○国立大学法人琉球大学医療安全監査規程
(平成29年2月22日制定)
改正
平成30年7月31日
令和2年3月13日
令和2年7月1日
(趣旨)
第1条 この規程は、医療法(昭和23年法律第205号)第19条の2第2号及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第15条の4第2号の規定に基づき、国立大学法人琉球大学が実施する琉球大学病院(以下「病院」という。)の医療安全に係る監査について必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査は、病院の適正な医療安全管理体制を確保することを目的とする。
(委員会の設置)
第3条 学長は、前条の目的を達成するため、病院の医療安全に係る監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 学長は、委員会を設置し、又は委員が交代したときは、委員会名簿及び委員の選定理由を厚生労働大臣に届け出るとともに、公表するものとする。
(任務)
第4条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 病院の医療安全に係る業務執行の状況に対する監査に関すること。
(2) 安全管理状況及び改善状況に関すること。
2 委員会は、監査の実施に際して、病院の業務状況について病院長に報告を求め、又は必要に応じて自ら確認することができる。
3 委員会は、審議の結果に基づき、学長に是正措置を講じるよう意見を提出するものとする。
4 委員会は、審議の結果及び前項の意見を公表するものとする。
(組織)
第5条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 医療に係る安全管理に関する識見を有する者
(2) 法律に関する識見を有する者
(3) 医療を受ける立場にある者
(4) その他学長が必要と認めた者
2 前項の委員は、学長が任命し、又は委嘱する。
3 第1項第1号から第3号までの委員(以下「学外委員」という。)は、病院と利害関係を有しない学外者とし、かつ、委員の過半数は、学外委員とする。
4 学長は、学外委員が病院と利害関係を有した場合は、当該委員を解任しなければならない。
5 第1項の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、学外委員のうちから、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、年2回以上開催する。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(是正措置)
第9条 学長は、第4条第3項の意見に基づき、必要に応じて是正措置を講ずるよう努めなければならない。
(守秘義務)
第10条 委員及びその他委員会に関係する者は、職務上知り得た情報を、他に漏らしてはならない。その職を辞した後も同様とする。
(事務)
第11条 医療安全に係る監査に関する事務は、関係部署の協力を得て、上原キャンパス事務部総務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、医療安全に係る監査について必要な事項は、学長が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、役員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月31日)
この規程は、平成30年7月31日から施行し、平成30年6月1日から適用する。
附 則(令和2年3月13日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この規程は、令和2年7月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。