○琉球大学附属図書館利用規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学附属図書館規則第8条第1項の規定に基づき、琉球大学附属図書館本館及び医学部分館(以下「図書館」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条 図書館を利用することができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 琉球大学(以下「本学」という。)の学部学生、大学院学生及びこれらに準ずる者
(2) 本学役員、教職員(非常勤職員を含む)及びこれに準ずる者
(3) 本学名誉教授
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかを目的とする者は図書館を利用することができる。
(1) 図書館資料の利用
(2) 図書館の施設で行われる事業等への参加
(利用証の交付)
第3条 附属図書館長(以下「館長」という。)は、前条第1項各号に掲げる者で図書館を利用しようとする者に対し、利用証を交付する。ただし、前条第1項第1号及び第2号に該当し、本学から学生証又は職員証の交付を受けている者は、学生証又は職員証をもって利用証に代えるものとする。
2 館長は、前条第2項に掲げる者のうち、図書館資料の貸出を希望する者に対し、当該者の申し出により、利用証を交付することができる。
3 利用証を交付された者は、図書館を利用するとき、利用証を携帯し、図書館職員(以下「係員」という。)が提示を求めたときには、これに応じなければならない。
4 利用証は他人に貸与または譲渡してはならない。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 開館時間 |
通常期 平日 | 8:00~21:40 |
通常期 休日等 | 10:00~20:00 |
休業期 | 10:00~20:00 |
備考 | |
1 「休業期」とは、琉球大学学則第11条第2項に規定する春季、夏季および冬季の休業日の期間をいう。 | |
2 「休日等」とは平日以外の日をいい、日曜日、土曜日及び「国民の祝日に関する法律」(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。(以下、同じ。) |
2 前項の規定にかかわらず、館長(医学分館にあっては分館長)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、臨時に開館することができる。
(1) 12月28日から翌年の1月3日までの期間
(2) 本学が別に定める一斉休業日
(3) 3月の休日等
(4) 館長が特に必要と認めた日
(図書館資料の区分)
第6条 図書館資料を次のとおり区分した上で利用に供する。
(1) 開架図書
(2) 閉架図書
(3) 参考図書
(4) 雑誌(新聞縮刷版を含む)
(5) 視聴覚資料
(6) 貴重資料
(7) マイクロ資料
(8) 新聞(縮刷版を除く)
(9) 電子的資料
(閲覧)
第7条 第2条に掲げる者は、入館し、閲覧席で図書館資料を閲覧することができる。ただし、閲覧席が非常に混雑している場合等、教育・研究に支障をきたすおそれがある場合においては、館長は入館を制限することができる。
[第2条]
(閲覧等の制限)
第8条 次に掲げる場合においては、当該図書館資料の閲覧等の利用を制限することができる。
(1) 図書館資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条第1号及び第2号に掲げる情報が記録されていると認められる場合(当該情報が記録されている部分に限る。)
(2) 図書館資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に独立行政法人等情報公開法第5条第2号に規定する法人等又は個人から寄贈又は寄託を受けており、当該期間が経過していない場合
(3) 図書館資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生じる恐れがある場合又は図書館において当該原本が現に使用されている場合
(4) その他館長が指定した資料
(貸出)
第9条 第2条第1項各号に掲げる者は、図書館資料の貸出を受けることができる。
[第2条第1項各号]
2 第2条第2項各号に掲げる者のうち、沖縄県内に在住する18歳以上の者で、直接来館しての借受及び返却が可能であるは、図書館資料の貸出を受けることができる。
[第2条第2項各号]
3 図書館資料の貸出を受けようとする者は、利用証を提示することにより貸出を受けるものとする。
4 図書館資料のうち、貸出できる資料は第6条第1号から第5号に掲げるものとする。ただし、貸出を行わないことを条件に受入れた図書館資料は除くものとする。
5 貸出の冊数及び期間については、館長が別に定める。
(禁帯出資料)
第10条 第6条第6号から9号に掲げる図書館資料は、貸出を行わない。ただし、館長が特に支障がないと認めた場合は、この限りでない。
[第6条第6号]
(貸出しの条件)
第11条 貸出しを受ける者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 借用する図書館資料を貸出期間内に返却すること
(2) 借用中の図書館資料を他人に転貸しないこと
(3) 借用中の図書館資料に汚損・破損等が起こらないように取り扱うこと
(4) 第2条に掲げる者がその資格を失うとき、長期間にわたって休職若しくは休学するときは、直ちに借用中の図書館資料を返却すること
[第2条]
2 館長が必要と認めたときは、貸出期間内であっても返却を求めることができる。
3 館長は、貸出期間を超過して図書館資料を借用している者に対しては、新たな貸出を行わないことができる。
4 館長は、図書館資料の貸出期間を超過して返却した者に対しては、当該資料の貸出を返却当日は行わないことができる。
(文献複写)
第12条 第2条に掲げる者は、学習又は研究・調査のため必要があるときは、琉球大学附属図書館文献複写規程の定めるところにより、図書館資料の複写を申し込むことができる。
[第2条] [琉球大学附属図書館文献複写規程]
(参考調査)
第13条 第2条に掲げる者は、学習又は研究・調査のため必要があるときは、参考となる学術情報の提供及び関係資料の調査を依頼することができる。
[第2条]
(相互利用)
第14条 第2条第1項に掲げる者は、学習又は研究・調査のため、他の図書館等が所蔵する資料の閲覧、文献複写又は借用(以下「相互利用」という。)を図書館に依頼することができる。
[第2条第1項]
2 第1項により入手した資料の利用に関する取扱いに関して、資料の所蔵館の定めがある場合はそれに従うものとする。
3 他の図書館等から図書館資料の閲覧、複写、貸出の依頼があったときは、本学における教育研究に支障がない範囲内でこれに応じるものとする。
4 沖縄県大学図書館協議会に加盟する機関間で行う相互利用において、相互利用を利用する者が希望するときは、沖縄県大学図書館間相互貸借に関する申合せにより、直接所蔵館に来館して資料の借受けができるものとする。
5 相互利用に要する経費は、依頼を行った者が負担するものとする。
(施設・設備の利用)
第15条 第2条第1項に掲げる者は、所定の手続きを経て、図書館の施設又は設備を特定の行事等に利用することができる。
[第2条第1項]
(弁償)
第16条 図書館資料、施設等を損傷し、又は紛失した者に対して、館長は弁償を求めることができるものとする。
(遵守事項)
第17条 第2条に掲げる者は、図書館の利用にあたっては、次の各号を遵守しなければならない。
[第2条]
(1) 他の利用者の迷惑となる行為を行なわないこと。
(2) 図書館資料及び備品等を汚損しないこと。
(3) 館内で飲食・喫煙しないこと。
(4) 掲示又はこれに類する行為をしないこと。
(5) その他職員の指示に従うこと。
(利用制限)
第18条 館長は、この規程に違反した者に対しては、図書館の利用を制限、又は禁止することができる。
第19条 図書館資料を第2条に掲げる者の閲覧に供するため、図書館資料の目録及びこの規程を公開するものとする。
[第2条]
(雑則)
第20条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用に関し、必要な事項は、館長が別に定める。
(改廃)
第21条 この規程の改廃は、琉球大学附属図書館運営委員会の議を経て、館長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日)
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この規程は、平成20年3月10日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月25日)
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この規程は、平成22年1月25日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年7月26日)
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この規程は、平成23年7月26日から施行する。ただし、第7条第1号及び第2号並びに第20条については、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月28日)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月17日)
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この規程は、平成29年3月17日から施行する。
附 則(令和2年12月1日)
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1 この規程は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第4条第1項、第5条第1号及び第3号の規定は、令和3年4月1日から適用する。
2 琉球大学附属図書館学外者利用細則(平成23年9月29日制定)は廃止する。
附 則(令和6年3月14日)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。