○医学科学生の福利厚生上の各種取扱基準等に関する申合せ
改正
平成10年9月16日
平成15年3月5日
平成19年4月1日
平成20年3月31日
平成22年4月28日
令和2年2月12日
令和2年7月1日
第1 趣旨
この申合せは医学科の指導教員、学生幹事との懇談会、学生用ロッカー、その他医学科学生の福利厚生について、必要な事項を定める。
第2 指導教員の年次別分担の基準
1 指導教員は、学生10人前後につき1人を割振るものとする。
2 1年次に割振られた指導教員は、その後6年間継続して担当するものとする。
第3 指導教員の講座別分担基準
1 指導教員は、大学院医学研究科の講師以上の教員及び病院の講師以上の教員に割振るものとする。
2 医学部長、病院長には指導教員割振りをしないものとする。
3 指導教員は各教育研究分野に少なくとも1名を割振るものとする。
第4 指導教員への学生の割振り基準
1 学生を割振る場合の年次の取扱いは、履修上の年次によるものとする。
2 指導教員に対する学生の割振りは、学籍番号順に均等に割振るものとする。
3 各年次に留年した学生は、その留年した年次の指導教員に均等に割振りするものとする。
第5 指導教員及び学生の割振り時期
指導教員及び学生の割振りは、原則として学年度初めに行い、年度途中の留年者は改めて割振りは行わず、その年度内は現任者が担当するものとする。
第6 指導教員の任務
1 指導教員は学生の修学、経済問題その他学生生活上の諸相談に応ずる等、次の事項について指導し、参加し又は世話をするものとする。
(1) 入学時の学科別オリエンテーションに関すること。
(2) 指導教員と学生の懇談会(前学期・後学期各1回)に関すること。
(3) 指導教員と学生(1年と4年)の合宿研修(年1回)に関すること。
(4) 学生幹事と教員の懇談会に参加すること。
(5) 学期始めの登録カードの押印と履修指導・状況の把握に関すること。
(6) 休学、退学、復学、再入学等の相談及び願書への押印に関すること。
(7) 転学部、転学科等の相談に関すること。
(8) 卒業要件、学習方法等について相談に応ずること。
(9) 医師免許証取得の相談に応ずること。
(10) その他、学生の履修、身分に関すること。
(11) 就職(研修医)相談及び推薦書の作成に関すること。
(12) 学生に関する事件、事故等の収拾及び解決のための世話に関すること。
(13) 奨学金、修学資金等願書提出に伴う推薦書の記載等に関すること。
(14) 学生の厚生補導に関し、相談に応ずること。
(15) 進学時の推薦書、人物調査等の記載に関すること。
2 指導教員は、担当の学生全てと定期的に話し合うように務めるものとする。
3 指導教員は留年者がある時には、次年度の指導教員に留年の理由等を申し送るものとする。
第7 学生幹事
1 各学年ごとに学生の代表者として、学生幹事を置く。
2 学生幹事は、第7の必要な事項に関し指導教員、学生、事務部間の連絡、調整を行う。
第8 教員と学生幹事の懇談会
1 医学部の教育及び研究上の事項について教員及び学生の意思疎通を図り、かつ学生の要望などについての意見交換の場として教員、学生幹事の懇談会を設置する。
2 懇談会は年1回開催するものとし、日時及び懇談会事項については、医学科・医学研究科学生生活委員会の議を経て学科長が決定する。
3 懇談会は、学科長が召集し、司会者は医学科・医学研究科学生生活委員会委員長とする。
4 医学科・医学研究科学生生活委員会委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、司会者を代行する。
5 懇談会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学科長
(2) 医学科・医学研究科学生生活委員会正副委員長
(3) 教務委員会正副委員長
(4) 医学部交通対策委員長(又は、医学科選出の交通対策委員)
(5) 各学年指導教員
(6) 各学年学生幹事等
(7) 事務部
第9 学生実習用ロッカーの割当基準
学生実習ロッカーは、実習の効果を促進させるため、共用するものとし、次のように配置及び割当する。
(1) 基礎講義実習棟に配置されているロッカーは原則として、1階部分は3年次及び4年次の女子、2階部分は3年次男子、3階部分は5年次女子学生に割当するが、各年次の学生数に応じて、割当場所の調整を行う。
(2) がじゅまる会館2階に配置されているロッカーは、4年次男子に割当る。
(3) 臨床講義棟1階に配置されているロッカーは、5年次及び6年次に割当る。
(4) ロッカーの割当は、毎年4月の講義開始日までに行う。ただし、5年次学生については、臨床実習開始日前とする。
(5) ロッカーを割当された学生で希望者には鍵の貸出を実施するが、鍵の返還は、毎年後学期の授業の最終日(6年次については、最終試験日)までに行うものとする。
(6) 留学、休学、退学等学籍に異動が生じた場合は、速やかに鍵の返還をさせる。
(7) 学生が鍵を紛失した場合、弁償させる。
第10 学生証の着用
学生及び大学院生は、上原キャンパス内において、学生であることを明示するため、常時、学生証をケース内に着用するものとする。ただし、体育実技及び課外活動における運動競技中等は、この限りではない。また、ケースを紛失した場合は、速やかに事務部窓口まで届出でなければならない。
第11 授業料免除申請に伴う学業成績平均点の取扱
授業料免除申請に伴う学業成績平均点の算出は、琉球大学の授業料等の免除及び徴収猶予に関する選考基準のAの2によるが、医学部医学科5年次以上の学業成績平均点については、当分の間次のように取扱うものとする。
(1) 5年次以上の学業成績については、バリヤーを通過したものは成績平均点2.0以上取得した者と同様に扱い学生部長に推薦する。
(2) 1科目でも不合格となった者は、成績基準外として推薦しない。
第12 日本学生支援機構奨学生の成績判定基準
日本学生支援機構奨学生が医学科専門課程移行に関する細則第3条に定められた判定会議(以下「第3条」という。)、又は医学科専門教育科目の試験及び履修認定等に関する第4条に定められた判定会議(以下「第4条」という。)において、不合格と判定された者は、日本学生支援機構の学業成績基準における処置種別を次のとおり取扱うものとする。
(1) 激励(学業成績の向上に努力するよう注意する処置)
  「第3条」において不合格と判定され、かつ修得すべき一般教育科目64単位中4単位以下が未修得の者、又は「第4条」において前期及び後期に合わせて1科目不合格と判定された者。
(2) 警告(奨学金は引続き貸与するが、その間に成績が回復しない場合は、以後、奨学金を打切ることを警告する処置)
  「第3条」において不合格と判定され、かつ修得すべき一般教育科目64単位中5単位以上が未修得の者、又は「第4条」において前期及び後期に合わせて2科目不合格と判定された者。
(3) 1カ年停止(奨学金の交付を1カ年停止する処置)
  2年連続して「第3条」或いは「第4条」において、不合格と判定された者。
(4) 廃止(奨学生の身分を打切る処置)
  3年連続して「第3条」或いは「第4条」において、不合格と判定された者。
第13 雑則
この申合せの運用に際し疑義があるときは、医学科・医学研究科学生生活委員会が決するところによる。
附 則
この申合せは、昭和62年12月9日から実施する。
附 則(平成10年9月16日)
この申合せは、平成10年9月16日から実施する。
附 則(平成15年3月5日)
この申合せは、平成15年3月5日から実施する。
附 則(平成19年4月1日)
この申合せは、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月31日)
この申合せは、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成22年4月28日)
この申合せは、平成22年4月28日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月12日)
この申合せは、令和2年2月12日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは、令和2年7月1日から実施し、令和2年7月1日から適用する。