○国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会エコロジカル・マネジメント専門部会設置要項
(令和4年4月1日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人琉球大学環境・施設マネジメント委員会(以下、「マネジメント委員会」という)規程第9条第2項の規定に基づき、エコロジカル・マネジメント専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門部会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 各学部の教員のうちから選出された者 各1名。
(2) 施設運営部から各1名
(3) その他、専門部会長(以下「部会長」という。)が必要と認めた者
2 前項第1号から第2号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門部会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 環境問題に関する基本方針、事業計画及び環境基準の策定に関すること。
(2) 環境教育の推進に関すること。
(3) 環境保全等の意識啓発及び普及キャンペーン等に関すること。
(4) 環境問題の地域連携に関すること。
(5) その他エコロジカル・キャンパスの推進に関すること。
(部会長)
第4条 専門部会に部会長を置く。
2 部会長は、第2条第1項第1号の委員のうちから、マネジメント委員会が指名する者をもって充てる。
3 部会長は、専門部会を招集し、その議長となる。
4 部会長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名した委員がその職務を代行する。
(マネジメント委員会への報告)
第5条 専門部会は、環境活動に関してマネジメント委員会から諮問された事項及び第3条に規定する事項について検討又は審議し、その結果をマネジメント委員会に報告するものとする。
(庶務)
第6条 専門部会の庶務は、施設運営部施設企画課が行う。
附 則
1 この要項は、令和4年4月1日から実施する。
2 この要項実施後、最初に任命される第2条第1項第1号の委員は、令和3年度エコロジカル・キャンパス推進委員会企画部会委員が務める。
3 この要項実施後、最初に任命される第2条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。