○琉球大学医学部医学科・大学院医学研究科学生生活委員会要項
(平成22年3月19日制定)
改正
平成28年4月27日
令和6年11月13日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会規程第7条第2項の規定に基づき、琉球大学医学部医学科及び大学院医学研究科における学生(以下「学生」という。)の生活指導及び修学支援に関する事項を審議するため、琉球大学医学部医学科・大学院医学研究科学生生活委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会に報告又は答申するものとする。
(1) 学生の課外活動に関すること。
(2) 奨学援護に関すること。
(3) 新入生のオリエンテーションに関すること。
(4) 学生の生活に関すること。
(5) 学生に係る講演及び他大学との交歓に関すること。
(6) 学生の進路に関すること。
(7) 学生の除籍等、身分に関すること。
(8) 琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会の諮問事項
(9) その他生活指導に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学院医学研究科(基礎医学系)の専任の教授 3人
(2) 大学院医学研究科(臨床医学系)の専任の教授 4人
(3) 事務職員 1人
(4) 医学科長が指名する医学科学生 若干人
(5) その他特に必要と認める者 若干人
2 前項各号に掲げる委員は、医学研究科教授会の議を経て医学研究科長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員会に、副委員長を置き、委員長が指名する。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上で決する。
3 審議に係る事案の当事者である場合、その関係者等との間に利害関係を有する場合、又はその関係者等の個人情報への配慮が必要な場合は、当該委員は、当該事案に関する議事に加わることができない。この場合において、当該委員は議決定足数の基礎数に算入しないものとする。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
((改廃))
第9条 この要項の改廃は、医学科運営会議及び医学研究科教授会の議を経て医学科長及び医学研究科長が行う。
附 則
1 この要項は、平成22年4月1日から施行する。ただし、2年以内に見直しを行なうものとする。
2 琉球大学医学部医学科厚生委員会要項(昭和61年2月12日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年4月27日)
この要項は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年11月13日)
この要項は、令和6年11月13日から実施する。