○保健学科学生の厚生補導上の各種取扱基準等に関する申合せ
(平成10年11月4日制定)
改正
平成19年4月1日
第1 趣旨
この申合せは、保健学科指導教員の任務、その他保健学科学生の厚生補導について、必要な事項を定める。
第2 指導教員の年次別分担
1 指導教員は、各学年5人を割振るものとする。
2 各学年の5人の指導教員の選出は、厚生補導委員会が受け持ち推薦するものとする。
第3 指導教官の分担
1 指導教員は、保健学科の講師以上の教員に割振るものとする。
2 前項の割振りは、原則として、教授3名、准教授又は講師2名とする。
第4 指導教員への学生の割振り
1 学生を割振る場合は、学籍番号順に教授、次いで准教授又は講師とする。
2 各年次に留年した学生は、その翌年の指導教員に均等に割振る。
第5 指導教員及び学生割振り時期
指導教員及び学生の割振りは、原則として学年度始めに行う。
第6 指導教員の任務
指導教員は、学生の修学、経済問題その他学生生活上の諸相談に応ずる等、次の事項について指導、参加し又は世話するものとする。
(1) 入学時の学科別オリエンテーションに関すること。
(2) 指導教員と学生の懇談会(前学期・後学期各1回)に関すること。
(3) 指導教員と学生(1年と3年)の合宿研修(年1回)に関すること。
(4) 学期始めの登録カードの押印と履修指導及び履修状況の把握に関すること。
(5) 休学、退学、復学、再入学等の相談及び願書への押印に関すること。
(6) 転学部、転学科等の相談に関すること。
(7) 卒業要件、学習方法等について相談に応ずること。
(8) 保健学科の各種免許状の資格取得の相談に応ずること。
(9) その他、学生の履修、身分等に関すること。
(10) 就職相談及び推薦書の作成に関すること。
(11) 学生に関する事件、事故等の収拾及び解決のための世話に関すること。
(12) 奨学金、修学資金等願書提出に伴う推薦書の記載等に関すること。
(13) 進学時の推薦書、人物調査等の記載に関すること。
(14) その他、学生の厚生補導に関すること。
第7 学年幹事長と班長
1 各学年は各指導教員ごとに学生の世話人として班長を1名(計5名)置き、その中から学生の代表者として学年幹事長を1名選出する。
2 学年幹事長は、第6の必要な事項に関し指導教員、学生、事務部間の連絡、調整を行う。
附 則
この申合せは、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この申合せは、平成19年4月1日から施行する。