○国立大学法人琉球大学立替払事務取扱要領
(平成21年12月15日制定) |
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(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「規則」という。)第37条の2及び国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「実施規程」という。)第69条の2に基づき、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における立替払いに関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、本法人の業務の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 立替払いとは、次の各号に規定する支払い権限のない者が、一時的に私金で立替え、後日、本法人にその支払いを請求することをいう。
(1) 本法人の役員及び職員
(2) 前号以外の者で、本法人からの依頼等により業務を行う学生及び研究協力者等
2 前項の規定にかかわらず、本法人の旅費支給規程に基づき支給される交通費、宿泊料等については、一時的に私金で立替えた場合であっても、この要領でいう立替払いには含まれないものとする。
(立替払いの範囲)
第3条 立替払いは、業務に必要とする経費で、緊急を要する場合又は現金払い等を行わないと当該取引の時宜を逸し、業務に著しく支障を来たすと認められる場合に限るものとする。
2 立替払いのできる経費は、原則として次の各号に掲げる経費を対象とし、かつ、30万円未満とする。ただし、第6号に定める事項については100万円未満とする。
(1) 車両の借料、燃料代、有料道路通行料及び駐車料
(2) 郵送料及び運送料
(3) 文献複写料
(4) 用務先で急遽必要となった物品
(5) 個人でしか購入することができない物品等
(6) 論文の投稿料、掲載料及び別刷等印刷代
(7) 学会、講習会等の参加費(懇親会費が含まれている場合は、当該金額を除いた額)、入会費、年会費、講習料及び資料代等
(8) 会場借上(使用)料
(9) 傭船料及びダイビングサービス料
(10) 病院において診療等緊急を要する業務で利用したタクシー料金
(11) 官公署、地方公共団体及びこれらに準ずる機関に支払う諸手数料等
(12) 機器の修繕に係る費用
(13) 英文校正料(外国に送金するものに限る。)
(14) 教育研究活動に係る保険料
(15) 通訳に係る費用
(16) 外国出張中に教育研究上やむを得ず必要となる費用
(17) 前各号の立替払いを銀行振込、クレジットカード等により行った場合においては、当該振込等のために要した手数料
3 前項に定める経費以外のものについて立替払いをする必要があるときは、規定外立替払承認申請書(別紙様式第1号)により、経理責任者の承認を得なければならない。
(経理委任)
第4条 前条第2項及び第3項に基づき、立替払いを行うときは、経理責任者からの経理委任があったものとする。
(取得物品の確認)
第5条 立替払いにより取得した物品は、第6条に定める立替払いの請求を行うときまでに、実施規程第48条第1項に規定する検査職員の検収確認を受けなければならない。
[第6条] [実施規程第48条第1項]
2 前項の検収確認において、現地で費消してしまう等を除き、現物確認ができない場合には、合理的な理由がない限り、立替払請求の対象物品としないものとする。
(立替払いの請求)
第6条 立替払いをしたときは、立替払請求書(別紙様式第2号)に第7条に定める必要書類を添付し、支払い後(出張中の立替払いについては帰着後、事前払いが原則の学会参加費等については学会等終了後)、原則として14日以内に、各部局事務担当を経由して契約責任者に提出するものとする。
[第7条]
2 前項で定める期日内に、立替払請求書を提出することができない場合には、合理的な理由がない限り、その立替払請求書は受理しないものとする。
(請求時に必要な書類)
第7条 立替払請求書の提出時には、領収書の原本を添付しなければならない。ただし、領収書の添付が困難な場合は、立替者が支払ったことを証明する書類を添付して提出するものとする。
2 前項に規定するものの他、次の各号に掲げるいずれかの書類を添付しなければならない。
(1) 物品等の場合は、数量及び単価等が明記されている明細表等
(2) 料金が明記されている規程又は料金表等
(3) 学会等の参加登録費の場合は、出張申請書の写及び開催期間・場所が明記されている関係文書等
(4) クレジットカード利用による外貨立替の場合は、カード会社からの利用代金明細書
(5) 前各号によらない場合は、品目、数量、単価、料金等が確認できるもの
(改廃)
第8条 この要領の改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この要領は、平成22年1月1日から実施する。
附 則(平成23年6月15日)
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この要領は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月15日)
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この要領は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成31年4月8日)
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この要領は、平成31年4月8日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
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この要領は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和5年9月29日)
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この要領は、令和5年10月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要領は、令和6年5月31日から実施する。