○国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会規程
(平成3年10月22日制定)
改正
平成5年9月28日
平成9年3月25日
平成12年5月1日
平成16年7月27日
平成17年6月28日
平成18年3月28日
平成19年3月28日
平成22年2月9日
平成23年6月15日
平成28年7月11日
平成28年11月14日
平成30年3月30日
令和2年3月13日
令和2年7月1日
令和4年4月1日
令和5年3月29日
令和6年5月31日
(設置)
第1条 次の各号に掲げる目的を遂行するため、国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く
(1) 環境・施設マネジメントに関する重要な事項の決定。
(2) 琉球大学環境憲章及び琉球大学環境方針の具体化及び推進。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 施設等の計画、整備及び維持管理に関すること。
(2) 施設等の有効活用に関すること。
(3) 施設等の点検・評価に関すること。
(4) 構内緑化等についての基本方針策定及び実施要項等作成に関すること。
(5) 構内交通についての基本方針策定及び実施要項等作成に関すること。
(6) 環境安全管理の基本方針に関すること。
(7) 環境安全対策に関する学内の連絡調整に関すること。
(8) 琉球環境方針に基づく事業計画の策定・実施・評価・改善に関すること。
(9) エネルギーマネジメントに関すること。
(10) その他の環境・施設マネジメントに関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 施設を担当する理事、研究を担当する理事及び教育を担当する理事
(2) 各学部長、法務研究科長及び病院長
(3) 附属図書館長
(4) 熱帯生物圏研究センター長
(5) グローバル教育支援機構副機構長
(6) 研究基盤統括センター副センター長
(7) 大学本部の各部長、上原キャンパス事務部長及び附属図書館事務部長
(8) 学長が特に必要と認める者
2 前項第8号の委員は、学長が任命する。
(任期)
第4条 前条第1項第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうち施設を担当する理事をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(部会)
第8条 委員会に、必要に応じ、専門部会を置くことができる。
2 各専門部会については、別に定める。
(エコロジカル・キャンパス学生委員会)
第9条 学生主体の環境活動に関する企画及び実施を推進することを目的に、委員会の下部組織としてエコロジカル・キャンパス学生委員会を設置する。
2 エコロジカル・キャンパス学生委員会は、委員長が指名する委員の指導のもと運営する。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、施設運営部施設企画課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、委員会の議を経て学長が行う。
附 則
1 この規程は、平成3年10月22日から施行する。
2 琉球大学施設整備委員会設置要項(昭和57年6月17日制定)は、廃止する。
3 廃止前の琉球大学施設整備委員会設置要項第3条第1号及び第2号の委員は、この規程の施行後、最初に任命される第2条第1項第3号の委員とみなし、その任期は、この規程の第3条第1項の規定にかかわらず、平成4年3月31日までとする。
附 則(平成5年9月28日)
この規程は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月25日)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年5月1日)
この規程は、平成12年5月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年7月27日)
この規程は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成17年6月28日)
この規程は、平成17年6月28日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
附 則(平成18年3月28日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 琉球大学構内環境整備委員会規則(平成6年6月28日制定)及び琉球大学構内交通対策委員会規則(昭和56年9月30日制定)は、廃止する。
附 則(平成19年3月28日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
2 琉球大学環境安全管理委員会規則(平成18年3月28日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年2月9日)
この規程は、平成22年2月9日から施行する。
附 則(平成23年6月15日)
この規程は、平成23年6月15日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年7月11日)
この規程は、平成28年7月11日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成28年11月14日)
この規程は、平成28年11月14日から施行し、平成28年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月30日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 「国立大学法人琉球大学エコロジカル・キャンパス推進委員会規則」を廃止する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は、令和5年3月29日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附 則(令和6年5月31日)
この規程は、令和6年5月31日から施行する。