学内施設等の使用料等
(研究者用宿泊施設の使用料等及び徴収方法)
第21条 国際交流会館(入居する研究者が使用する場合に限る。以下この条において同じ。)、研究者交流施設及び熱帯生物圏研究センター(瀬底研究施設)研究員宿泊施設の使用料等の額は、別表第14に定めるとおりとし、国際交流会館及び熱帯生物圏研究センター(瀬底研究施設)研究員宿泊施設にあっては毎月、研究者交流施設にあっては使用を許可する時に徴収するものとする。
(産学官連携活動に資する研究施設の使用料及び徴収方法)
第21条の2 産学官連携活動に資するため使用を許可された産学官連携棟及び地域創生総合研究棟の使用料の額は、別表第14の2に定めるとおりとし、利用期間にかかる全額を、利用開始後速やかに徴収するものとする。ただし、双方の合意により使用料の支払方法及び徴収時期を定めた場合には、それによることができる。
(教育研究施設の使用料及び徴収方法)
第21条の3 研究基盤統括センターの施設等使用に係る料金の額及び徴収方法については、別に定める。
2 医学部再生医療研究センター棟の施設使用に係る料金の額及び徴収方法については、別に定める。
3 医学部附属動物実験施設の施設等使用に係る料金の額は別表第14の3に定めるとおりとし、飼育管理費及び施設利用登録料については、原則として利用開始前日までに、その他の料金は徴収事由の発生に応じて速やかに徴収するものとする。ただし、双方の合意により支払時期を定めた場合は、それによることができる。
4 医学部附属実験実習機器センターの施設等使用に係る料金の額は別表第14の4に定めるとおりとし、料金は施設等使用の申込みを受理するときに徴収するものとする。ただし、双方の合意により支払時期を定めた場合は、それによることができる。
5 医学部先端医学研究センターの施設使用に係る料金の額及び徴収方法については、別に定める。
6 琉球大学研究基盤戦略委員会規程第2条第2号に規定する共用機器・設備の使用に係る料金の額及び徴収方法については、別に定める。
7 亜熱帯島嶼科学拠点研究棟の施設等使用に係る料金の額及び徴収方法については、別に定める。
(その他の施設の使用料及び徴収方法)
第21条の4 前3条に定める施設以外の使用料及び徴収方法については、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領(以下「貸与要領」という。)において定める。
第9章 文献複写料等
(文献複写料等の額及び徴収方法)
第22条 文献複写料及び琉球大学附属図書館文献複写規程第5条第2項第2号に規定する徴収猶予機関への請求手数料(以下「文献複写料等」という。)の額は、別表第15に定めるとおりとし、別に定める場合を除き、文献複写物の引渡し前に徴収するものとする。
2 文献複写物の入手のために要する送料その他の実費は、文献複写を依頼する者が負担するものとする。
3 既納の文献複写料等は、原則として返還しない。
第10章 宿舎料等
(職員寄宿の使用料及び徴収方法)
第23条 職員宿舎の使用料及び徴収方法は、国立大学法人琉球大学宿舎規程において定める。
第11章 情報公開に係る手数料
(情報公開に係る手数料の額及び徴収方法)
第24条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「情報公開法」という。)第17条第2項の規定により本法人が定める手数料の額は、次の各号の区分に応じ、それぞれ各号に定める額とする。
(1) 開示の請求に係る手数料は、開示請求に係る法人文書一件につき300円とする。
(2) 開示の実施に係る手数料は、別表第16に定めるとおりとする。(手数料の算出に当たっては、情報公開法施行令第13条第1項及び第2項の規定を準用する。
2 開示請求手数料は、開示の請求の申込みを受理したときに徴収し、開示実施手数料は開示の実施をするときに徴収するものとする。
第12章 個人情報の開示請求及び非識別加工情報の利用に係る手数料
(個人情報の開示請求に係る手数料の額及び徴収方法)
第24条の2 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第26条第2項の規定により本法人が定める開示請求に係る手数料の額は、開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書一件につき、300円とする。
2 開示請求に係る手数料は、開示の請求の申込みを受理したときに徴収するものとする。
(非識別加工情報の利用に係る手数料の額及び徴収方法)
第24条の3 独立行政法人等個人情報保護法第44条の5第1項の規定に基づき事業を提案し、同法第44条の9の規定に基づく契約の締結後、同法第44条の13第1項の規定に基づき納付しなければならない手数料の額は、21,000円に次に掲げる額を加算した額とする。
(1) 非識別加工情報の作成に要する時間1時間までごとに3,950円
(2) 非識別加工情報の作成を委託した者に対して支払う額(当該委託をする場合に限る。)
(3) 独立行政法人等個人情報保護法第44条の8第1項において準用する情報公開法第14条第1項又は第2項の規定により意見書を提出する機会を与える同条第1項に規定する第三者1人につき210円(当該機会を与える場合に限る。)
2 独立行政法人等個人情報保護法第44条の12第1項の規定に基づき事業を提案し、同法第44条の9の規定に基づく契約の締結後、同法第44条の13第1項に基づき納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 次号に掲げる者以外の者独立行政法人等個人情報保護法第44条の9に基づき当該非識別加工情報の利用に関する契約を締結する者が納付しなければならない手数料の額と同一の額
(2) 独立行政法人等個人情報保護法第44条の9に基づき当該非識別加工情報の利用に関する契約を締結した者 12,600円
3 非識別加工情報の提案に係る手数料は、非識別加工情報の利用に関する契約を締結するときに徴収するものとする。
第13章 証明書発行及び入学試験個人成績開示請求に係る手数料
(証明書発行手数料の額及び徴収方法)
第24条の4 琉球大学を卒業又は修了した者、退学した者及び除籍された者並びに琉球大学に研究生、科目等履修生等で在籍していた者に発行する卒業証明書、修了証明書、成績証明書、在籍期間証明書、単位取得証明書その他の証明書の発行手数料の額は、別表第18に定めるとおとりし、証明書発行の申込みを受理するときに徴収するものとする。
(入学試験個人成績開示請求手数料の額及び徴収方法)
第24条の5 インターネット出願システムによる入学試験個人成績開示請求手数料の額は、申請に係る試験1件につき500円とし、当該試験の検定料を徴収するときに併せて徴収するものとする。
第14章 病院における診療等に係る料金、施設等の使用料及びその他の料金
(病院における診療等に係る料金の額及び徴収方法)
第25条 病院における診療等に係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。
(琉球大学病院クリニカルシミュレーションセンターにおける施設等使用に係る料金の額及び徴収方法)
第25条の2 琉球大学病院クリニカルシミュレーションセンターの施設等使用に係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。
(琉球大学病院臨床研究教育管理センターにおける臨床研究の監査・モニタリングに係る料金の額及び徴収方法)
第25条の3 琉球大学病院臨床研究教育管理センターが実施する臨床研究の監査・モニタリングに係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。
(琉球大学病院臨床研究支援センターにおける臨床研究の支援に係る料金の額及び徴収方法)
第25条の4 琉球大学病院臨床研究支援センターにおける臨床研究の支援に係る料金の額及びその徴収方法については、別に定める。
(その他の施設の使用料及び徴収方法)
第25条の5 第25条2に定める施設以外の使用料及び徴収方法については、貸与要領において定める。
第15章 その他の料金
(再生医療等提供計画審査料の額及び徴収方法)
第26条 医学部特定認定再生医療等委員会及び医学部認定再生医療等委員会における再生医療等提供計画審査料の額及び徴収方法については、別に定める。
(琉球大学臨床研究倫理審査委員会審査手数料の額及び徴収方法)
第26条の2 琉球大学臨床研究倫理審査委員会における審査手数料の額については、琉球大学臨床研究倫理審査委員会規則において定める。
2 審査手数料は、学長が指定した期日までに徴収するものとする。
3 既納の審査手数料については、原則として返還しない。
(琉球大学病院産業利用倫理審査委員会審査料等の額及び徴収方法)
第26条の3 琉球大学病院産業利用倫理審査委員会における審査料及び手数料(以下「審査料等」という。)については、国立大学法人琉球大学ヒト(同種)体性幹細胞原料等取扱規程において定める。
2 審査料等は、学長が指定した期日までに徴収するものとする。
3 既納の審査料等については、原則として返還しない。
第16章 雑則
(改廃)
第27条 この規程の改廃は、経営協議会の審議と役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日)
この規程は、平成18年12月28日から施行し、改正後の別表第11(第18条関係)は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月16日)
この規程は、平成19年3月16日から施行し、改正後の別表第11(第18条関係)は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年10月29日)
この規程は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成20年4月16日)
この規程は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成21年3月9日)
この規程は、平成21年3月9日から施行し、平成20年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表第11条(第18条関係)は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成21年5月21日)
この規程は、平成21年5月21日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月29日)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月6日)
この規程は、平成22年9月6日から施行し、平成22年7月20日から適用する。
附 則(平成23年3月31日)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月1日)
この規程は、平成23年11月1日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月24日)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月5日)
この規程は、平成25年4月1日から施行し、平成24年5月1日から適用する。ただし、第21条の3ただし書及び第25条2並びに改正後の別表第10(第17条関係)中「病院受託実習生」の理学療法士、作業療法士の研修料については、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月18日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第26条の改正規定は、平成27年5月27日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年9月30日)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成28年11月14日)
この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月22日)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日)
この規程は、平成30年3月27日から施行する。ただし、改正後の第24条の3の規定は、平成30年2月28日から適用する。
附 則(平成30年6月27日)
この規程は、平成30年6月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成30年10月10日)
この規程は、平成30年10月10日から施行し、平成30年9月1日から適用する。
附 則(平成30年12月12日)
この規程は、平成30年12月12日から施行する。
附 則(平成31年1月25日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第1(第2条第1項及び第3条第1項関係)中「教育学部特別支援教育特別課程」の「入学料」及び「検定料」の額については、平成31年1月25日から施行する。
2 国立大学法人琉球大学組織規則の附則(平成31年1月25日)第3項の規定による存続するものとされた専攻科の授業料については、改正後の別表第1(第2条第1項及び第3条第1項関係)にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月8日)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月25日)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月28日)
この規程は、令和2年11月1日から施行する。ただし、改正後の第26条の3の規定は、令和2年7月28日から適用する。
附 則(令和3年2月22日)
この規程は、令和3年2月22日から施行し、令和3年1月13日から適用する。
附 則(令和3年3月17日)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、改正後の第24条の5の規定は、令和2年8月1日から適用する。
附 則(令和3年7月28日)
この規程は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和3年10月27日)
この規程は、令和3年11月1日から施行する。
附 則(令和3年12月22日)
この規程は、令和3年12月22日から施行する。ただし、改正後の第3条第2項の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月23日)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月4日)
この規程は、令和4年11月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年12月14日)
この規程は、令和4年12月14日から施行する。
附 則(令和5年2月1日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月31日)
この規程は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年9月27日)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年1月10日)
この規程は、令和6年1月10日から施行する。
附 則(令和6年3月29日)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第14(第21条関係)に定める研究者交流施設の使用料については、令和6年5月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日)
この規程は、令和6年7月31日から施行する。
附 則(令和6年8月13日)
この規程は、令和6年8月13日から施行する。
別表第1(第2条第1項及び第3条第1項関係)
単位:円
区分授業料入学料検定料学修支援料
学部(夜間において授業を行う学部を除く)年額  
535,800282,00017,000
夜間において授業を行う学部年額  
267,900141,00010,000
教育学部特別支援教育特別課程年額  
273,90058,40016,500
大学院の研究科年額  
535,800282,00030,000
大学院法務研究科年額  
804,000282,00030,000
標準修業年限を超過した場合、各期額履修すべき単位数   
1~4単位 100,000   
5~9単位 200,000   
10単位以上402,000   
科目等履修生
特別聴講生
1単位  
14,80028,2009,800
研究生
特別研究学生
月額  
29,70084,6009,800
法務学修生   半年額
30,000
別表第2(第2条第3項関係)
単位:円
区分検定料
学部の転入学、編入学又は再入学30,000
夜間において授業を行う学部の転入学、編入学又は再入学18,000
別表第3(第2条第4項関係)
単位:円
区分検定料
小学校3,300
中学校5,000
別表第4(第2条第5項関係)
単位:円
区分検定料
第一段階目の選抜学部(夜間において授業を行う学部を除く)4,000
夜間において授業を行う学部2,200
大学院法務研究科7,000
第二段階目の選抜学部(夜間において授業を行う学部を除く)13,000
夜間において授業を行う学部7,800
大学院法務研究科23,000
別表第5(第12条関係)
単位:円
施設区分寄宿料(月額)
千原寮単身室 Bタイプ15,000
単身室 Cタイプ20,000
単身室 Eタイプ25,000
単身室 Fタイプ10,000
単身室 Gタイプ15,000
千原駐車場1区画(1台分)1,000
国際交流会館(B棟(単身棟))単身室 Dタイプ15,000
国際交流会館
(C棟(世帯棟1)及びE棟(世帯棟3))
夫婦室C棟(世帯棟1) 25,000
E棟(世帯棟3) 25,000
家族室C棟(世帯棟1) 30,000
E棟(世帯棟3) 30,000
※単身者2人で1室を共用する場合の1人当たりの寄宿料の額は、それぞれの額の半額とする。
※ 部屋タイプの区分について
・単身室Aタイプ 各階に設置されている共同のトイレ、洗面洗濯室、捕食室及び別棟に設置されている共同シャワー室を利用するタイプ
・単身室Bタイプ 各室にトイレ(温水洗浄便座設置)、エアコン、無線ルーター(貸出)があり、各階に設置されている共同シャワー室、洗濯室・捕食室を利用するタイプ
・単身室Cタイプ 各室にミニキッチン、シャワー、トイレ(温水洗浄便座設置)、エアコン、無線ルーター(貸出)があり、各階に設置されている共同の洗濯室を利用するタイプ
・単身室Eタイプ 各室にミニキッチン、シャワー、トイレ(温水洗浄便座設置)、エアコン、無線ルーター(貸出)があり、各階に設置されている共同の洗濯室を利用するタイプ
・単身室Fタイプ 各室にエアコン、無線ルーター(貸出)があり、各階に設置されている共同のトイレ(温水洗浄便座設置)、洗面・洗濯室、捕食室、共同シャワー室を利用するタイプ
・単身室Gタイプ 各室にエアコン、シャワー、トイレ、無線ルーター(貸出)があり、各階に設置されている共同のトイレ(温水洗浄便座設置)、洗面・洗濯室、捕食室を利用するタイプ
・単身室Dタイプ 外国人学生の単身用で、各室にキッチン、シャワー、トイレ等が設置されている
・夫婦室 外国人学生とその同居者(配偶者・パートナー、子など)用で、各室にキッチン、シャワー、トイレ等が設置されている
・家族室 外国人学生とその同居者(配偶者・パートナー、子など)用又は単身者2人共用で、各室にキッチン、シャワー、トイレ等が設置されている
別表第6(第13条関係)
単位:円
区分1件当り審査料
学位論文審査手数料57,000
別表第7(第14条関係)
単位:円
区分研究料(年額)
民間等共同研究員440,000
別表第8(第15条関係)
単位:円
区分研究期間研究料
一般の受託研究員長期6か月を超えて
1年以内
566,960
短期6か月以内283,480
農林水産省及び農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人(注:参照)が定める受託研究員等長期6か月を超えて
1年以内
566,960
短期6か月以内283,480
3か月以内141,740
国内研究員1か月以上
1年以内
月額
44,420
私学研修員、専修学校研修員、公立高等専門学校研修員、公立大学研修員実験(臨床を含む)系1か月以上
1年以内
月額
37,800
非実験系1か月以上
1年以内
月額
18,900
独立行政法人教職員支援機構研修員実験系1か月以上
1年以内
月額
10,190
非実験系1か月以上
1年以内
月額
5,910
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人農業技術研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、農業工学研究所、食品総合研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター
別表第9(第16条)
単位:円
区分研修料
外国人受託研修員1か月 230,190
別表第10(第17条関係)
単位:円
区分研修料等
中国医学研修生1年566,960
実地修練生1年834,800
病院受託実習生薬剤師11週345,620
1週31,420
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、臨床工学技士1日2,200
その他1日1,100
病院研修生薬剤師1日1,570
看護師認定看護師
専門看護師
1日4,190
救急救命士1日2,090
救急救命士(気管挿管)1症例2,090
その他1日1,100
研修登録医1月(週1日)6,600
エイズ診療従事者研修生医師・歯科医師1日2,750
看護師等医療従事者1日1,310
薬剤師実務受託研修生10か月318,450
2か月63,690
栄養サポートチーム専門療法士取得に関わる実地修練生40時間31,420
Expert Nurse研修生
※琉球大学病院所属の看護師は免除する(琉球大学病院Expert Nurse研修生受入規程を参照)。
40時間28,000
看護師特定行為研修生

※既修得科目等は免除することができる(琉球大学病院看護師特定行為研修規程を参照)。
受講審査料 10,000
共通科目(必修) 448,150
区分別科目(必修)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 39,720
区分別科目(選択)創部ドレーン管理関連 23,430
動脈血液ガス分析関連 48,890
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 45,000
血糖コントロールに係る薬剤投与関連 48,000
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 151,000
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連 123,000
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理関連 97,000
栄養に係るカテーテル管理(末梢留置型中心 静脈注射用カテーテル管理)関連 75,000
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 45,000
胸腔ドレーン管理関連 122,000
腹腔ドレーン管理関連 51,000
心囊ドレーン管理関連 47,000
創傷管理関連 144,000
透析管理関連 41,000
循環動態に係る薬剤投与関連 117,000
領域別パッケージ研修救急領域 375,610
(内訳)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 39,720
動脈血液ガス分析関連 48,890
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 45,000
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連 151,000
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
(「抗精神病薬の臨時の投与」及び「抗不安薬の臨時の投与」を除く)
 91,000
外科系基本領域 462,150
(内訳)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 39,720
創部ドレーン管理関連 23,430
動脈血液ガス分析関連(「橈骨動脈ラインの確保」を除く) 41,000
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 97,000
創傷管理関連(「創傷に対する陰圧閉鎖療法」を除く) 109,000
感染に係る薬剤投与関連 92,000
術後疼痛管理関連 60,000
在宅・慢性期領域 286,720
(内訳)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 39,720
呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連 45,000
ろう孔管理関連(「膀胱ろうカテーテルの交換」を除く) 93,000
創傷管理関連(「創傷に対する陰圧閉鎖療法」を除く) 109,000
術中麻酔管理領域 378,610
(内訳)栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連 39,720
呼吸器(気道確保に係るもの)関連 45,000
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連(「非侵襲的陽圧換気の設定の変更」及び「人工呼吸管理がなされている者に対する鎮静薬の投与量の調整」は除く) 119,000
動脈血液ガス分析関連 48,890
術後疼痛管理関連 60,000
循環動態に係る薬剤投与関連(「持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整」のみ) 66,000
集中治療領域 496,000
(内訳)呼吸器(気道確保に係るもの)関連 45,000
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連(「非侵襲的陽圧換気の設定の変更」は除く) 137,000
循環器関連(「一時的ペースメーカの操作及び管理」のみ) 85,000
栄養に係るカテーテル管理(中心静脈カテーテル管理)関連 97,000
動脈血液ガス分析関連(「直接動脈穿刺法による採血」は除く) 40,000
循環動態に係る薬剤投与関連(「持続点滴中の糖質輸液又は電解質輸液の投与量の調整」及び「持続点滴中の利尿剤の投与量の調整」は除く) 92,000
琉球大学病院日本内科学会認定内科救急・ICLS講習会(JMECC)琉球大学コース受講者 19,350
別表第11(第18条関係)
単位:円
試験の種類単位試験料備考
骨材洗い試験1単位13,510 
骨材単位容積質量試験1単位13,100 
骨材有機不純物試験1単位7,230 
骨材ふるい分け試験1単位8,900 
細骨材比重試験1単位16,240 
細骨材吸水量試験1単位16,240 
粗骨材比重試験1単位12,360 
粗骨材吸水量試験1単位12,360 
土の粒度試験1単位25,040 
金属材料引張試験1単位5,130 
金属材料曲げ試験1単位4,190 
コンクリート圧縮試験1単位(1本)2,300 
コンクリート曲げ試験1単位(1本)4,710 
骨材のアルカリシリカ反応性試験(化学法)1単位156,790 
骨材のアルカリシリカ反応性試験(モルタルバー法)1単位198,320 
※ 前処理等(サンプリング及び前処理のことをいう。)が必要な場合は、その分の料金は別途相談
別表第11の2(第18条の2関係)
単位:円
区分項目等1件当たり   料金
DNA分析実験DNA配列解析-サンガー法5,000
DNA配列解析- NGSショットガン法
(16件以上から取扱い)
15,000
NGSバーコーディング解析
(細菌叢・がん遺伝子等:16件以上から取扱い)
10,000
データ解析DNA・配列データ解析
(データ前処理、Blast解析、SNP変異解析等:96サンプルまで)
80,000
解析プログラミング支援
(ソフトウェア選定、パイプライン策定、解析環境構築、スクリプト作成、自動化・出力可視化支援等)
50,000
別表第12(第19条関係)
単位:円
検査名区分検査料
病理解剖解剖料1体275,000
病理組織検査迅速顕微鏡検査1手術につき26,400
迅速顕微鏡検査遠隔病理診断21,890
顕微鏡検査のみ1臓器につき
(リンパ節含む)
14,190
電子顕微鏡検査を行った場合1臓器につき
(リンパ節含む)
36,190
免疫抗体法検査を行った場合1臓器につき
(リンパ節含む)
18,040
電子顕微鏡及び免疫抗体法検査を行った場合1臓器につき
(リンパ節含む)
40,040
組織診断組織標本1件当たり2,200
細胞診検査
(1部位につき)
婦人科材料 3,250
その他 3,690
別表第13(第20条関係)
単位:円
1講座当たりの時間数公開講座講習料
 5時間以下2,720
5時間を超え10時間以下3,240
10時間を超え15時間以下3,760
15時間を超え20時間以下4,280
20時間を超え25時間以下4,800
25時間を超え30時間以下5,320
30時間を超え35時間以下5,840
35時間を超え40時間以下6,360
40時間を超え45時間以下6,880
45時間を超え50時間以下7,400
50時間を超え55時間以下7,920
55時間を超え60時間以下8,440
60時間を超え65時間以下8,960
65時間を超え70時間以下9,480
70時間を超え75時間以下10,000
75時間を超え80時間以下10,520
80時間を超え85時間以下11,040
85時間を超え90時間以下11,560
90時間を超え95時間以下12,080
95時間を超え100時間以下12,600
別表第13の2(第20条関係)
単位:円
区分公開授業講習料
単価料金:1科目(全15回の場合)4,800
単価料金:1科目(全30回の場合)6,880
半期定額料金:半期間(前期又は後期)に2科目以上を受講する場合6,880
半期定額料金:通年で2科目以上を受講する場合9,480
別表第13の3(第20条の3関係)
単位:円
区分ブリッジインスペクター講習料
新規10,000
更新10,000
別表第14(第21条関係)
単位:円
施設等区分使用料
月額日額
国際交流会館(B棟(単身棟))単身室20,000670
国際交流会館(D棟(世帯棟2))夫婦室30,0001,000
家族室35,0001,170
熱帯生物圏研究センター(瀬底研究施設)研究員宿泊施設Aタイプ24,760830
Bタイプ15,100510
※ 月の途中で入居又は退去することにより、使用料日額の合計が使用料月額を超える場合は、使用料月額に定める額を徴収する。
単位:円
施設等区分使用料
(1泊1名分)
研究者交流施設シングルルーム4,000
ツインルーム
(車椅子対応含む)
2人使用4,000
1人使用6,000
別表第14の2(第21条の2関係)
単位:円
施設等区分使用料
(月額)
産学官連携棟1m2当たり
(光熱水料を含む。)
1,570
地域創生総合研究棟1m2当たり
(光熱水料を含まない。)
1,620
別表第14の3(第21条の3第3項関係)
〔学内者〕
単位:円
区分項目等料金
飼育管理費動物種飼育区域convcleanSPFP2
単位
  マウス5匹(日/ケージ)407070140
  ハムスター3匹 〃80100110230
 ラット2匹 〃80100110230
 モルモット3匹 〃90  350
 ウサギ1匹 〃80   
 イヌ1匹 〃270   
生殖工学研究支援経費胚凍結1件17,440
凍結胚からの個体作出1件10,470
精子凍結1件8,720
凍結精子からの個体作出1件29,070
病原微生物クリーニング1件17,440
凍結保存1件/年1年目 17,440
2年目 15,120
3年目以降 11,630
施設利用登録料 1人/年12,000
※学部学生は無料
※各講座等の長は、施設の利用の有無にかかわらず登録が必要
回収経費 1kg50
実習用セミナー室利用 1回/半日
※半日とは、次の区分をいう。
1)8:30~12:00
2)13:00~17:15
1,000
※教育上の目的で利用する場合(実習及び講習会等)は無料
実験室利用料 1回1,000
※講座毎の上限は、10,000円/月
※1回の利用は、1日12時間を上限とする。
実験室常設利用料 1m2
※使用面積上限:75m2
月額 1,620
(光熱水料等を含まない。)
〔学外者〕
単位:円
区分項目等料金
飼育管理費動物種飼育区域convcleanSPFP2
単位
  マウス5匹(日/ケージ)140300310620
  ハムスター3匹 〃3504304701,040
 ラット2匹 〃3504304701,040
 モルモット3匹 〃390  1,560
 ウサギ1匹 〃330   
 イヌ1匹 〃1,210   
生殖工学研究支援経費胚凍結1件87,210
凍結胚からの個体作出1件52,330
精子凍結1件43,610
凍結精子からの個体作出1件145,350
病原微生物クリーニング1件87,210
凍結保存1件/年1年目 87,210
2年目 75,580
3年目以降 58,140
施設利用登録料 1人/年24,000
回収経費 1kg250
実験室利用料 1回5,000
※学外利用者毎の上限は、50,000円/月
※1回の利用は、1日12時間を上限とする。
実験室常設利用料 1m2
※使用面積上限:75m2
月額 8,100
(光熱水料等を含まない。)
※ 「学内者」とは、教職員、大学院生、研究生、学部学生、短期留学生、各種研修員及びこれに準ずる者をいう。
  「学外者」とは、学内者以外の者をいう。
別表第14の4(第21条の3第4項関係)
単位:円
施設等区分料金
医学部附属実験実習機器センター遠隔計算機使用料1日につき      500
別表第15(第22条関係)
単位:円
電子複写方式(モノクロ)・リーダープリンターによる複写料金学内者1枚につき 20
学外者1枚につき 40
電子複写方式(カラー)による複写料金学内者1枚につき 60
学外者1枚につき 80
送信による提供のための電子データ作成にかかる複写料金学内者1イメージにつき 10
琉球大学附属図書館文献複写規程第5条第2項第2号に規定する徴収猶予機関への請求手数料文献複写申請1件につき 200
※ 「学内者」とは、琉球大学附属図書館利用規程第2条第1項に該当するものをいい、「学外者」とは、学内者以外の者をいう。
来館の上、電子複写方式による複写が申込まれ、その料金がキャッシュレス決済で支払われる場合は、学内者であるか学外者であるかにかかわらず、1枚につき、モノクロ10円、カラー20円とする。
送信による提供のための電子データの単位の1イメージは、電子複写方式の1枚に相当する。
マイクロ資料の作成等の図書館の設備を用いない複写方式による複写料金については、第22条第2項の実費とする。
別表第16(第24条関係)
単位:円
法人文書の種別開示の実施の方法開示実施手数料の額
1 文書又は図面
(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。)
イ 閲覧100枚までごとにつき100円
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法により該当するものを除く。)用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円)
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付用紙1枚につき20円(A2判については140円、A1判については180円)
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付1枚につき120円(縦203mm、横254mmのものについては、520円)に12枚までごとに760円を加えた額
へ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付1枚につき50円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク
(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき100円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク
(日本工業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
1枚につき120円に当該文書又は図面1枚ごとに10円を加えた額
2 マイクロフィルムイ 用紙に印刷したものの閲覧用紙1枚につき10円
ロ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき290円
ハ 用紙に印刷したものの交付用紙1枚につき80円(A3判については140円、A2判については370円、A1判については690円)
3 写真フィルムイ 印画紙に印画したものの閲覧1枚につき10円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき30円(縦203mm、横254mmのものについては、430円)
4 スライド
(9の項に該当するものを除く。)
イ 専用機器により映写したものの閲覧1巻につき390円
ロ 印画紙に印画したものの交付1枚につき100円(縦203mm、横254mmのものについては、1,300円)
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスクイ 専用機器により再生したものの聴取1巻につき290円
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付1巻につき430円
6 ビデオテープ又はビデオディスクイ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき290円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付1巻につき580円
7 電磁的記録
(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。)
イ 用紙に出力したものの閲覧用紙100枚までごとにつき200円
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴1ファイルごとにつき410円
ハ 用紙により出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)用紙1枚につき10円
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付用紙1枚につき20円
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付
(※FDのこと)
1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額
ヘ 光ディスク(日本工業規格X0606及びX6281に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(※CD-Rのこと。)
1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額
ト 光ディスク(日本工業規格X6241に適合する直径120mmの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付
(※DVD-Rのこと。)
1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額
チ 幅12.7mmのオープンリールテープに複写したものの交付1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額
リ 幅12.7mm磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき800円(日本工業規格X6135に適合するものについては2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ヌ 幅8mmの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき1,800円(日本工業規格X6142に適合するものについては2,600円、国際規格1575に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額
ル 幅3.81mmの磁気テープカートリッジに複写したものの交付1巻につき590円(日本工業規格X6129、6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円、1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額
8 映画フィルムイ 専用機器により映写したものの交付1巻につき390円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付6,800円(16mm映画フィルムについては13,000円、35mm映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16mm映画フィルムについては3,200円、35mm映画フィルムについては2,650円)を加えた額
9 スライド及び録音テープ
(スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合に限る。)
イ 専用機器により再生したものの視聴1巻につき680円
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては5,200円にその超える枚数一枚につき110円を加えた額)
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定する。
別表第17(第20条の2関係)
(1) 講習時間及び講習料
単位:円
領域講習時間講習料備考
必修6時間以上7,000 
選択必修6時間以上7,000 
選択6時間以上12時間未満7,000 
12時間以上18時間未満14,000 
18時間以上21,000 
(2) 履修証明書発行手数料 500円
別表第18(第24条の4関係)
単位:円
区分発行手数料
和文による証明書1通につき 300
英文による証明書1通につき 500