○国立大学法人琉球大学出納事務取扱要領
(平成16年4月1日制定)
改正
平成17年6月1日
平成19年2月13日
平成23年6月15日
平成30年3月30日
平成31年2月14日
令和2年9月8日
令和6年3月25日
令和6年5月31日
(目的)
第1条 この要領は、国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)における、金銭の出納及び保管に関する事務手続の事項を定め、その事務の適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(預金口座の開設又は廃止)
第2条 経理責任者は、金融機関との取引を開始又は廃止する必要が生じた場合及び取引金融機関に新たに口座を開設する必要が生じた場合は、国立大学法人琉球大学会計実施規程(以下「会計実施規程」という。)第58条第1項により、その理由、金融機関名、口座種別及び口座名義等を明記し、財務を担当する理事(以下「担当理事」という。)の承認を得なければならない。
2 新たな金融機関との取引及び新たな口座の開設が承認された場合は、財務部における経理責任者(以下「本部経理責任者」という。)は速やかに金融機関と口座の開設手続を行い、申請のあった経理責任者に通知するものとする。
3 経理責任者は、会計実施規程第58条第2項の規定にかかわらず、口座名義を学長名義によることにより業務運営上支障が生じる場合には、学長名義により行うことができない旨の理由を明確にして、担当理事の承認を得なければならない。
(小口現金)
第3条 会計実施規程第61条に定める小口現金は、手元に保管できる現金の限度額を20万円とし、その取扱に係る必要事項は、国立大学法人琉球大学小口現金取扱要領の定めるところによる。
2 小口現金から支出するときは小口現金出納帳に記帳整理しなければならない。
(釣銭準備金)
第4条 釣銭準備金の取扱いについては、国立大学法人琉球大学釣銭準備金取扱要領の定めるところによる。
(預り金)
第5条 預り金の取扱いについては、国立大学法人琉球大学預り金取扱要領の定めるところによる。
(現金等の保管)
第6条 出納責任者は、預貯金通帳、信託証書、預り証書その他これらに準ずる証書を、金庫等に保管しなければならない。
2 現金については、原則として、金融機関に預け入れるものとする。
3 有価証券については、取引金融機関等への委託その他安全確実な方法により保管しなければならない。
(収納担当者)
第7条 出納責任者は、業務上必要と認めた場合は、会計実施規程第56条により収納担当者を指名して、現金の収納事務の一部を補助させることができる。
(事務引継)
第8条 出納責任者が交代するときは、前任者は速やかに後任者に事務の引継ぎを行わなければならない。
2 前項の事務の引継ぎを行う場合には、前任者は、異動の前日をもって帳簿を締切り、会計実施規程第57条に定める引継書を作成して、経理責任者の確認を受けた後に後任者に引継ぐものとする。
(印鑑等の保管及び押印等)
第9条 出納責任者及び収納担当者が使用する現金領収印の保管及び押印については、琉球大学公印規程に基づき行うものとする。
2 現金領収印は、金庫等に領収書とは別に保管するものとする。
(金銭出納取扱日時)
第10条 経理責任者は、金銭出納取扱業務時間を定め、又は変更したときは、財務部における出納責任者(以下「出納責任者」という。)に報告するものとする。
2 出納責任者は、前項において定められた金銭出納取扱業務時間を臨時に変更する必要がある場合には、事前に経理責任者の承認を得て変更することができる。
3 金銭収納窓口の開閉時間及び自動支払機等の運転時間等については、第1項に定める金銭出納取扱業務時間内において、出納責任者が事前の準備及び事後の整理を考慮の上、定めるものとする。
(収納した現金の預入)
第11条 出納責任者は、領収金額が50万円に達するまでは、10日分までを取りまとめて取引金融機関に預け入れることができる。
(収納の基準)
第12条 本法人の収納は前納を原則とする。ただし、別に定めがある場合又は経理責任者が業務上必要と認めた場合は、後納とすることができる。
2 財産の貸付料等については、貸付期間が6ヶ月以上の場合は、分割して定期に前納させることができる。
(収納方法)
第13条 本法人の収納は、国立大学法人琉球大学会計規則(以下「会計規則」という。)第32条に基づき、原則として本学預金口座への振込とする。
2 授業料及び寄宿料の収納は、原則として口座振替により行うこととする。
3 収納担当者が現金を窓口で収納した場合は、領収書を納付者に交付するとともに、収納日毎に現金出納帳に記載しなければならない。
(納入手数料)
第14条 本法人の収入金の口座振込に係る手数料は原則として納入者が負担するものとし、口座振替の手数料については本法人が負担するものとする。ただし、次の各号に掲げる収入金に関しては、振込手数料を本法人が負担できるものとする。
(1) 寄附金
(2) その他、担当理事が必要と認めるもの。
(領収書の取扱等)
第15条 収納担当者が現金を収納した場合の領収書の取扱いは、次の各号のとおりとする。
(1) 領収書には日付、金額、あて先、内容を記載し、領収印を押印するものとする。
(2) 領収書の金額を修正してはならない。金額の修正された領収書は無効とする。
(3) 領収書を書き損じた場合は、書損である旨明示し、領収書(控)に貼付する。
(4) 領収書を再発行する場合には、会計伝票等により既に金銭を収納している旨を確認し、領収書に「再発行」の旨を記さなければならない。
(5) 再発行した領収書の控は、金銭を収納した旨を確認した会計伝票等の写しを添付の上、保管しなければならない。
(6) 未使用の領収書は施錠のできる場所で保管すること。
(収入金の過不足)
第16条 出納責任者は、収入金を受領した後収納金額に過不足を発見した場合には、次の各号の手続きをしなければならない。
(1) 収納金が納付すべき額より不足の場合には、改めて債務者に不足額の請求をする。
(2) 収納金が納付すべき額を超えている場合には、納付者から返還等の申し出を受けて速やかに返還する。
2 出納責任者は、収納した収入金を返還する場合は、原則として債権者の指定する預金口座に振込をする。
(支払の方法)
第17条 支払は、会計規則第35条に基づき、原則として口座振込(自動振替、ファームバンキング取引を含む。)又は納付書払による窓口払いとする。
2 会計規則第35条第1項ただし書きに規定する「その他必要がある場合」とは、次の各号のものをいう。
(1) 口座を保有していない外国人へ支払を行う場合
(2) 遠隔地での経費の支払
(3) その他、経理責任者が必要と認めた場合
3 前項の通貨により支払を行うときは、原則として直接本人に手渡すものとする。ただし、やむを得ない事情による場合は、代理人であることを証する書面を徴して、その者に手渡すことができるものとする。
(支払期日等)
第18条 本法人が行う支払は、会計実施規程第66条に定める方法で支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、外国出張又は国内長期出張(1週間以上)の旅費に係る仮払金の支払は、当該出張の出発日の概ね1週間前に支払うものとする。
3 公共料金等支払期日に定めのあるもの又は経理責任者がやむを得ないと認めたものについては、第1項の規定にかかわらずその期日までに支払うものとする。
(仮払い)
第19条 本法人において仮払いを行うことができる経費は、会計実施規程第69条の各号に掲げるものとする。
2 仮払いにより資金の交付を受けた者は、その支払い終了後速やかに証拠書類等により、支払の内容を明らかにし、精算手続を行わなければならない。
(亡失等の報告)
第20条 出納責任者は、その保管に係る現金及び有価証券について、亡失又は毀損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、経理責任者に報告書を提出しなければならない。
2 経理責任者は、前項の報告書に基づき、亡失等についての回復の見込み、今後の対策等について検討し、当該報告書に意見を添えて、速やかに担当理事に報告しなければならない。
(端数処理)
第21条 債権の金額の端数については、債権の金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切捨て処理するものとする。
(改廃)
第22条 この要領の改廃は、担当理事が行う。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年6月1日)
この要領は、平成17年6月1日から実施する。
附 則(平成19年2月13日)
この要領は、平成19年2月13日から実施し、平成19年2月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日)
この要領は、平成23年6月15日から実施し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この要領は、平成30年4月1日から実施する。
附 則(平成31年2月14日)
この要領は、平成31年2月14日から実施する。
附 則(令和2年9月8日)
この要領は、令和2年9月8日から実施する。
附 則(令和6年3月25日)
この要領は、令和6年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月31日)
この要領は、令和6年5月31日から実施する。