○国立大学法人琉球大学基金規程
(平成28年2月24日制定)
改正
平成28年9月7日
平成30年2月28日
平成30年3月30日
平成30年6月6日
令和2年3月27日
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)に琉球大学基金(以下「基金」という。)を置く。
(目的)
第2条 基金は、広く社会から寄附を受け入れることにより、本法人の財政基盤の強化を図り、学生の支援及び教育研究振興等に資することを目的とする。
(事業)
第3条 基金は、前条の目的を達成するため、基金を活用し次の各号に掲げる事業の支援及びその他基金の目的を達成するために必要な事業を行う。
(1) 教育・研究推進事業
(2) 学生に対する奨学等事業
(3) 社会との連携事業
(4) 国際交流事業
(5) 施設・設備整備事業
2 前項第2号の事業のうち、経済的理由により修学に困難がある学生の支援を行う事業は、第5条の規定に掲げる特定基金を設置し、これを行う。
(基金の構成)
第4条 基金は、基金への寄附及びその運用益をもって充てる。
(特定基金)
第5条 特定目的の寄附を募るため、基金に特定基金を置くことができる。
2 前項の特定基金に関し必要な事項は、別に定める。
(特例寄附資産基金)
第6条 評価性資産を受け入れ、管理及び運用するため、琉球大学特例寄附資産基金を置く。
2 前項の基金に関し必要な事項は、別に定める。
(運営委員会)
第7条 基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、国立大学法人琉球大学基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他基金の管理運営に関すること。
2 委員会は次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 副理事
(4) 学部長及び研究科長のうちから学長が指名する者
(5) 大学本部の各部長
(6) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第6号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員長を置き、学長をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(寄附の受入れ及び管理)
第8条 寄附の受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程その他の会計に関する規則等の定めるところによる。
(事業年度)
第9条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第10条 基金に関する事務は、基金室において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規程施行後、最初に任命される第7条第2項第6号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
附 則(平成28年9月7日)
この規程は、平成28年9月7日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日)
この規程は、平成30年2月28日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月6日)
この規程は、平成30年6月6日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月27日)
この規程は、令和2年3月27日から施行する。