○国立大学法人琉球大学沖縄健康医療推進基金規程
(平成30年6月8日制定) |
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(目的)
第1条 国立大学法人琉球大学に、国立大学法人琉球大学基金規程第5条の規定に基づき、琉球大学沖縄健康医療推進基金(以下「沖縄健康医療推進基金」という。)を設置し、広く社会から寄附を受け入れることにより、高度医療・研究機能の拡充による沖縄振興への貢献や、地域医療水準の向上による長寿県沖縄の復活に資することを目的とする。
(事業)
第2条 沖縄健康医療推進基金は、西普天間住宅地区跡地において、前条に掲げる目的の達成に資する事業を行う。
(沖縄健康医療推進基金の構成)
第3条 沖縄健康医療推進基金は、沖縄健康医療推進基金への寄附金及びその運用益をもって充てる。
(寄附金の受入れ及び管理)
第4条 沖縄健康医療推進基金への寄附金の受入れ及び管理は、他の寄附金と区別して行う。
2 前項に定める受入れ及び管理については、この規程及びこの規程に基づく細則等で定める場合を除いては、国立大学法人琉球大学寄附金取扱規程の定めるところによる。
(寄附金の使途)
第5条 沖縄健康医療推進基金に対して拠出された寄附金の使途は、変更してはならない。
(運営委員会)
第6条 沖縄健康医療推進基金の運営に係る次の各号に掲げる事項を審議するため、沖縄健康医療推進基金運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 事業計画に関すること。
(2) 沖縄健康医療推進基金の予算及び決算に関すること。
(3) 寄附の受入れに関すること。
(4) 寄附者への謝意表明に関すること。
(5) その他沖縄健康医療推進基金の管理運営に関すること。
2 委員会は、次の各号に掲げる委員で組織する。
(1) キャンパス移転を担当する理事
(2) 財務を担当する理事
(3) 医学部長
(4) 病院長
(5) 財務部長
(6) 施設運営部長
(7) 上原キャンパス事務部長
(8) 総合企画戦略部長
(9) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 前項第9号の委員は、学長が任命する。
4 第2項第9号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 委員会に委員長を置き、第2項第1号の委員をもって充てる。
6 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
7 議決は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事務)
第7条 沖縄健康医療推進基金に関する事務は、各事務部の協力を得て上原キャンパス事務部企画課において処理する。
(雑則)
第8条 この規程及び国立大学法人琉球大学基金規程に定めるもののほか、沖縄健康医療推進基金の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(改廃)
第9条 この規程の改廃は、国立大学法人琉球大学基金運営委員会の議を経て、学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成30年6月8日から施行する。
2 この規程の施行後、最初に任命される第6条第2項第9号の委員の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成32年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月13日)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
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この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
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この規程は、令和6年5月31日から施行する。
附 則(令和6年11月7日)
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この規程は、令和6年11月7日から施行する。