○国立大学法人琉球大学における物品購入等契約に係る取引停止等の取扱要領
(平成22年11月29日制定) |
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(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における建設工事を除く物品の購入及び製造、役務その他の契約(以下「購入等契約」という。)に関し、取引停止その他の措置を講ずる必要が生じた場合の取扱いについて定め、購入等契約に係る業務の適正な運営を図ることを目的とする。
(取引停止)
第2条 この要領において「取引停止」とは、一般競争契約における競争参加の停止、指名競争契約における指名停止及び随意契約における業者選定の停止をいう。
(取引停止の措置)
第3条 財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)は、国等の機関からの情報提供又はその他の方法により、本法人と購入等契約を行おうとする者(以下「業者」という。)が別表に掲げる措置要件のいずれかに該当することが判明した場合は、情状に応じて別表各号及びこの要領の定めるところにより期間を定め、購入等契約に係る業者の取引停止を行うものとする。
(取引停止に係る特例)
第4条 業者が同一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ取引停止期間の短期及び長期とする。
[別表]
2 業者が取引停止の期間中又は当該期間の終了後3か年を経過するまでの間に、別表各号の措置要件に該当することとなった場合における取引停止の期間の短期は、当該各号に定める短期の2倍の期間とする。
[別表]
3 前項のうち、取引停止の期間中に措置要件に該当することとなった場合の取引停止の始期は、当初の取引停止期間終了日の翌日とする。
4 担当理事は、取引停止の期間中の業者が当該事案について責を負わないことが明らかとなった場合は、当該業者について取引停止を解除するものとする。
5 担当理事は、取引停止の期間中の業者であっても、当該業者からでなければ給付を受けることができない等の特別の事情があると認められる場合は、当該事案に限り取引の相手方とすることができるものとする。
(指名等の取り消し)
第5条 担当理事は、取引停止された業者について、現に、競争入札の指名を行い、又は見積書の提出を依頼している場合は、当該指名等を取消すものとする。
2 担当理事は、取引停止を行った業者から、現に入札書又は見積書(以下「入札書等」という。)が提出され、開札等に至っていない場合は、入札書等の受理を取り消すものとする。
(取引停止等の通知)
第6条 担当理事は、第3条の規定による取引停止、第4条第4項の規定による取引停止の解除及び第5条の規定による指名等の取り消しをしたときは、別紙「取引停止(解除)通知書」に必要事項を記載し当該業者に対し遅滞なく通知するものとする。ただし、通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、通知を省略することができるものとする。
(取引停止期間中の下請等)
第7条 担当理事は、取引停止の期間中の業者が本法人の契約に係る製造等の全部又は一部を下請することを認めないものとする。ただし、当該業者が取引停止の期間の開始前に下請している場合は、この限りではないものとする。
(警告又は注意の喚起)
第8条 担当理事は、取引停止を行わない場合において必要があると認めるときは、当該業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができるものとする。
(改廃)
第9条 この要領の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要領は、平成22年12月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
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この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
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この要領は、令和6年5月31日から実施する。
別表(第3条・第4条関係)
取引停止の措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) | |
1.本法人発注の購入等契約(以下「本法人発注契約」という。)に係る手続きにおいて、「競争参加者の資格に関する公示」により各省庁の全調達機関において有効な一般競争(指名競争)入札参加資格審査申請書、一般競争(指名競争)参加資格確認申請資料その他提出資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
(過失による粗雑な契約履行) | |
2.本法人発注契約の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑に行ったと認められるとき。(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
3.本法人発注契約以外のもの(以下「一般契約」という。)の履行に当たり、過失により当該契約の履行を粗雑に行った場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(契約違反) | |
4.2に掲げる場合のほか、本法人発注契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヶ月以内 |
5.2に掲げる場合のほか、一般契約の履行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヶ月以内 |
(落札決定後の契約辞退) | |
6.本法人発注の契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、落札の決定後に契約締結の辞退を申し出たとき。 | 当該申し出を認定した日から2週間以上4ヶ月以内 |
7.一般契約に係る一般競争契約及び指名競争契約において、落札の決定後に契約締結を辞退し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該申し出を認定した日から2週間以上2ヶ月以内 |
(贈賄) | |
8.次のイ、ロ又はハに掲げる者が本法人の教職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 業者である個人又は業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時購入等契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、イに掲げる者以外の者(以下「一般役員等」という。) | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ハ 業者の使用人でロに掲げる者以外の者(以下「使用人」という。) | 2ケ月以上6ヶ月以内 |
9.次のイ、ロ又はハに掲げる者が他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上9ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 2ヶ月以上6ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 1ヶ月以上3ヶ月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
10.本法人発注契約において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下(独占禁止法)という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヶ月以上9ヶ月以内 |
11.一般契約において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2ヶ月以上9ヶ月以内 |
(競売入札妨害又は談合) | |
12.本法人発注契約において、次のイ、ロ又はハに掲げる者が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3に規程する談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 4ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
13.一般契約において、次のイ、ロ又はハに掲げる者が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等 | 3ヶ月以上12ヶ月以内 |
ロ 一般役員等 | 1ヶ月以上12ヶ月以内 |
ハ 使用人 | 1ヶ月以上12ヶ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
14.前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
15.前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴され、又は禁固以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヶ月以上9ヶ月以内 |
[第3条]