○琉球大学附属図書館自己点検・評価委員会規程
(平成16年4月1日制定) |
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(設置)
第1条 琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第1項の規定に基づき、琉球大学附属図書館運営委員会(以下「運営委員会」という。)に専門委員会として琉球大学附属図書館自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、附属図書館における自己点検・評価を行うため、次に掲げる任務を行う。
(1) 自己点検・評価(以下「自己評価等」という。)の項目の設定に関すること。
(2) 自己評価等の実施に関すること。
(3) 自己評価等の結果の公表に関すること。
(4) その他自己評価等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 附属図書館長
(2) 附属図書館医学部分館長
(3) 各学部の附属図書館運営委員会委員のうちから選出された者 各1人
(4) その他附属図書館長が必要と認める者
(任期)
第4条 前条第1項第4号に規定する委員の任期は、選出された日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、委員が事故その他やむを得ない理由により委員会に出席できないときは、代理の者を出席させ、議決に加えることができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報告)
第8条 委員会は、琉球大学附属図書館運営委員会規程第10条第3項に基づき、第2条の審議結果を運営委員会に報告し、必要に応じて承認を得る。
(自己評価等の公表)
第9条 自己評価等の結果の公表は、定期的に行うものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、附属図書館情報管理課において処理する。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
(改廃)
第12条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て附属図書館長が行う。
附 則(平成20年3月10日)
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この規程は、平成20年3月10日から施行する。
附 則(平成23年9月29日)
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この規程は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成31年2月19日)
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この規程は、平成31年2月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年3月29日)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。