○琉球大学がじゅまる会館管理運営規程
(昭和58年8月23日制定)
改正
昭和59年7月19日
平成20年3月31日
平成30年3月13日
(設置)
第1条 本学の上原団地に、琉球大学がじゅまる会館(以下「がじゅまる会館」という。)を置く。
(目的)
第2条 がじゅまる会館は、本学学生・職員相互の交流を深めるとともに、福利厚生の増進を図ることを目的とする。
(施設)
第3条 がじゅまる会館に、次の施設を置く。
(1) 食堂
(2) 喫茶室
(3) 売店
(4) 会議室
(5) 研修室
(6) カウンセリング室
(7) 休養室
(管理運営)
第4条 がじゅまる会館に館長を置き、医学部長をもって充て、がじゅまる会館の管理運営の責任者とする。
(運営委員会)
第5条 館長の諮問にこたえるため、琉球大学がじゅまる会館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(組織)
第6条 運営委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 館長
(2) 附属病院長
(3) 医学科長及び保健学科長
(4) 医学部学生指導主任
(5) 医学部選出の学生指導委員会委員
(6) 学生部次長
(7) 医学部事務長
(委員長及び副委員長)
第7条 運営委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、館長をもって充て、副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
(委員長及び副委員長の任務)
第8条 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
(意見の聴取)
第9条 委員長が必要あると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(使用者の範囲)
第10条 がじゅまる会館を使用できる者は、次のとおりとする。
(1) 本学の学生及び職員
(2) その他館長が特に認めた者
(開館時間)
第11条 がじゅまる会館の次の施設の開館時間は、9時から20時までとする。ただし、琉球大学学則第11条に規定する春季休業日、夏季休業日及び土曜日は、9時から17時15分までとする。
(1) 会議室
(2) 研修室
2 館長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、開館時間を変更し、又は閉館することができる。
(休館日)
第12条 がじゅまる会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた場合は、臨時に開館することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(損害弁償)
第13条 がじゅまる会館を使用する者が、故意又は過失によりがじゅまる会館の施設備品等を滅失、き損又は汚損したときは、原状回復又は損害額に相当する金額を弁償しなければならない。
(補則)
第14条 この規定に定めるもののほか、がじゅまる会館に関する必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和58年9月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月19日)
この規程は、昭和59年7月19日から施行し、改正後の琉球大学がじゅまる会館管理運営規程の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月31日)
この規程は、昭和20年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月13日)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。