○国立大学法人琉球大学監事監査規則
(平成16年10月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則第6条第3項の規定に基づく国立大学法人琉球大学(以下「本法人」という。)の監事が行う監査について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 監査は、本法人における業務の適正かつ効率的、効果的な運営を図ることを目的とする。
(監事の権限)
第3条 監事は、業務遂行上必要があると認めたときは、役員会、経営協議会及び教育研究評議会その他本法人における諸会議等に出席し、意見を述べることができる。
2 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、本法人が国立大学法人法又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
(文書の回付)
第4条 次の各号に掲げる文書は、監事に回付する。
(1) 文部科学大臣に提出する許認可又は承認に係る申請書その他の重要な文書
(2) 文部科学大臣から発せられた許認可若しくは承認又は通達等の重要な文書
(3) 予算、資金管理及び資産の処分に関する重要な文書
(4) 決算(月次を含む)に関する文書
(5) 訴訟に関する重要な文書
(6) 業務運営に関する重要な報告文書
(7) 第1号及び第2号に掲げるもののほか、官公署に提出する、又は官公署から発せられた重要な文書
(8) その他監事が必要と認める文書
(会計監査人等との連携)
第5条 監事は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的な情報交換を行うとともに、会計監査人が行う監査結果について、報告及び説明を求めることができる。
2 監事は、監査室と緊密な連携を保ち、内部監査結果を活用するとともに、監査室が行った監査結果について報告及び説明を求めることができる。
3 監事は、必要に応じ、監査室に特定の調査を依頼することができる。
(監査の種類)
第6条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 定期監査は、第8条に規定する監査計画に基づき実施する。
[第8条]
3 臨時監査は、監事が必要と認めた場合、学長に通知のうえ実施する。
(監査の方法)
第7条 監査は、書面及び実地により行う。
2 前項の監査において、本法人の役員及び職員は、監事及び第9条第1項の規定に基づく職員から説明又は資料の提供を求められた場合には、積極的に協力するものとし、正当な理由なくこれを拒むことができない。
[第9条第1項]
(監査計画)
第8条 監事は、毎事業年度の初めに監査計画を作成し、学長に通知するものとする。
2 監査計画には、監査項目、監査方法、監査実施時期等を明記しなければならない。
(監査の補助)
第9条 監事は、その職務を遂行するため必要があるときは、学長の承認を得て、職員に監査の補助をさせることができる。
2 監査を補助する職員は、当該所属部署から独立した立場で補助業務を遂行するものとし、監事の指揮命令によるものとする。
3 監査を補助する職員に関する人事評価や懲戒処分の際には、監事にも意見を聴取し、実施するものとする。
(監査報告)
第10条 監事は、文部科学省令で定めるところにより監査報告書を作成し、学長及び文部科学大臣に提出しなければならない。
2 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
3 監事が、文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
(監査結果の措置)
第11条 学長は、監査結果の報告に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善措置を講じ、その結果を監事に回答しなければならない。
(事故等の報告)
第12条 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は国立大学法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
2 役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実がある場合は、関係責任者は速やかに文書又は口頭をもって監事に報告しなければならない。
3 監事は、前項に関する報告を受けた場合は、その調査の要否を検討する。
(その他)
第13条 監査の手続きその他監査の実施に関して必要な事項等は、学長と協議のうえ監事が別に定める。
2 この規則及び監事監査に関する規定を定め、又はこれを変更する場合は、事前に監事の意見を聴かなければならない。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年8月28日)
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この規則は、平成26年8月28日から施行し、平成26年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月18日)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。