○琉球大学附属図書館沖縄関係資料専門委員会規程
(令和2年12月1日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第1項の規定に基づき、琉球大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門委員会として、琉球大学附属図書館沖縄関係資料専門委員会(以下「委員会」)という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、「沖縄関係資料」とは、、沖縄に関係する県内外の資料をいう。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。
(1) 琉球大学(以下「本学」という。)が所蔵する貴重資料等の学内外における公開・展示に関すること。
(2) 沖縄関係資料(貴重資料に該当するものを含む。)の収集・保存に係る助言に関すること。
(3) 沖縄関係資料のデジタル化に関すること。
(4) その他沖縄関係資料の取扱等に関し必要なこと。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 附属図書館長(以下「館長」という。)
(2) 沖縄関係資料の専門知識を有する本学教員若干人
(3) その他館長が必要と認める者
(任期)
第5条 前条第1項第2号および第3号の委員の任期は、選出された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員会は、琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第3項に基づき、第3条の審議結果を運営委員会に報告し、必要に応じて承認を得る。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、附属図書館情報サービス課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て館長が行う。
附 則
1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。
2 琉球大学附属図書館研究開発室規程(平成23年11月9日制定)は、廃止する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。