○琉球大学附属図書館学術情報基盤資料選定委員会規程
(平成23年9月29日制定)
改正
平成25年3月29日
平成27年10月9日
令和5年3月29日
令和6年3月14日
(設置)
第1条 琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第1項の規定に基づき、琉球大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門委員会として琉球大学附属図書館学術情報基盤資料選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「学術情報基盤資料」とは、図書館資料のうち、選定にあたって全学的な調整を要する雑誌・電子ジャーナル・データベース及びそれらに付随するなどした学術情報の流通システムをいう。
(2) 「研究用資料」とは、図書館資料のうち、特定の研究室や研究者の使用を主たる目的として整備され、主として研究室等で使用されるものをいう。
(3) 「学生用資料」とは、図書館資料のうち、学生の研究・学習を主たる目的として整備され、主として附属図書館の館内で使用されるものをいう。
(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項に関し審議を行う。
(1) 学術情報基盤資料の選定及び整備に関すること。
(2) 資産として登録された研究用資料及び学生用資料の除却に関すること。
2 研究用資料及び学生用資料の選定については、別に定める。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館医学部分館長
(3) 各学部選出の運営委員会委員のうちから各1人
(4) 附属図書館医学部分館運営委員会委員のうちから1人
(5) 附属図書館事務部長
(6) 附属図書館長が必要と認めた者
(任期)
第5条 前条第1項第6号に規定する委員の任期は、選出された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、第4条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第7条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、代理の者を出席させ、議決に加えることができる。
(意見の聴取)
第8条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第9条 委員会は、琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第3項に基づき、第3条の審議結果を運営委員会に報告し、必要に応じて承認を得る。
(専門部会)
第10条 委員会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(庶務)
第11条 委員会の庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(改廃)
第13条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て附属図書館長が行う。
附 則
1 この規程は、平成23年10月1日から施行する。
2 琉球大学附属図書館学術情報基盤資料選定委員会内規(平成17年5月31日制定)は、廃止する。
3 廃止前の琉球大学附属図書館学術情報基盤資料選定委員会内規の規定により任命された委員は、この規程施行後の最初に任命される委員とみなし、その任期は、廃止前の内規の規定により付与された任期の末日までとする。
附 則(平成25年3月29日)
この規程は平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年10月9日)
この規程は平成27年10月9日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日)
この規程は、令和6年3月14日から施行する。