○琉球大学附属図書館文献複写規程
(平成16年4月1日制定) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、琉球大学附属図書館規則第8条第1項の規定に基づき、琉球大学附属図書館本館及び医学部分館(以下「図書館」という。)が受託する文献複写(以下「文献複写」という。)に関し、必要な事項を定める。
(利用の範囲)
第2条 文献複写は、著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲で実施するものとする。
(申込手続)
第3条 図書館所蔵資料の文献複写を依頼しようとする者は、あらかじめ図書館が指定する方法により、申込みをしなければならない。
(料金)
第4条 前条の規定により申込みのあった文献複写の料金については、国立大学法人琉球大学料金規程に定めるとおりとする。ただし、部局等(国立大学法人琉球大学予算規程第3条で定める予算単位をいう。)の学内経費により受託する場合は、別表に掲げるとおりとする。
(料金の徴収方法)
第5条 文献複写に関わる料金は、文献複写物の引渡し前に徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号いずれかに該当する場合、依頼者は文献複写にかかる料金を文献複写物の引渡し後に納付することができる。
(1) 国立情報学研究所が提供する「ILL文献複写等料金相殺サービス」に加入する機関が、当該サービスの規則に従い料金を納付する場合。
(2) あらかじめ図書館に徴収猶予を申請し、附属図書館長が認めた機関が、文献複写物にかかる料金を納付する場合。なお、徴収猶予が認められた機関は、発送した月の翌月末を期限として1ヶ月分まとめた料金を納付するものとする。
第6条 この規程に定めるもののほか、文献複写に関し必要な事項は、附属図書館長が定める。
(改廃)
第7条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、附属図書館長が行う。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月18日)
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この規程は、平成20年3月18日から施行し、平成18年10月23日から適用する。
附 則(平成23年11月9日)
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1 この規程は、平成23年11月9日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
2 琉球大学附属図書館校費移算による文献複写取扱要項(昭和61年10月1日制定)は、廃止する。
附 則(令和2年12月1日)
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この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
文献複写料金(学内経費) | |
種別 | 1枚当たりの額(円) |
電子複写方式(モノクロ)・リーダープリンターによる複写 | 10 |
電子複写方式(カラー)による複写 | 20 |