○琉球大学医学部保健学科・大学院保健学研究科学生生活委員会要項
(平成22年3月19日制定)
改正
平成28年4月27日
(趣旨)
第1条 この要項は、琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会規程第7条第2項の規定に基づき、琉球大学医学部保健学科及び大学院保健学研究科における学生(以下「学生」という。)の生活指導及び修学支援に関する事項を審議するため、琉球大学医学部保健学科・大学院保健学研究科学生生活委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会に報告又は答申するものとする。
(1) 学生の指導・福利厚生に関すること。
(2) オリエンテーションに関すること。
(3) 課外教育及び学生団体の育成指導に関すること。
(4) 学生の指導及び相談に関すること。
(5) 奨学援護に関すること。
(6) 学生の健康管理に関すること。
(7) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(8) 学生の除籍等、身分に関すること。
(9) 学生の進路・就職に関すること。
(10) 学生に係る講演及び他大学との交歓に関すること。
(11) 琉球大学医学部並びに大学院医学研究科及び保健学研究科学生生活委員会の諮問事項
(12) その他保健学科学生の学生支援に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 保健学科長
(2) 保健学研究科長
(3) 1年次から3年次の指導教員のうちから各1人
(4) 4年次の全指導教員
(5) その他特に必要と認める者 若干人
2 前項第5号に規定する委員は、保健学科長が指名する。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については、出席委員の3分の2以上で決する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(検討委員会)
第8条 委員会に特別に検討すべき事項が生じた場合、それを審議するための検討委員会を置くことができる。
(雑則)
第9条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
1 この要項は、平成22年4月1日から施行する。ただし、2年以内に見直しを行なうものとする。
2 琉球大学医学部保健学科学生支援委員会要項(平成19年9月5日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年4月27日)
この要項は、平成28年4月27日から施行し、平成28年4月1日から適用する。