○琉球大学附属図書館運営委員会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学附属図書館規則第6条第2項の規定に基づき、琉球大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定める。
(審議事項)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 附属図書館の運営に関する基本的事項
(2) 附属図書館諸規則等の制定及び改廃に関する事項
(3) 附属図書館の予算に関する事項
(4) 附属図書館の自己点検・評価に関する事項
(5) 図書館資料の整備及び利活用促進に関する事項
(6) その他附属図書館に関する重要事項
(組織)
第3条 運営委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館医学部分館長
(3) 各学部の教授又は准教授のうちから選出された者 各2人
(4) 附属図書館事務部長
(委員の任期)
第4条 前条第1項第3号に規定する委員の任期は選出された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 運営委員会に委員長を置き、附属図書館長をもって充てる。
2 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 運営委員会は、委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、代理の者を出席させ、議決に加えることができる。
(意見の聴取)
第7条 運営委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 運営委員会は、第2条第4号の審議結果について、国立大学法人琉球大学自己点検・評価規則第12条第2項に基づき、報告するものとする。
(情報共有)
第9条 運営委員会は、分館運営委員会が開催されるごとに、前回の報告後に行った活動の内容を、分館運営委員会に情報共有する。
(専門委員会)
第10条 運営委員会に、必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
3 専門委員会は、運営委員会が開催されるごとに、前回の報告後に行った活動の内容を、運営委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 運営委員会に関する庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て学長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日)
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この規程は、平成20年3月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月26日)
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この規程は、平成23年7月26日から施行する。
附 則(平成25年9月25日)
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この規程は、平成25年9月25日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 委員の任期についての申合せ(平成29年6月20日制定)は、廃止する。