○国立大学法人琉球大学調達物品等検査・検収取扱いに関する申合せ
(平成20年4月1日財務担当理事裁定) |
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(目的)
第1条 この申合せは、国立大学法人琉球大学の調達物品等に係る検査・検収に関し、必要な事項を定めることにより、適正かつ公正な検査・検収を実施することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 検査・検収については、国立大学法人琉球大学会計規則及び国立大学法人琉球大学会計実施規程並びに国立大学法人琉球大学会計に関する職務権限規程(以下「職務権限規程」という。)に定めるもののほか、この申合せによるものとする。
(定義)
第3条 この申合せにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 調達物品等 物品、役務及び賃貸借をいう。
(2) 検査 国立大学法人琉球大学会計実施規程第48条に定める検査職員の一般的職務をいう。
(3) 検収 物品購入における納品事実の確認、役務における役務完了事実の確認及び賃貸借における賃貸借完了事実の確認をいう。
(検査・検収権限者)
第4条 検査・検収権限者は、職務権限規程第3条別表の検査・検収の実施に係る権限事項において定める職位の者とする。
(権限の委任)
第5条 検査・検収権限者は、検査・検収担当者命免簿(別紙様式1)(以下「命免簿」という)により、その職務の権限を下位職位者に委任することができる。ただし、委任することによってその結果に対する責任は免れない。
(報告)
第6条 検査・検収権限者は命免簿を毎年度4月5日までに各契約責任者へ電子媒体により提出するものとする。また、年度の中途で任命又は解任が行われた場合は、その都度速やかに各契約責任者へ命免簿を電子媒体により提出するものとする。
(検査・検収の実施)
第7条 検査・検収担当者は、以下のとおり検査・検収を行うものとする。
(1) 物品購入においては契約書その他の関係書類(購入依頼情報等)の確認に基づき、納品された現物の内容及び数量について照合を行い、納品書にサイン又は押印のうえ検査・検収日付を記載し、速やかに契約担当係に送付するものとする。
(2) 役務及び賃貸借においては、購入依頼者からの報告(成果物の写しなどを添付)に基づき、完了の確認を行い、納品書(完了報告書)にサイン又は押印のうえ検査・検収日付を記載し、速やかに契約担当係に送付するものとする。
(検査職員の任命)
第8条 契約責任者は、特に専門的な知識又は技能を必要とする等の場合は、その事務の範囲を指定して検査職員任命簿(別紙様式2)により、本学職員のうちから検査職員を任命し、検査を行うものとする。また、調達物品等が本学以外の機関に納品される等の理由により、検査・検収担当者において検収を行うことが困難又は適当でないと認められる場合については、検収についても検査職員任命簿(別紙様式2)により、命じることができる。
(検査・検収の委託)
第9条 契約責任者は、調達物品等が本学以外の機関に納品される等の理由により、本学の職員において検査・検収を行うことが困難又は適当でないと認められる場合は、その事務の範囲を指定して検査・検収委託書(別紙様式3)により、職員以外の者に検査・検収を委託することができる。
(検査・検収調書の作成)
第10条 検査職員の任命又は検査・検収の委託を受けた者は、検査・検収調書(別紙様式4)を作成し、契約責任者へ報告しなければならない。
(改廃)
第11条 この申合せの改廃は、財務を担当する理事が行う。
附 則
この取扱いは、平成20年4月1日より実施する。
附 則(平成30年3月26日)
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この取扱いは、平成30年4月1日より実施する。
附 則(平成30年9月7日)
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この取扱いは、平成30年9月7日より実施する。
附 則(令和3年3月3日)
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この取扱いは、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和6年8月1日)
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この申合せは、令和6年8月1日から実施する。