○琉球大学附属図書館規則
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人琉球大学組織規則(以下「組織規則」という。)第33条第3項の規定に基づき、琉球大学附属図書館(以下「附属図書館」という。)に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 附属図書館は、教育研究に必要な図書館資料を収集、整理、保管して、琉球大学の職員、学生及び一般の利用に供することを目的とする。
(館長)
第3条 館長は、附属図書館の管理運営に関する業務を統括する。
2 館長の選考は、琉球大学部局長等選考規程による。
(分館及び分館長)
第4条 医学部分館(以下「分館」という。)に分館長を置き、医学研究科又は医学部の教授をもって充てる。
2 分館長は、館長の統括の下に分館の業務を掌理する。
3 分館長の選考に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(事務組織等)
第5条 附属図書館事務部の組織及び事務分掌については、国立大学法人琉球大学事務組織規程及び国立大学法人琉球大学事務分掌細則の定めるところによる。
(運営委員会)
第6条 附属図書館の運営に関する重要事項を審議するため、附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(分館運営委員会)
第7条 分館の運営に関する重要事項を審議するため、分館運営委員会を置く。
2 分館運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、附属図書館及び分館に関し必要な事項は、館長が別に定める。
2 前項の規定にかかわらず、附属図書館の運営等に関し重要な事項については、学長の承認を得て定めるものとする。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、教育研究評議会の議を経て学長が行う。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日)
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この規則は、平成23年7月26日から施行する。
附 則(平成24年3月28日)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。