○国立大学法人琉球大学医学部・病院移転整備の総合評価審査委員会設置要項
(令和2年4月6日制定)
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人琉球大学工事請負契約要領第22条第2項の規定に基づき、国立大学法人琉球大学における医学部・病院移転整備(以下「移転整備」という。)の総合評価審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 委員会は、移転整備の工事に関し、競争参加者の技術提案に基づき入札価格に加え入札価格以外の要素も総合的に評価して落札者を決定する方式、いわゆる総合評価方式における技術提案等について、中立かつ公正な審査・評価を行うことを目的する。
(審議事項)
第3条 委員会においては、次に掲げる事項を調査・審議する。
(1) 総合評価方式の実施方針に関すること。
(2) 技術提案の評価方法に関すること。
(3) 技術提案の審査・評価に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、委員長が必要と認める事項
(委員会の構成)
第4条 委員会は、学識経験者等から学長が委嘱した者(以下「委員」という。)により構成する。
2 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代行する。
(委員の任期等)
第5条 前条に規定する委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 委員は、任期中及び任期後において、委員として知り得た秘密について、開示されたものを除き、他に漏らしてはならない。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員は、第3条第2号又は第4号の審議に関して、自己又は3親等以内の親族の利害に関係があると認められる場合は、その審議に加わることができない。
(意見の聴取)
第7条 委員長が特に必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、施設運営部施設企画課において処理する。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。
(廃止)
第10条 この要項は、移転整備が終了する令和6年度の末日をもって廃止する。
附 則
この要項は、令和2年4月6日から実施し、令和2年4月1日から適用する。