○琉球大学研究者交流施設・50周年記念館使用に関する申合せ
(平成15年5月19日制定)
改正
平成16年8月17日
第1 
この申合せは、琉球大学研究者交流施設・50周年記念館使用規則第12条の規則に基づき、琉球大学研究者交流施設・50周年記念館の運営に関し必要な事項を定める。
第2 
規則第6条に規則する使用願及び使用許可書は、別紙様式によるものとする。
第3 
納付済みの宿泊使用料金については、研究者交流施設・50周年記念館使用規則第7条2項に関らず、次の場合は払い戻すことができるものとする。
(1) 飛行機、船舶の欠航棟、本人の責によらず宿泊できない場合
(2) 台風等の事情により、用務が取り止めとなって来学しないこととなった場合
(3) 本学の事情により宿泊できず、払い戻すことが適当と認められる場合
附 則
この申合せは、平成15年5月19日から施行する。
附 則(平成16年8月17日)
この申合せは、平成16年8月17日から施行する。