○国立大学法人琉球大学宿舎規程
(平成16年4月1日制定)
改正
平成26年3月12日
平成26年6月30日
平成30年3月30日
令和2年3月25日
令和2年7月29日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)が国立大学法人琉球大学職員就業規則、国立大学法人琉球大学医学部・病院職員就業規則及び国立大学法人琉球大学熱帯生物圏研究センター西表実験所職員就業規則第67条第2項に基づき、本規程第2条に規定する役職員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定め、宿舎の適正な管理かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員等
イ 国立大学法人琉球大学組織規則第3条及び第9条に規定する者のうち常時勤務するもの
ロ 学長が特に定めたもの
(2) 宿舎
  役職員等及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため本法人が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(簡易な児童遊園、共同給水設備、集会所、塵芥集積所等を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
(宿舎の種類)
第3条 宿舎は、無料宿舎及び有料宿舎の2種類とする。
第2章 宿舎の設置並びに維持及び管理に関する責任者
(設置)
第4条 宿舎の設置は、学長が行うものとする。
(維持及び管理)
第5条 宿舎は、財務部長が維持及び管理を行うものとする。
第3章 宿舎の設置等
(設置の方法)
第6条 宿舎の設置は、建設、購入、交換、寄付及び借受の方法により行うものとする。
(無料宿舎)
第7条 無料宿舎は、次に掲げる役職員等のうち学長が認めた者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。
(1) 本来の職務に伴って、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する部局の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(2) 研究又は実験施設に勤務する者であって継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
(3) へき地にある部局又は特に隔離された部局に勤務する者
(4) 部局の管理責任者であって、その職務を遂行するために本法人の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者
2 無料宿舎は、役職員等の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。
(有料宿舎)
第8条 有料宿舎は、次に掲げる場合において、無料宿舎の貸与を受ける者以外の役職員等のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。
(1) 役職員等の職務に関連して本法人の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 役職員等の在勤地における住宅不足により本法人の事務又は事業の運営に支障を来すおそれがあると認められる場合
第4章 宿舎の維持及び管理
(被貸与者に対する監督)
第9条 財務部長は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第15条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの規程に定める義務を守っているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
第10条 一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が2人以上存する場合においては、財務部長は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(有料宿舎を貸与する者の選定)
第11条 有料宿舎を貸与する者の選定に当たっては、財務部長は、別に定めるところにより、本法人の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき公平に行わなければならない。
(有料宿舎の使用料)
第12条 有料宿舎の使用料は、月額によるものとし、別表1に定めるとおりとする。
2 新たに宿舎の貸与を受け、又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎の使用料は、日割により計算した額とする。
3 宿舎の使用料は、毎月支給される被貸与者の給与から控除するものとする。ただし、給与から控除できない場合については、別途本法人が指定する方法により納付するものとする。
4 有料宿舎の貸与を受けた者が第15条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった場合においては、その者又はその同居者は、その該当することとなった日から同項又は同条第2項の規定による明渡期日までの期間の宿舎の使用料を、毎月その月末までに、本法人に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎の使用料に係る債務については、同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
第5章 被貸与者の義務
(被貸与者の義務)
第13条 被貸与者は、善良な管理者の注意をもって宿舎を使用しなければならない。
2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には、この限りではない。
4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第14条 天災、時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により無料宿舎又は有料宿舎が損傷し、又は汚損した場合においては、その修繕に要する費用は、本法人が負担する。ただし、その損傷又は汚損が軽微である場合には、この限りではない。
(宿舎の明け渡し等)
第15条 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合においては、その者(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には、その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は、その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし、相当の事由がある場合には、学長の承認を受けて、その該当することとなった日から、無料宿舎にあっては2月、有料宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転籍、配置換、勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い、又はその必要がなくなったとき。
(4) 当該宿舎について本法人の事務又は事業の運営の必要に基づき先順位が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
(5) 本法人において、当該宿舎につき宿舎の廃止をする必要が生じたためその明け渡しを請求されたとき。
2 有料宿舎の被貸与者は、財務部長が第13条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるものにつき、期限を附してその是正を要求した場合において、その期限までにその要求に従わなかったときは、直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは、明渡期日の翌日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において、その損害賠償金の額は、当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額(当該宿舎が無料宿舎である場合には、これらを有料宿舎であるとみなして第12条第1項に規定する宿舎の使用料を基に算定した額)の3倍に相当する金額を超えることができない。
4 第12条第5項の規定は、前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
第6章 その他
(宿舎の現況に関する記録)
第16条 財務部長は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は別に定める。
(規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は、役員会の議を経て、学長が行う。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(宿舎の無償使用)
第2条 本学は、国立大学法人琉球大学の成立の際、現に国及び国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律117号)の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を国等の用に供するため、国に無償で使用させることができる。
2 本学は、国立大学法人琉球大学の成立の際、現に独立行政法人国立病院機構及び国立高等専門学校機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を当該の用に供するため、当該機構に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第3条 この規程の施行の際、現に国家公務員宿舎法(昭和24年5月30日法律117号)のそれぞれの各規定により承認を受けていた被貸与者は、この規程によるそれぞれの各相当規定によってなされた承認とみなす。
附 則(平成26年3月12日)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日)
この規程は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日)
この規程は、令和2年4月1日から施行し、改正後の第12条については令和元年10月1日から適用する。
附 則(令和2年7月29日)
この規程は、令和2年9月1日から施行する。
別表1
宿舎名棟番号規格宿舎使用料(円)自動車保管場所(1台目)使用料自動車保管場所(2台目以降)
    (円)使用料(円)
2,521 
前田職員宿舎18、19号棟c12,544 
前田職員宿舎20号棟c12,544 
志真志職員宿舎1、7、8号棟c11,2642,521 
志真志職員宿舎2、3、6号棟b6,528
志真志職員宿舎4、5号棟b6,528
石嶺職員宿舎1号棟b6,5282,5216,000
石嶺職員宿舎1号棟c11,264
石嶺職員宿舎2号棟d16,685
石嶺職員宿舎3号棟d18,318
石嶺職員宿舎4号棟d18,318
石嶺職員宿舎5号棟b7,344
石嶺職員宿舎5号棟c12,544
石嶺職員宿舎6号棟c12,544
石嶺職員宿舎7号棟c12,544
石嶺職員宿舎8号棟d18,318
瀬底職員宿舎A棟b5,8282,521 
瀬底職員宿舎B棟c10,304