○琉球大学研究者交流施設・50周年記念館使用規則
(平成15年3月18日制定)
改正
平成16年4月1日
平成26年8月28日
令和2年2月7日
(趣旨)
第1条 琉球大学研究者交流施設・50周年記念館(以下「交流施設」という。)の使用については、この規則の定めるところによる。
(施設の目的)
第2条 交流施設は、研究者等の宿泊及び琉球大学(以下「本学」という。)における教育研究、研究者等の交流の促進に資することを目的とする。
(管理責任者)
第3条 交流施設に管理運営の責任者(以下「管理責任者」という。)を置き、総合企画戦略部長をもって充てる。
(施設及び使用者の範囲)
第4条 交流施設及び使用できる者の範囲は、次の表に掲げるとおりとする。
交流施設使用できる者の範囲
多目的室等
 多目的室 149m2
 多目的室A 75m2
 多目的室B 74m2
 交流ラウンジ 90m2
 展示室 93m2
 多目的交流ラウンジ 88m2
1) 国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の職員及び元職員
2) 学外者(使用に当たって、本法人職員が世話人である場合とする。)
3) その他管理責任者が適当と認めた者
宿泊室
シングル 16室
ツイン 4室
1) 本法人の職員及び元職員(研究等業務の場合に限る)
2) 本法人に研究目的で来学した研究者等(使用に当たって、本学職員が世話人である場合とする。)
3) その他管理責任者が適当と認めた者(使用に当たって、本法人職員が世話人である場合とする。)
(使用期間及び時間)
第5条 交流施設の使用期間及び時間は次のとおりとする。
(1) 使用期間
  1月4日から12月27日まで(ただし、管理責任者の定める日は、原則として使用できない。)
(2) 使用時間
  多目的室等は、8時30分から21時まで
  宿泊室は、使用開始日の15時から終了日の10時まで
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、この限りでない。
(使用申込み及び許可)
第6条 交流施設を使用しようとする者は、使用予定日の7日前までに所定の使用願を総合企画戦略部研究推進課に提出し、管理責任者の許可を受けなければならない。
2 管理責任者は、使用を許可したときは、使用許可書を交付する。
3 宿泊室は、1月未満の宿泊を原則とする。ただし、管理責任者がやむを得ないと認める場合は、1月以上の宿泊を許可することができる。
(使用料等)
第7条 交流施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、国立大学法人琉球大学土地・建物貸与要領及び国立大学法人琉球大学料金規程により使用料等を本法人へ納付しなければならない。
2 既納の使用料等は、還付しない。
(使用者の義務)
第8条 使用者は、次に掲げる事項及び別に定める使用心得を遵守しなければならない。
(1) 火災、盗難等の事故防止につとめること。
(2) 施設、備品等は、常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(3) 他の使用者又は他の者に迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 使用開始及び使用終了の際には、管理人にその旨報告し、管理人の確認を受けなければならない。
(5) 故意又は過失により設備等を滅失、損傷又は汚損したときは、直ちに管理人に報告するとともに、これを原状回復し又はその損害を賠償しなければならない。
(6) その他管理責任者及び管理人の指示に従わなければならない
(禁止事項)
第9条 使用者は、許可された使用目的以外に使用してはならない。
2 宿泊室は、許可された使用者以外の者に使用させてはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 管理責任者は、使用者が次の事項に該当すると認められるときは、使用許可を取り消し、使用を中止させ、又は今後の使用を拒否することができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 交流施設の管理に重大な支障を与えたとき又は与えるおそれがあるとき。
(3) 使用願に虚偽の記載をしたとき。
2 前項のほか、交流施設の管理上その他特別の理由がある場合は、使用許可期間の変更又は使用許可を取り消すことができる。
3 前2項による使用の取り消し、中止又は変更によって生じた損害については、本法人はその責を負わない。
(立入)
第11条 交流施設の管理運営上必要があると認められるときは、管理責任者の指示を受けた者が使用中の宿泊室に立ち入ることができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、交流施設の使用に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
(改廃)
第13条 この規則の改廃は、学長が行う。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年4月1日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
この規則は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(令和2年2月7日)
この規則は、令和2年2月7日から施行する。