○琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会規程
(平成22年3月19日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科に、医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生(以下「学生」という。)の生活指導及び修学支援のため、琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 学生の生活指導及び修学支援に関すること。
(2) 学生の表彰、懲罰に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究科長
(2) 学科長
(3) 医学部医学科・大学院医学研究科学生生活委員会委員長
(4) 医学部保健学科・大学院保健学研究科学生生活委員会委員長
(5) 大学院医学研究科の教授のうちから選出された者1人
(6) 保健学科の教授のうちから選出された者1人
(7) 事務職員から選出された者1人
(8) その他特に必要と認める者
2 前項第5号、第6号、第7号及び第8号に規定する委員は、学部長が委嘱する。
(任期)
第4条 前条第1項第5号、第6号、第7号及び第8号に規定する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上で決する。
(専門委員会)
第7条 委員会は、学科及び研究科の個別の事項を審議・検討させるため、次の専門委員会を置く。
(1) 医学部医学科・大学院医学研究科学生生活委員会
(2) 医学部保健学科・大学院保健学研究科学生生活委員会
2 前項の専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(意見の聴取)
第8条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。ただし、2年以内に見直しを行なうものとする。
附 則(平成28年4月27日)
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この規程は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。